○朝来市日常生活関連動作(IDAL)訓練実施要綱

平成17年4月1日

告示第57号

(目的)

第1条 この告示は、自立支援教室(炊事、洗濯等の家事訓練を中心とした教室及び生活環境、習慣の改善等の教室)を開催することによって、高齢者が自立した日常生活を送ることができるよう支援することを目的とする。

(事業の実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、市とする。

(事業の内容)

第3条 この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 高齢男性の料理教室の開催

(2) 高齢者の料理教室の開催

(3) 前2号に掲げるもののほか、日常生活関連動作(IDAL)訓練のため必要な事業の実施

(事業の実施方法)

第4条 この事業は、保健師、栄養士、理学療法士、作業療法士等が従事して行い、地域のボランティア等の協力を得て実施する。

(利用対象者)

第5条 この事業の対象者は、市内に住所を有し、おおむね60歳以上の高齢者等とする。

(利用料)

第6条 この事業の利用料は、無料とする。ただし、利用者は、必要に応じて実習材料経費等実費を負担するものとする。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

朝来市日常生活関連動作(IDAL)訓練実施要綱

平成17年4月1日 告示第57号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年4月1日 告示第57号