○朝来市運動指導事業実施要綱

平成17年4月1日

告示第59号

(目的)

第1条 この告示は、生活習慣病予防の必要な者に対し、運動指導による必要な指導及び助言を行い、生活習慣病を予防することを目的とする。

(事業の実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、市とする。

(事業の内容)

第3条 この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 初期アセスメント及び運動プログラムの作成

(2) 運動指導の実施及び効果の評価

(3) 前2号に掲げるもののほか、運動指導のため必要な事業の実施

(事業の実施方法)

第4条 この事業は、保健師、栄養士、医師、理学療法士、健康運動指導士等が運動プログラム等を作成して行う。

(利用対象者)

第5条 この事業の対象者は、40歳以上の者で、基本健康診査若しくは健康度評価の結果により生活習慣病の予防が期待できる市民とする。

(利用料)

第6条 この事業の利用料は、無料とする。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

朝来市運動指導事業実施要綱

平成17年4月1日 告示第59号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年4月1日 告示第59号