○朝来市長寿者褒賞規則

平成17年4月1日

規則第96号

(目的)

第1条 この規則は、多年にわたり地域社会の発展向上に貢献された長寿者をお祝いし、併せてその家族の労をねぎらうことにより、市民の敬老思想の高揚を図ることを目的とする。

(褒賞)

第2条 1月1日から12月31日の間に、次項に定める年齢に到達する者であって、当該年の9月1日現在において、市の区域内に住所を有する長寿者に褒賞を行うものとする。

2 前項の褒賞は、次に掲げるとおりとする。

対象者

内容

100歳の者

20,000円以内の金員又は同等の記念品

最高齢者(男・女)

30,000円以内の金員又は同等の記念品

最高齢夫婦

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年1月1日から適用する。

(平成20年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

朝来市長寿者褒賞規則

平成17年4月1日 規則第96号

(平成20年11月4日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年4月1日 規則第96号
平成18年6月8日 規則第59号
平成19年7月18日 規則第27号
平成20年11月4日 規則第35号