○朝来市高齢者食生活改善事業実施要綱
平成17年4月1日
告示第58号
(目的)
第1条 この告示は、高齢者の食生活上の留意点等についての普及及び啓発活動を行うとともに高齢者及び高齢者を抱える家庭の食生活を見直し、もって高齢者の健康づくりを支援することを目的とする。
(事業の実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、市とする。
(事業の内容)
第3条 この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 食生活改善指導者の研修
(2) 家庭訪問による指導及び栄養相談の実施
(3) 食生活改善教室の開催
(4) 前3号に掲げるもののほか、食生活改善のため必要な事業の実施
(事業の実施方法)
第4条 この事業は、保健師、栄養士、理学療法士、作業療法士等が従事して行う。
(利用対象者)
第5条 この事業の対象者は、市内に住所を有するおおむね60歳以上の高齢者及びその高齢者を抱える家族とする。
(利用料)
第6条 この事業の利用料は、無料とする。ただし、利用者は、必要に応じて実習材料費等実費を負担するものとする。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。