○朝来市国民健康保険条例

平成17年4月1日

条例第154号

(市が行う国民健康保険)

第1条 市が行う国民健康保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(国民健康保険運営協議会の委員の定数等)

第2条 国民健康保険運営協議会の委員の定数は、次に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 4人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人

(3) 公益を代表する委員 4人

(一部負担金)

第3条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

(出産育児一時金)

第4条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書の規定を勘案し、必要があると認めるときは、48万8,000円に1万2,000円を加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(葬祭費)

第5条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として5万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(結核医療付加金)

第6条 被保険者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条の2の規定により医療を受けるときは、その医療に要する費用について一部負担金相当額を結核医療付加金として支給する。

(保健事業)

第7条 市は、法第72条の4に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) 前3号に掲げるもののほか、被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

(国民健康保険税)

第8条 世帯主に対して課する国民健康保険税に関しては、朝来市国民健康保険税条例(平成17年朝来市条例第77号)に定めるところによる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第10条 世帯主が、法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し10万円以下の過料を科する。

第11条 世帯主又は世帯主であった者が、正当な理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第12条 偽りその他の不正行為により国民健康保険税、一部負担金及びこの条例に規定する徴収金の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第13条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。

2 前項の過料を徴収する場合において発する納税告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の生野町国民健康保険条例(昭和36年生野町条例第15号)、和田山町国民健康保険条例(昭和37年和田山町条例第178号)、山東町国民健康保険条例(昭和41年山東町条例第22号)又は朝来町国民健康保険条例(昭和41年朝来町条例第22号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づき支給すべき事由が生じた出産育児一時金、葬祭費及び結核医療付加金については、なお従前の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成18年条例第17号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた療養の給付に係るこの条例による改正前の朝来市国民健康保険条例の規定による一部負担金については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の朝来市国民健康保険条例第4条第1項の規定は、平成18年10月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成19年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、被保険者が、この条例による改正前の朝来市国民健康保険条例第6条に規定する医療を受けたときは、この条例による改正後の朝来市国民健康保険条例第6条に規定する医療を受けたものとみなす。

(平成20年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の朝来市国民健康保険条例第5条の規定は、平成20年4月1日以後の葬祭について適用し、同日前の葬祭については、なお従前の例による。

(平成20年条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1月から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の朝来市国民健康保険条例第4条第1項の規定は、平成21年1月1日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(平成21年条例第29号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の朝来市国民健康保険条例第4条第1項の規定は、平成23年4月1日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(平成26年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の朝来市国民健康保険条例第4条第1項の規定は、平成27年1月1日以後の被保険者の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の被保険者の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(令和3年条例第36号)

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

朝来市国民健康保険条例

平成17年4月1日 条例第154号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成17年4月1日 条例第154号
平成18年3月31日 条例第17号
平成18年9月29日 条例第34号
平成19年6月28日 条例第20号
平成20年3月26日 条例第10号
平成20年12月25日 条例第56号
平成21年7月9日 条例第29号
平成23年3月30日 条例第14号
平成26年12月25日 条例第26号
令和3年12月28日 条例第36号
令和5年3月30日 条例第5号