○朝来市介護保険条例施行規則

平成17年4月1日

規則第112号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 介護保険認定審査会(第2条―第5条)

第3章 被保険者(第6条―第9条)

第4章 認定(第10条―第13条)

第5章 保険給付(第14条―第23条)

第6章 保険料等(第24条―第26条)

第7章 雑則(第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び朝来市介護保険条例(平成17年朝来市条例第155号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

第2章 介護保険認定審査会

(所掌事務)

第2条 朝来市介護保険認定審査(以下「認定審査会」という。)は、市から提出された介護保険の給付のために必要な被保険者の心身の状態及び介護の必要程度についての審査及び判定を行うものとする。

2 認定審査会は、会長が指名する者をもって構成する合議体とし、前項の審査及び判定の案件を取り扱うものとする。

(合議体の組織)

第3条 省令第5条に規定する合議体の数は、4とする。

2 一合議体を構成する委員の定数は、おおむね5人とする。

3 各合議体に長を置き、当該合議体を構成する委員の互選によりこれを定める。

4 合議体の長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 一合議体の会議は、当該合議体の長がこれを招集する。

2 合議体の長が特に必要と認めたときは、委員でない者を出席させ、説明を求めることができる。

(報告)

第5条 合議体の長は、審議が完了したときは、直ちに審査及び判定事項を市長に報告しなければならない。

第3章 被保険者

(被保険者の資格に係る届出等)

第6条 省令第23条、第24条第2項及び第29条から第32条までの規定による届書は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)とする。

2 省令第25条の規定による届出は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)とする。

3 省令第26条第2項の規定による申請書は介護保険被保険者証交付申請書(様式第3号)とする。

4 省令第27条第1項の規定による申請書は、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第4号)とする。

(介護保険施設に入所中の者に関する連絡)

第7条 介護保険施設の長は、入所中の被保険者が、法第13条第1項及び第2項の規定による特例被保険者に該当した場合又は該当しなくなった場合は、介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(被保険者証の検認又は更新)

第8条 市長は、省令第28条第1項の規定による被保険者証の検認又は更新をするときは、あらかじめその期日を通知しなければならない。

2 被保険者証の更新は、6年を超えない期間で、別に定める。

(介護保険資格者証)

第9条 市長は、被保険者から法第27条第1項又は第32条第1項に規定する申請があったときは、被保険者証に代えて介護保険資格者証(様式第6号)を交付するものとする。

第4章 認定

(要介護認定等の申請)

第10条 省令第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項及び第54条第1項による申請書は、介護保険要介護(更新)認定・要支援(更新)認定申請書(様式第7号)とする。

(要介護状態区分の変更申請)

第11条 省令第42条第1項による申請書は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(様式第8号)とする。

(主治医意見書)

第12条 法第27条第6項の規定に基づき、意見書の提出を依頼された主治医は、主治医意見書(様式第9号)を市長に提出するものとする。

(サービスの種類指定の変更)

第13条 省令第59条第1項の申請書は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第10号)とする。

第5章 保険給付

(居宅サービス計画及び介護予防サービス計画の届出)

第14条 省令第77条第1項による届出は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第11号)によるものとする。

2 省令第95条の2第1項による届出は、介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第11号の2)によるものとする。

(居宅介護サービス費等の支給申請)

第15条 被保険者は、法第41条第1項、第42条第1項第46条第1項第47条第1項第48条第1項第49条第1項第53条第1項第58条第1項及び第58条第1項及び第59条第1項による居宅介護サービス費等の支給を受けようとするときは、介護保険居宅介護(支援)サービス費等支給申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(特例サービス費等の受領委任)

第16条 被保険者は、法第42条第1項、第47条第1項、第54条第1項及び第59条第1項による特例居宅介護サービス費等の受領を指定するサービス事業者、居宅介護支援事業者又は介護保険施設に委任する場合には、介護保険特例居宅介護(支援)サービス費、特例居宅介護(支援)サービス計画費支給申請書(受領委任用)(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(居宅介護福祉用具購入費等の支給申請)

第17条 省令第71条第1項及び第90条第1項の申請書は、介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書(様式第14号)とする。

(居宅介護住宅改修費等の支給申請)

第18条 省令第75条第1項及び第94条第1項による申請書は、介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書(様式第15号)とする。

(高額介護サービス費等の支給)

第19条 被保険者は、法第51条第1項による高額介護サービス費又は法第61条第1項による高額介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

(負担限度額認定申請等)

第20条 被保険者は、法第51条の2に基づく特定入所者介護サービス費又は法第61条の2に基づく特定入所者介護予防サービス費の認定を受けようとする場合は、介護保険負担限度額認定申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき、特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費の支給を決定したときは、介護保険負担限度額認定証(省令様式第1号の2の2)を交付するものとする。

3 被保険者は、前項の負担限度額について、償還払による支給を受けようとするときは、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

(特定負担限度額認定申請書等)

第21条 被保険者は、施行法第13条第5項による特定負担限度額の認定を受けようとする場合は、介護保険特定負担限度額認定申請書(様式第20号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき、特定負担限度額の認定を決定したときは、介護保険特定負担限度額認定証(省令様式第1号の3)を交付するものとする。

3 前条第3項の規定は、前項の特定負担限度額について、償還払による支給を受ける場合に準用する。

(利用者負担減額・免除申請書)

第22条 被保険者は、法第50条による利用者負担の減額又は法第60条による利用者負担の免除を受けようとするときは、介護保険利用者負担額・免除等申請書(様式第22号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき、利用者負担の減額又は免除を承認したときは、介護保険利用者負担額・免除等認定証(様式第23号)を交付するものとする。

3 第1項及び前項の場合において、被保険者が法第13条第1項の規定による旧措置入所者である場合には、第1項中「介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(様式第22号)」とあるのは「介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第24号)」と、前項中「介護保険利用者負担額・免除等申請書(様式第23号)」とあるのは「介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(様式第25号)」と読み替えるものとする。

(受給資格証明書の交付)

第23条 法第36条の規定に基づき、要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者が他市町村に転出する場合、市長は、介護保険受給資格証明書(様式第26号)を交付しなければならない。

第6章 保険料等

(保険料の徴収猶予及び減免)

第24条 条例第12条に規定する減免は、次に定めるところによる。

(1) 条例第12条第1項第1号の規定を適用する場合、損害の程度が住宅又はその他財産の価格の10分の3以上である場合であって、損害の程度が3割を超え5割未満の場合は2分の1、5割を超え7割未満の場合は4分の3、7割を超える場合は全額

(2) 条例第12条第1項第2号から第4号までのいずれかの規定を適用する場合、その年の収入(見込)額が前年の収入に比べて全額以下に減少すると認められる場合は全額、2分の1以下に減少すると認められる場合は2分の1、2分の1を超えると認められる場合は3分の1

(3) 条例第12条第1項第5号の規定を適用する場合は、施設に拘禁される期間が2箇月を超える者について、その事実が発生した日の属する月から、その事実が消滅した日の属する月の前月までの保険料の全額

2 条例第11条第2項及び第12条第2項に規定する申請書は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第27号)とする。

(介護保険料等徴収職員証)

第24条の2 保険料等(保険料及び保険料に係る延滞金をいう。)の徴収又は滞納処分の職務に従事する職員は、介護保険料等徴収職員証(様式第27号の2)を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(保険料納付証明書の申請)

第25条 保険料の納付証明を受けようとする被保険者は、介護保険料納付証明申請書(様式第28号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合は、介護保険納付証明書(様式第29号)を交付するものとする。

(保険料に関する申告)

第26条 条例第13条に規定する申告書は、保険料に関する申告書(様式第30号)とする。

第7章 雑則

(委任)

第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の生野町介護保険条例施行規則(平成12年生野町規則第13号)、和田山町介護保険条例施行規則(平成12年和田山町規則第6号)、山東町介護保険条例施行規則(平成12年山東町規則第5号)又は朝来町介護保険条例施行規則(平成12年朝来町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(新型コロナウイルス感染症に係る減免の特例)

3 令和4年度以前の年度分の保険料であって、令和4年度末に第1号被保険者の資格を取得したこと等により令和5年4月1日以降に納期限が到来するものの減免については、次の各号のいずれかに該当する場合は、第24条第1項第2号の規定にかかわらず、当該各号に掲げるところによる。ただし、第24条第1項第2号の規定による減免と次の各号に掲げる減免を比較して、減免する額の大きい方を適用するものとする。

(1) 新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。次号において同じ。)により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負った場合 全部

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の及びに該当する場合 主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額を当該主たる生計維持者の前年の合計所得金額で除した数に介護保険料額を乗じて得た額に次の表の左欄に掲げる前年の合計所得金額の区分に応じて、同表の右欄の減額又は免除の割合を乗じた額。ただし、事業等の廃止又は失業の場合にあっては、同表の規定にかかわらず、10分の10を乗じた額とする。

前年の合計所得金額

減額又は免除の割合

210万円以下

10分の10

210万円超

10分の8

 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した後の額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 の減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

4 前項の減免を受けようとする者は、令和5年5月31日までに申請を行うものとする。

(平成17年規則第203号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

(平成18年規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の朝来市介護保険条例施行規則の規定は、平成30年度以後の年度分の介護保険料について適用し、平成29年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

(令和2年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の朝来市介護保険条例施行規則は令和2年2月1日から適用する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の朝来市介護保険条例施行規則附則(次項において「新規則」という。)第3項及び第4項の規定は、令和3年2月1日から適用する。

(経過措置)

2 新規則の規定は、令和3年2月1日から令和4年3月31日までの納期限に係る介護保険料について適用し、令和3年1月31日までの納期限に係る介護保険料については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

4 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の朝来市介護保険条例施行規則の規定は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの納期限に係る介護保険料について適用し、令和4年3月31日までの納期限に係る介護保険料については、なお従前の例による。

(令和4年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日前に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が定められた保険料の減免については、なお従前の例による。

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様式第18号 削除

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様式第21号 削除

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朝来市介護保険条例施行規則

平成17年4月1日 規則第112号

(令和5年3月15日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成17年4月1日 規則第112号
平成17年10月17日 規則第203号
平成18年6月26日 規則第61号
平成22年10月1日 規則第33号
平成30年3月27日 規則第8号
令和2年5月15日 規則第27号
令和3年3月1日 規則第1号
令和3年9月10日 規則第27号
令和4年6月23日 規則第24号
令和4年9月28日 規則第34号
令和5年3月15日 規則第5号