○朝来市重度心身障害者(児)介護手当支給条例施行規則
平成17年4月1日
規則第105号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝来市重度心身障害者(児)介護手当支給条例(平成17年朝来市条例第149号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 条例第2条第1項第1号に規定する「常時臥床の状態にあり、日常生活において常時介護を必要とする状態」とは、身体障害者にあっては、別表第1に定める日常生活動作事項5項目のすべてがアからウまでのいずれかに該当する状態をいい、知的障害者にあっては、別表第1に定める日常生活動作事項5項目のすべてがアからウまでのいずれかに該当する状態又は別表第2に定める日常生活の状況2項目のうちの1項目以上がアに該当する状態をいうものとし、「これと同様の状態」とは、6箇月以上臥床していないが将来に向かって6箇月以上臥床すると判断されるもので日常生活において常時介護を必要とする状態にあるものをいうものとする。
2 条例第3条第2項第1号に規定する「障害者と同一の世帯」とは、次の各号に該当する世帯とする。
(1) 障害者と住民票を同じくする世帯
(2) 介護者と住民票を同じくする世帯
(3) 民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者で主として障害者の生計を維持している者と住民票を同じくする世帯
(期間の算定)
第2条の2 条例第3条第3項の規定による算入しない期間は、障害者が病院又は診療所に入院(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条に規定する自立支援給付の対象となる場合を除く。)した期間とする。
2 認定証の有効期間は、1年以内とし、有効期限は、当該認定証を交付した年又はその翌年の7月末日とする。
3 認定証の交付を受けた者が有効期限後も引き続き手当の支給を受けようとするときは、毎年7月1日から同月末日までに、重度心身障害者(児)介護手当支給認定更新申請書(様式第5号)に、市長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。
(支給停止及び支給停止の解除)
第5条 条例第10条の規定により市長が重度心身障害者(児)介護手当の支給を停止する者(この条において「支給停止者」という。)は、次に掲げる介護保険によるサービスを利用したものとする。
(1) 福祉用具購入費のみ支給される利用者
(2) 住宅改修費のみ支給される利用者
(3) 短期入所生活介護及び短期入所療養介護の利用が特別の事情により一時的に年間7日を超えた利用者
(4) 前号に類する利用者
2 重度心身障害者(児)介護手当の支給を停止したときは、当該支給停止者に対し、重度心身障害者(児)介護手当支給停止通知書(様式第6号)を交付するものとする。
3 支給停止者のうち当該支給停止の原因となった介護保険サービスの直近の利用から1年を経過し、かつ、条例第3条第2項各号のすべてに該当しないものは、支給停止を解除するものとし、重度心身障害者(児)介護手当支給停止解除通知書(様式第7号)を交付するものとする。
(住所等の変更届)
第8条 受給資格者は、住所又は氏名を変更したときは、速やかに重度心身障害者(児)介護手当受給者住所・氏名変更届(様式第10号)を市長に届け出なければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の生野町重度心身障害者(児)介護手当支給条例施行規則(平成5年生野町規則第4号)、重度心身障害者(児)介護手当支給条例施行規則(昭和58年和田山町規則第3号)、山東町重度心身障害者(児)介護手当支給条例施行規則(昭和49年山東町規則第5号)又は朝来町重度心身障害者(児)介護手当支給に関する規則(昭和48年朝来町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の朝来市重度心身障害者(児)介護手当支給条例施行規則の規定は、平成21年8月以後を支給対象月として支給する手当から適用し、平成21年7月までを支給対象月として支給する手当については、なお従前の例による。
附則(平成25年規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の朝来市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の朝来市ケーブルテレビシステム施設条例施行規則、第3条の規定による改正前の朝来市防災センター条例施行規則、第4条の規定による改正前の朝来市税条例施行規則、第5条の規定による改正前の朝来市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の朝来市福祉多目的ホール条例施行規則、第7条の規定による改正前の朝来市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の朝来市老人福祉センター条例施行規則、第9条の規定による改正前の朝来市宅老所条例施行規則、第10条の規定による改正前の朝来市重度心身障害者(児)介護手当支給条例施行規則、第11条の規定による改正前の朝来市国民健康保険条例施行規則、第12条の規定による改正前の朝来市山東道路交流施設条例施行規則、第13条の規定による改正前の朝来市神子畑いろりハウス条例施行規則、第14条の規定による改正前の朝来市身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の朝来市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第16条の規定による改正前の朝来市児童福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の朝来市知的障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の朝来市企業誘致及び雇用促進条例施行規則、第19条の規定による改正前の朝来市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の朝来市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第21条の規定による改正前の朝来市平成23年度等における子ども手当の支給に関する事務取扱規則、第22条の規定による改正前の朝来市個人情報保護条例施行規則、第23条の規定による改正前の朝来市児童手当事務取扱規則、第24条の規定による改正前の朝来市景観条例施行規則、第25条の規定による改正前の朝来市高齢者活力創造センター条例施行規則、第26条の規定による改正前の朝来市保育所における保育の利用及び徴収金に関する規則、第27条の規定による改正前の朝来市山城の郷条例施行規則及び第28条の規定による改正前の朝来市立認定こども園条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
日常生活動作の状況
事項 | 障害者の状態 | |
1 | 食事 | ア すべて食べさせる。 イ 身体を支えているとスプーンで食べられる。 ウ にぎり箸又はスプーンで食べられる。 エ 自分で食べるが時間がかかり、時には手伝う。 オ 自分で食べる。 |
2 | 排泄 | ア おむつを使用している。 イ 便器を使用している。 ウ 便所まで連れていってさせている。 エ 便所まで連れていくと自分で用が足せる。 オ 自分で便所まで行って用を足している。 |
3 | 入浴 | ア 入浴は困難。清拭している。 イ 入浴動作のすべてに介護を要する。 ウ 衣服の着脱、浴槽への入出動作に介護を要する。 エ 浴室まで連れていくと自分で入浴できる。 オ すべて自分でできる。 |
4 | 歩行 | ア 全く歩けない。 イ はう、又は支えると歩ける。 ウ 伝い歩きができる。 エ 装具を使うと一人歩きできる。 オ 屋外でも一人歩きできる。 |
5 | 衣服の着脱 | ア 介護者がすべて行う。 イ 手又は足のいずれかは通すが、他はすべて介護を要する。 ウ 手足を通す程度でほとんど介護を要する。 エ 簡単な衣服なら自分でできる。 オ すべて自分でできる。 |
別表第2(第2条関係)
日常生活の状況
事項 | 障害者の状態 | |
1 | 放浪性 | ア じっとしていることがなく、異常に動き回り片時も目を離せない。 イ よく動き回るが、常に気をつける必要はない。 ウ ほとんどない。 |
2 | けいれん発作 | ア 生命及び身体に危険を伴うようなけいれん及び発作が度々あり、片時も目を離せない。 イ けいれん及び発作が時にはある。 ウ ほとんどない。 |