○朝来市身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付要綱

平成17年4月1日

告示第86号

(目的)

第1条 この告示は、身体障害者が自動車運転免許(道路交通法(昭和35年法律第105号)第85条に規定する普通免許に限る。以下「運転免許」という。)を取得する場合に、その取得に要した経費の一部を補助することによって、身体障害者の就労等社会参加に寄与し、自立更生の促進を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第7条第3項に規定する障害等級がおおむね4級以上の身体障害者で、次の各号に該当する市民であって、運転免許を取得した者とする。ただし、市町村障害者社会参加促進事業の実施について(平成10年7月24日付け障第435号。厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知)に基づく当該補助金を他の市区町村で受けた者については、当該補助の対象とはしない。

(1) 運転免許の取得により、就労が見込まれる等社会活動への参加に効果があると認められる者

(2) 障害者本人、その配偶者及び扶養義務者の前年の所得税課税所得金額(当該金額が確定していない場合は、前々年の所得税課税所得金額)が、補助金の交付を行う月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

(3) 市税等市の徴収金を滞納していない者

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、運転免許を取得するために直接要した費用とする。ただし、10万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて福祉事務所長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 運転免許証の写し

(3) 運転免許証の取得に要した経費を証する書類の写し

2 前項の交付申請期限は、運転免許を取得した年の属する年度の3月31日までとする。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、申請の内容を審査し適当と認めたときは、身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 市長は、前条の交付決定を行った後、申請者から提出された身体障害者自動車運転免許取得費補助金請求書(様式第3号)に基づき補助金を交付する。

(補助金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の行為によって補助金の交付を受けた者があるときは、その者に対し期限を定めてその返還を命ずることができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の生野町身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付要綱(平成12年生野町要綱第3号)又は和田山町身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付要綱(平成13年和田山町要綱第36号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年告示第93号)

(施行期日)

第1条 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(朝来市身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付要綱の一部改正に伴う経過措置)

第8条 この告示の施行の際、第7条の規定による改正前の朝来市身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年告示第21号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第69号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付要綱

平成17年4月1日 告示第86号

(令和4年4月1日施行)