○朝来市重度心身障害者(児)介護手当支給条例

平成17年4月1日

条例第149号

(目的)

第1条 重度心身障害者(児)の介護者に重度心身障害者(児)介護手当(以下「手当」という。)を支給することにより、当該介護者又は障害者の負担を軽減し、もって障害者の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「障害者」とは、次の各号に該当する者をいう。

(1) 居宅で6箇月以上常時臥床の状態にあり、日常生活において常時介護を必要とする状態にある者又はこれと同様の状態であると市長が認めた者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の所持者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の程度が1級又は2級に該当する者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条に規定する精神保健福祉センターの長又は医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院若しくは診療所に従事する精神科、神経科を主として担当する医師により重度知的障害と判定された者をいう。

2 この条例において「介護者」とは、障害者を現に主として介護している者をいう。

(支給要件)

第3条 手当は、市の区域内に住所を有する65歳未満の障害者の介護者に支給する。ただし、障害者が65歳未満のときに手当を受給していた場合は、65歳以後も支給対象とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、手当は支給しない。

(1) 障害者又は障害者と同一の世帯に属する者が手当の支給対象となる月(受給資格を有する者が手当の支給申請をした日の属する月の翌月から手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月までの各月をいう。以下「支給対象月」という。)の属する年度(支給対象月が1月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税が課されているとき。

(2) 支給対象月の前1年において介護保険によるサービス(介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号又は第2号に掲げる保険給付の対象となるサービスをいう。)を利用したとき。ただし、当該期間における短期入所生活介護(介護保険法第8条第9項に規定する短期入所生活介護をいう。)及び短期入所療養介護(介護保険法第8条第10項に規定する短期入所療養介護をいう。)の利用日数が合わせて7日以内である場合を除く。

3 前項第2号の認定に当たっては、支給対象月の前1年における別に規則で定める期間は算入しないものとする。

(手当額)

第4条 手当の額は、障害者1人につき年額16万円とする。ただし、第7条に規定する支給期における支給対象月数が6に満たない場合は、当該支給期における支給額は、8万円に支給対象月数を乗じ6で除して得た額(1円未満を切り捨てた額)とする。

(申請)

第5条 手当の支給を受けようとする者は、市長に申請し、その認定を受けなければならない。

(手当の支給期間)

第6条 手当の支給期間は、受給資格を有する者が手当の支給申請をした日の属する月の翌月から手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月までとする。

(支給期月)

第7条 手当は、毎年2月及び8月の2期にそれぞれの前々月までの分を支払う。ただし、次条の規定により受給資格が消滅した場合は、随時支払いすることができるものとする。

(支給額の調整)

第8条 介護者が家族介護手当事業(朝来市家族介護手当支給事業実施要綱(平成20年朝来市告示第22号)の事業をいう。)に基づく家族介護手当の支給対象となる者にあっては、家族介護手当から優先して支給するものとする。

(受給資格の消滅)

第9条 次の各号のいずれかに該当することとなったときは、受給資格は消滅する。

(1) 重度心身障害者(児)が死亡したとき。

(2) 重度心身障害者(児)が市の住民でなくなったとき。

(3) 重度心身障害者(児)が入所施設に入所又は措置されたとき。

(4) 重度心身障害者が介護老人福祉施設に入所したとき。

(5) 重度心身障害者(児)が病院、診療所又は老人保健施設に継続して3箇月を超えて入院又は入所したとき。

(6) 第3条第2項各号の規定に該当したとき。

(7) 介護者が重度心身障害者(児)を介護しなくなったとき。

(支給停止及び支給停止の解除)

第10条 前条第6号の規定に該当した者のうち市長が規則で定めるものは、前条の規定にかかわらず、支給を停止し、又は支給の停止を解除できるものとする。

(未支給手当)

第11条 手当の支給を受けている介護者が死亡した場合において、その者が支給を受けるべき手当でその支給を受けなかった額があるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時、その者と生計を同じくしていた者に未支給の手当を支給する。

(届出)

第12条 手当の支給を受けている者は、氏名、住所の変更及び受給資格が消滅したときは、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

(受給権の保護)

第13条 手当を受ける権利を譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(手当の返還)

第14条 市長は、偽りその他不正の行為によって手当の支給を受けた者があるときは、その者に対し当該支給を受けた額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の生野町重度心身障害者(児)介護手当支給条例(平成元年生野町条例第28号)、重度心身障害者(児)介護手当支給条例(昭和48年和田山町条例第30号)、山東町重度心身障害者(児)介護手当支給条例(昭和49年山東町条例第18号)又は朝来町重度心身障害者(児)介護手当支給条例(昭和48年朝来町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の朝来市重度心身障害者(児)介護手当支給条例の規定は、平成21年8月以後を支給対象月として支給する手当から適用し、平成21年7月までを支給対象月として支給する手当については、なお従前の例による。

朝来市重度心身障害者(児)介護手当支給条例

平成17年4月1日 条例第149号

(平成20年12月25日施行)