○朝来市長寿者褒賞規則
平成17年4月1日
規則第96号
(目的)
第1条 この規則は、多年にわたり地域社会の発展向上に貢献された長寿者をお祝いし、併せてその家族の労をねぎらうことにより、市民の敬老思想の高揚を図ることを目的とする。
(褒賞)
第2条 1月1日から12月31日の間に、次項に定める年齢に到達する者であって、当該年の9月1日現在において、市の区域内に住所を有する長寿者に褒賞を行うものとする。
2 前項の褒賞は、次に掲げるとおりとする。
対象者 | 内容 |
100歳の者 | 20,000円以内の金員又は同等の記念品 |
最高齢者(男・女) | 30,000円以内の金員又は同等の記念品 |
最高齢夫婦 |
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年1月1日から適用する。
附則(平成20年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。