○朝来市緊急一時保護者制度実施要綱

平成17年4月1日

告示第87号

(趣旨)

第1条 この告示は、緊急一時保護事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、市とする。

(事業の推進)

第3条 市は、事業の目的を達成するため、関係行政機関、関係団体等と緊密に連携を図り、この事業の円滑な推進に努めるものとする。

2 市は、市内に居住する障害児(者)及び事業により保護を行う緊急一時保護者等の状況を常に把握し、事業の円滑な運営に努めるものとする。

(保護対象者)

第4条 事業の対象とする障害児(者)(以下「障害者」という。)は、市内に居住する重・中・軽度知的障害児(者)及び重・中・軽度身体障害児で、日常生活に介護を要する障害者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する障害者は、除く。

(1) 精神障害者及び精神保健福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)等法令に基づいて、医療機関に収容されるべき障害者

(2) 前号に該当しないが、実施機関が医療機関に入院して医療を受ける必要があると認める障害者

(保護の要件)

第5条 保護の要件は、次の各号のいずれかに該当し、一時的に介護ができなくなったとき、又は市が緊急の事由により、特に保護の必要を認めたときとする。

(1) 保護者又は家族の疾病、事故、出産等の緊急事由が発生したとき。

(2) 冠婚葬祭等により保護者又は家族が不在となるとき。

(3) 保護者が、旅行、休息等の私的な理由により一時的に介護ができなくなったとき。

(保護の期間)

第6条 保護の期間は、原則として7日以内とする。ただし、前条第1号及び第2号により実施する場合に、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、必要最小限の範囲で再認定することができるものとし、保護者の負担軽減を図る観点から必要があると認めた場合は、宿泊を伴わない1日のうち一定時間帯に保護等(日中受入れ)を行うことができる。

(保護の事前申請)

第7条 保護を必要とする保護者は、あらかじめ市に対し、次に掲げる事項を申請するものとする。

(1) 保護者の住所、氏名及び連絡方法

(2) 児童及び家族の状況

(3) 受給している手当及び年金

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と思われる事項

2 市は、保護者から提出された内容を審査し、必要と認める場合には照会、調査、判定依頼等を行うものとする。

3 市は、事業の対象障害者であると認定した障害者について、必要の都度、速やかに利用できるよう申請書等を整理し、保管するものとする。

(保護の決定)

第8条 市は、保護を行うことが適切であると認めたときは、保護者に保護決定を行うものとする。

(保護の申込み)

第9条 前条の規定により保護決定を受けた保護者は、保護事由が生じたときは、緊急一時保護者に対し、保護の申込みを行うものとする。

2 緊急一時保護者は、前項の申込みを受理したとき、保護の要否を確認し、受入れ可能な場合は、その旨を保護者に通知するものとする。

(保護委託)

第10条 市は、保護を決定したときは、緊急一時保護者に当該保護者の保護を委託するものとする。

(保護の記録)

第11条 緊急一時保護者は、保護期間中の障害者の生活状況を明らかにできる記録を整備しておくものとする。

(経費)

第12条 市は、保護に要する経費のうち次項に規定する利用者負担を除いた額を負担するものとする。

2 保護に要する経費の一部は、保護者が負担するものとし、その額は児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準により算定した額の例による額とし、保護者が直接保護先に支払うものとする。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の和田山町緊急一時保護者制度実施要綱(平成15年和田山町要綱第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

朝来市緊急一時保護者制度実施要綱

平成17年4月1日 告示第87号

(平成17年4月1日施行)