○朝来市介護保険住宅改修支援業務事務費補助金交付要綱

平成17年4月1日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第117条に規定する介護保険事業計画に係る住宅改修の円滑な実施を図るため、住宅改修支援事業の事務に関する経費の一部を補助することに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象事業者)

第2条 補助を行う対象者は、介護支援専門員又は作業療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上その他これに準ずる資格等を有する者など、居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の支給の対象となる住宅改修について十分な専門性があると市長が認める者(以下「介護支援専門員等」という。)とする。ただし、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員等を除く。

(対象事業)

第3条 補助を行う対象事業者は、法に定める居宅介護及び支援サービスのうち次に掲げる支援事業に伴う事務の経費とする。

(1) 住宅改修サービスの理由書作成業務

(補助金の交付申請)

第4条 介護支援専門員等が、前条の規定により補助を受けようとするときは、住宅改修支援業務事務費補助金交付申請書(様式第1号)に、給付管理を行った被保険者の実績、住宅改修支援業務事務費補助金請求書(様式第2号)その他市長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条に基づく申請を受理したときは、必要な審査を行い、適当と認めたものについて、1件当たり2,000円(消費税及び地方消費税を除く。)を上限として予算の範囲内において補助金を交付する。

2 市長は、前項の補助金を決定したときは、速やかに住宅改修支援業務事務費補助金決定通知書(様式第3号)を介護支援専門員等に交付する。

(交付決定の取消し)

第6条 市長は、補助を受けた介護支援専門員等又は補助の対象となった被保険者が次の各号に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 補助金を対象事業以外の用途に使用したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前条の取消しの決定を行ったときは、その旨を住宅改修支援業務事務費補助金交付決定取消通知書(様式第4号)により介護支援専門員等に通知するものとする。

(補助金の返還)

第7条 市長は、前条第1項の取消しの決定を行った場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。

(指導及び検査)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、補助金を受けた介護支援専門員等に対して適切な指導を行うとともに、補助金の使途について監査することができる。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年告示第103号)

この告示は、平成22年11月25日から施行する。

(平成28年告示第74号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年5月10日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の朝来市区集会施設整備補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の朝来市外国籍障害者等福祉給付金支給要綱、第3条の規定による改正前の朝来市社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係る実施要綱、第4条の規定による改正前の朝来市老人クラブ等社会活動促進事業補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の朝来市高年齢者就業機会確保事業費等補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の朝来市訪問介護利用者負担額補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の朝来市介護保険住宅改修支援業務事務費補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の朝来市人生80年いきいき住宅助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の朝来市高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱、第10条の規定による改正前の朝来市障害者居宅生活支援相互利用事業実施要綱、第11条の規定による改正前の朝来市身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱、第12条の規定による改正前の朝来市国民健康保険税滞納世帯に係る資格証明書及び短期被保険者証の交付要綱、第13条の規定による改正前の朝来市介護保険の保険給付の制限に関する要綱、第14条の規定による改正前の朝来市機能訓練実施要綱、第15条の規定による改正前の朝来市森林整備地域活動支援交付金交付要綱、第16条の規定による改正前の朝来市街なみ環境整備事業協議会活動助成金交付要綱、第17条の規定による改正前の朝来市知的障害者(児)プール利用補助事業実施要綱、第18条の規定による改正前の朝来市精神障害者短期入所事業実施要綱、第19条の規定による改正前の朝来市知的障害児活動支援事業実施要綱、第20条の規定による改正前の朝来市簡易耐震診断推進事業実施要綱、第21条の規定による改正前の朝来市自立支援教育訓練給付金支給要綱、第22条の規定による改正前の朝来市住宅再建等支援金交付要綱、第23条の規定による改正前の朝来市地域支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の朝来市災害復旧事業補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の朝来市外出支援サービス事業実施要綱、第26条の規定による改正前の朝来市転入者住宅建設等対策事業補助金交付要綱、第27条の規定による改正前の朝来市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱、第28条の規定による改正前の朝来市障害者地域活動支援センター事業実施要綱、第29条の規定による改正前の朝来市居宅生活支援事業実施要綱、第30条の規定による改正前の朝来市通所授産施設利用者負担軽減事業実施要綱、第31条の規定による改正前の朝来市国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免取扱規程、第32条の規定による改正前の朝来市精神障害者デイケア事業実施要綱、第33条の規定による改正前の朝来市視覚障害者(児)パーソナルコンピュータ貸与事業実施要綱、第34条の規定による改正前の朝来市コミュニケーション支援事業実施要綱、第35条の規定による改正前の朝来市被災者生活再建支援金交付要綱、第36条の規定による改正前の朝来市住民基本台帳実態調査要綱、第37条の規定による改正前の朝来市未熟児養育医療費助成事業実施要綱、第38条の規定による改正前の朝来市専用水道事務取扱要綱及び第39条の規定による改正前の朝来市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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朝来市介護保険住宅改修支援業務事務費補助金交付要綱

平成17年4月1日 告示第75号

(平成28年5月10日施行)