○朝来市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱規則

平成17年4月1日

規則第107号

(趣旨)

第1条 この規則は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)に基づく障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に基づく福祉手当(以下これらを「特別障害者手当等」という。)の支給に関する事務の取扱手続については、法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「政令」という。)及び障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下「省令」という。)並びに特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則(昭和39年厚生省令第38号。以下「厚生省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認定請求書の処理)

第2条 特別障害者手当等の支給要件に該当する者から認定請求書の提出を受けたときは、記載内容、添付書類等に不備がないかを確認し、補正できない程度の不備があるときは、再提出を求めるものとする。

(審査)

第3条 受給資格の審査は、認定請求のあった書類等に基づき、次に掲げる事項について審査する。ただし、必要があると認めるときは、法第36条に規定する調査等を行い、又は法第37条に規定する措置を採るものとする。

(1) 住所地の状況

(2) 障害の程度の状況

(3) 障害児福祉手当の場合における政令第6条に規定する障害を支給事由とする年金等の受給の有無の状況

(4) 障害児福祉手当の場合における法第17条第2号に規定する肢体不自由児施設又は省令第1条各号に規定する施設への入所の有無の状況

(5) 特別障害者手当の場合における法第26条の2第1号に規定する身体障害者療護施設又は省令第14条各号に規定する施設への入所の有無及び法第26条の2第2号に規定する病院又は診療所に継続して3箇月を超える収容の有無の状況

(6) 省令第2条の規定による特別障害者手当等に係る所得状況届の記載内容並びに省令第2条第4号及び第5号に規定する添付書類の内容又は課税台帳等の公簿によって確認した内容の一致の状況

(7) その他特別障害者手当等の適用に係る各種届出の状況

(受給資格認定等の処理)

第4条 前条の規定によって審査した結果、受給資格を認定したときは、特別障害者手当等受給者台帳を作成し、特別障害者手当等に係る認定通知書(福祉手当を除く。)を、受給資格を認めないと決定したときは、受給者台帳に搭載せず認定却下通知書を認定請求者に交付するものとする。

(現況届の処理)

第5条 省令第5条又は第13条の規定により定時の所得状況届(以下「現況届」という。)の提出を受けたときは、第3条の規定に基づき審査し、次により処理するものとする。

(1) 所得制限該当と決定したときは、特別障害者手当等支給停止通知書を届出者に交付する。

(2) 所得制限非該当と決定したときは、特別障害者手当等支給停止解除通知書を届出者に交付する。

(被災状況届の処理)

第6条 省令第2条の規定により被災状況届の提出を受けたときは、第3条の規定に基づき審査し、次のとおり処理するものとする。

(1) 法第22条第1項に該当すると決定したときは、特別障害者手当等支給停止解除通知書を届出者に交付する。

(2) 法第22条第1項に該当しないと決定したときは、特別障害者手当等被災非該当通知書を当該届者に交付する。

(現況届が未提出の場合の取扱い)

第7条 現況届が所定の期間内に提出されないため所得状況等について確認できないときは、受給者に対して文書により提出期日を指定し、現況届の提出について督促するとともに、当該現況届が提出されるまでの間特別障害者手当等の支給を差し止める旨通知するものとする。

(氏名変更届の処理)

第8条 省令第7条の規定による氏名変更届の提出を受けたときは、記載内容及び添付書類に不備がないかを審査し、不備がないことを確認したときは、受給者台帳等を整理するものとすること。

(住所変更の処理)

第9条 省令第8条の規定による住所変更届の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 朝来市内における住所変更届の提出を受けたときは、前条の規定の例による。

(2) 朝来市外から朝来市への転入に伴う住所変更届の提出を受けたときは、旧住所地を所管する福祉事務所に対し受給者台帳の写しの送付を求め、当該受給者台帳の写しに基づき、新たに受給者台帳を作成する。

(3) 朝来市外への転出に伴う住所変更届の提出を受けたときは、受給資格の喪失として取り扱うものとする。

(受給資格喪失届等の処理)

第10条 受給者から特別障害者手当等資格喪失届又は特別障害者手当等受給者死亡届の提出を受けたときは、特別障害者手当等資格喪失通知書を届出人等に交付するものとする。

(手当の支払等)

第11条 特別障害者手当等の支払は、受給者台帳に基づき、特別障害者手当等支給明細書を作成のうえ2月、5月、8月及び11月の4期に、それぞれの前月までの分を口座振替により支払うものとする。

2 第11条の処理において、資格喪失の時期が支払期前の月中途の場合は、随時に支払うことができるものとする。

3 定例の支払は、当該支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たる場合は、支払日を繰り上げ、その直前の日曜日等でない日とする。

4 随時の支払は、その都度決定するものとする。

(調査員証の交付)

第12条 法第36条第3項に基づき、受給資格調査に係る調査員の身分を明らかにするため、身分証明書(別記様式)を交付する。

2 調査員が職務を行うに当たっては、常に身分証明書を携帯しなければならない。

3 調査員は、離職したときは、速やかに身分証明書を市長に返還しなければならない。

(処理様式)

第13条 特別障害者手当等に係る認定請求書、受給者台帳、現況届、死亡届及び認定通知、資格喪失通知等の処理様式については、省令に定める様式のほか、国が示す準則様式及び参考様式に準じて市長が別に定める。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

朝来市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱規則

平成17年4月1日 規則第107号

(平成28年12月8日施行)