○朝来市あったかプラザ条例施行規則
平成17年4月1日
規則第110号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝来市あったかプラザ条例(平成17年朝来市条例第153号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設利用者の遵守事項等)
第2条 朝来市あったかプラザ(以下「施設」という。)の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 即売品を除く展示品に触れないこと。
(2) 許可を受けないで模写、模造、撮影等を行わないこと。
(3) 所定の場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。
(4) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。
(5) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品、動物(盲導犬、介助犬及び聴導犬を総称した身体障害者補助犬を除く。)その他これに類するものを携帯しないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示した事項
2 市長は、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設への立入りを拒否し、又は退去を命じることができる。
(維持管理費用の負担区分)
第3条 施設を指定管理者に管理させる場合において、条例第7条第3項に規定する施設の維持管理に要する費用は、指定管理者が負担するものとする。
(読替え)
第4条 施設を指定管理者に管理させる場合において、第2条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関して必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に発生した維持管理に係る費用については、なお従前の例による。