○朝来市訪問介護利用者負担額補助金交付要綱

平成17年4月1日

告示第74号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第6項に規定する訪問介護の利用について、低所得者に対し、利用者負担の軽減を図ることにより、その生活の安定と介護保険制度の円滑な運営に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 前条に規定する認定証を交付する者は、朝来市内に住所を有する者で、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は生計中心者が前年度所得非課税世帯に属するもののうち、法施行前の1年間に、障害者生活支援事業によるホームヘルプサービスの派遣を受けていた者。ただし、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条に定める特定疾病により要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの者に関しては、ホームヘルパーの派遣実績は必要ないものとする。

(申請)

第3条 認定証の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、訪問介護利用者負担額減額申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第4条 市長は、前条の申請を受理したときは、速やかに審査し、訪問介護利用者負担額減額決定通知書(様式第2号)を当該申請者に通知の上、訪問介護利用者負担額減額認定証(様式第3号。以下「認定証」という。)を当該申請者に交付するものとする。

(認定証の有効期限)

第5条 認定証の有効期限は、申請のあった日の属する年度の6月30日までとする。

(認定証の返還)

第6条 認定証を交付した者(以下「対象者」という。)が被保険者の資格を喪失した場合は、速やかに認定証を市長に返還しなければならない。

(助成する居宅サービス費の範囲及び給付)

第7条 助成する居宅サービス費は、法の規定により指定訪問介護事業者から訪問介護を受けた場合に対象者が負担すべき額から厚生労働大臣が定める基準により算出した費用の額(その額が現に要した費用の額を超えるときは、その費用の額)の100分の7に相当する額を控除した額とする。

2 対象者が指定訪問介護事業者から訪問介護を受けた場合には、市長は、前項の規定により対象者に助成すべき居宅サービス費の限度額において、対象者が当該訪問介護に関し、指定訪問介護事業者に支払うべき費用をその者に代わり、指定訪問介護事業者に支払うものとする。

3 前項の規定による支払があったときは、当該訪問介護を受けた対象者に対し、居宅サービス費の助成があったものとみなす。

(審査及び支払事務の委託)

第8条 市長は、前条第2項の規定により指定訪問介護事業者に支払うべき額の審査及び支払をする事務を、兵庫県国民健康保険団体連合会に委託することができる。

(不正利得の返還)

第9条 偽りその他不正行為によって、この告示による居宅サービス費の支給を受けた者があるときは、市長は、その者からその支給を受けていた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第10条 居宅サービス費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第11条 この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の生野町訪問介護利用者負担額補助金交付要綱(平成12年生野町要綱平成12年4月1日施行)、和田山町訪問介護利用者負担額補助金交付要綱(平成12年和田山町要綱第16号)、山東町訪問介護利用者負担額減額要綱(平成12年山東町訓令第4号)又は朝来町訪問介護利用者負担額補助金交付要綱(平成12年朝来町要綱第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年告示第74号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年5月10日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の朝来市区集会施設整備補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の朝来市外国籍障害者等福祉給付金支給要綱、第3条の規定による改正前の朝来市社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係る実施要綱、第4条の規定による改正前の朝来市老人クラブ等社会活動促進事業補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の朝来市高年齢者就業機会確保事業費等補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の朝来市訪問介護利用者負担額補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の朝来市介護保険住宅改修支援業務事務費補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の朝来市人生80年いきいき住宅助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の朝来市高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱、第10条の規定による改正前の朝来市障害者居宅生活支援相互利用事業実施要綱、第11条の規定による改正前の朝来市身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱、第12条の規定による改正前の朝来市国民健康保険税滞納世帯に係る資格証明書及び短期被保険者証の交付要綱、第13条の規定による改正前の朝来市介護保険の保険給付の制限に関する要綱、第14条の規定による改正前の朝来市機能訓練実施要綱、第15条の規定による改正前の朝来市森林整備地域活動支援交付金交付要綱、第16条の規定による改正前の朝来市街なみ環境整備事業協議会活動助成金交付要綱、第17条の規定による改正前の朝来市知的障害者(児)プール利用補助事業実施要綱、第18条の規定による改正前の朝来市精神障害者短期入所事業実施要綱、第19条の規定による改正前の朝来市知的障害児活動支援事業実施要綱、第20条の規定による改正前の朝来市簡易耐震診断推進事業実施要綱、第21条の規定による改正前の朝来市自立支援教育訓練給付金支給要綱、第22条の規定による改正前の朝来市住宅再建等支援金交付要綱、第23条の規定による改正前の朝来市地域支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の朝来市災害復旧事業補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の朝来市外出支援サービス事業実施要綱、第26条の規定による改正前の朝来市転入者住宅建設等対策事業補助金交付要綱、第27条の規定による改正前の朝来市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱、第28条の規定による改正前の朝来市障害者地域活動支援センター事業実施要綱、第29条の規定による改正前の朝来市居宅生活支援事業実施要綱、第30条の規定による改正前の朝来市通所授産施設利用者負担軽減事業実施要綱、第31条の規定による改正前の朝来市国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免取扱規程、第32条の規定による改正前の朝来市精神障害者デイケア事業実施要綱、第33条の規定による改正前の朝来市視覚障害者(児)パーソナルコンピュータ貸与事業実施要綱、第34条の規定による改正前の朝来市コミュニケーション支援事業実施要綱、第35条の規定による改正前の朝来市被災者生活再建支援金交付要綱、第36条の規定による改正前の朝来市住民基本台帳実態調査要綱、第37条の規定による改正前の朝来市未熟児養育医療費助成事業実施要綱、第38条の規定による改正前の朝来市専用水道事務取扱要綱及び第39条の規定による改正前の朝来市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第69号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

朝来市訪問介護利用者負担額補助金交付要綱

平成17年4月1日 告示第74号

(令和4年4月1日施行)