○朝来市点字図書給付事業実施要領
平成17年4月1日
告示第90号
(趣旨)
第1条 この告示は、朝来市重度障害者(児)日常生活用具給付等事業実施要綱(平成17年朝来市告示第82号)第11条に規定する点字図書の給付の手続等について必要な事項を定めるものとする。
(給付対象者)
第2条 給付の対象とする者は、主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者で、市に住所を有するものとする。
(給付対象の点字図書)
第3条 給付対象の点字図書は、月刊、週刊等で発行される雑誌を除く点字図書とする。
(給付の限度)
第4条 給付対象者1人につき、点字図書で年間6タイトル又は24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。
(点字図書を給付することのできる施設)
第5条 点字図書給付対象出版施設(以下「出版施設」という。)は、点字図書給付事業に係る「点字図書給付対象出版施設」の指定について(平成14年厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知障障発第0328001号)により指定する施設とする。
(給付の実施)
第8条 申請者は、出版施設に点字図書発行証明書(様式第3号。以下「証明書」という。)の送付を依頼し、その証明書を添えて市長に点字図書の給付を申請する。
2 市長は、申請者・出版施設等の事項を確認のうえ証明書を申請者に交付する。
3 申請者は、証明書に自己負担額(一般図書の購入価格相当額)を添えて、出版施設に申し込み、点字図書の給付を受けるものとする。
4 市長は、出版施設からの請求に基づき確認の上、公費負担分(点字図書価格から自己負担額を控除した額)を出版施設に支払うものとする。
(自己負担)
第9条 申請者は、証明書に記載されている自己負担額を出版施設に申し込み時に支払うものとする。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第93号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(朝来市点字図書給付事業実施要領の一部改正に伴う経過措置)
第9条 この告示の施行の際、第8条の規定による改正前の朝来市点字図書給付事業実施要領の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年告示第69号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。