○朝来市介護保険の保険給付の制限に関する要綱

平成17年4月1日

告示第95号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 支払方法の変更(第2条―第5条)

第3章 保険給付の支払の一時差止め(第6条・第7条)

第4章 保険給付費からの滞納保険料の控除(第8条)

第5章 第2号被保険者に係る保険給付の差止め(第9条―第14条)

第6章 給付額減額の記載(第15条―第18条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第4章第6節に定める保険給付の制限等のうち法第66条から第69条までに規定する措置について、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)並びに行政手続法(平成5年法律第88号)に定めるもののほか、朝来市における具体的な運用に関する必要な事項を定めることにより、当該措置の公正かつ適正な執行を確保し、もって被保険者の権利の保護と保険料の納付促進による被保険者間の負担の公平を図ることに関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 支払方法の変更

(支払方法変更の記載の基準及び手続)

第2条 市長は、法第66条に規定する支払方法変更の記載を次に掲げる基準により行う。

(1) 記載の対象とする滞納期間(滞納保険料について納期限から経過している期間をいう。以下同じ。) 省令第99条に規定する期間とする。

(2) 被保険者証への記載の時期 原則として省令第101条第1項に規定する認定(以下「認定」という。)の結果を記載する際に行う。ただし、前号に掲げる滞納期間を経過してから次の認定までの期間が6箇月を超える場合で、滞納被保険者への納付指導を続けてもなお次の認定までの間に前号に掲げる滞納期間を経過した滞納保険料が解消する見込みがないと認められる場合は、次の認定を待たずに被保険者証の提出を求めて記載を行うものとする。

2 市長は、前項の規定により支払方法変更の記載をしようとするときは、対象となる被保険者に対し、介護保険給付の支払方法変更(償還払化)予告通知書(様式第1号。以下「様式第1号」という。)に弁明書(様式第2号。以下「様式第2号」という。)を添え、10日間の期間を付して弁明の機会を付与するものとする。

3 前項の弁明は、様式第2号又は任意の書面に証拠書類を添え、指定された期限までに行わなければならない。ただし、書面をもって行うことが困難な事情がある場合には、様式第1号に記載する日時及び場所において口頭によって行うことができる。

4 前項の規定により弁明が口頭で行われた場合は、聴取を行った担当職員が弁明記録書(様式第3号)に記録し、弁明者に記録内容の確認を求めるものとする。

5 市長は、前項の規定による弁明がないとき又は弁明に理由がないと認めるときは、被保険者に介護保険給付の支払方法変更(償還払化)通知書(様式第4号)を交付して被保険者証に支払方法変更の記載を行う。

(災害その他の特別の事情の確認方法及び審査基準)

第3条 法第66条第1項の規定により支払方法変更の適用を除外される災害その他の政令で定める特別の事情については、次の書類等により確認する。

(1) 令第30条第1号及び第2号並びに省令第100条第1号及び第2号に規定する事情 朝来市介護保険条例(平成17年朝来市条例第155号。以下「条例」という。)第11条及び朝来市介護保険条例施行規則(平成17年朝来市規則第112号。以下「条例施行規則」という。)第24条第2項の規定に基づき提出された保険料減免申請書、利用者負担減免申請書その他の公簿書類又は前条第3項に規定する弁明書若しくは弁明記録書

(2) 省令第100条第3号及び第4号に規定する事情 生活保護台帳、各種公費負担医療受給者台帳等の公簿書類又は前条第3項に規定する弁明書若しくは弁明記録書

2 前項第1号に掲げる事情に該当するか否かは、条例施行規則第24条の規定に該当するか否かで判断する。

(滞納保険料の完納による支払方法変更の終了)

第4条 第2条の規定により支払方法変更の記載を受けた者が滞納保険料を完納した場合は、介護保険給付の支払方法変更措置終了申請(届出)(様式第5号。以下「様式第5号」という。)に被保険者証を添えて、速やかに市長に届出を行うものとする。

2 市長は、前項に定める届出に基づき滞納保険料の完納の事実を確認したときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払化)終了承認(不承認・確認)通知書(様式第6号。以下「様式第6号」という。)に支払方法変更の記載を消除した被保険者証を添えて被保険者に通知する。

(特別の事情による支払方法変更の終了)

第5条 第2条の規定により支払方法変更が行われた後に施行令第31条に規定する事情が生じたため、支払方法変更の記載の消除を受けようとする者は、様式第5号に証拠書類及び被保険者証を添えて市長に申請しなければならない。

2 令第31条に規定する事情の審査基準は、次のとおりとする。

(1) 滞納額の著しい減少 次に掲げる事項のいずれの要件をも満たすこと。

 第2条第1項第1号に規定する滞納期間を経過した滞納保険料がなく、次の認定時においても当該措置の対象とならないことが確実に見込まれること。

 滞納保険料額が、支払方法変更の記載時点の滞納保険料額の4分の1以下となっていること。

(2) 第3条第1項第1号に掲げる事情 同条第2項の規定を準用する。

3 市長は、第1項の申請に対する可否を決定したときは、様式第6号に支払方法変更の記載を消除した被保険者証(承認の場合)又は記載を消除しない被保険者証(不承認の場合)を添えて被保険者に通知する。

第3章 保険給付の支払の一時差止め

(保険給付の支払の一時差止めの基準及び手続)

第6条 市長は、法第67条に規定する保険給付の支払の一時差止め(以下この章において単に「差止め」という。)を次の基準により行う。

(1) 差止めの対象とする滞納期間 省令第103条に規定する期間とする。

(2) 差止額 差止額が差止めを行う時点の滞納保険料額以上となるまで原則として保険給付の全部の支払を差し止める。

2 前項の規定により差止めを行う場合は、介護保険給付費支給決定通知書兼支払一時差止通知書(様式第7号)により被保険者に通知する。

(災害その他の特別の事情等による差止めの終了)

第7条 前条の規定により差止めの措置を受けている者に法第67条第1項又は第2項に規定する災害その他の特別の事情が生じたときは、第5条第1項に定める支払方法変更の終了手続を行うものとし、支払方法変更の記載の消除に併せて差止措置を終了する。

2 市長は、前項に掲げる場合のほか、支払方法変更の記載を消除したときは、差止措置を終了する。

3 市長は、前2項の規定により差止措置を終了するときは、介護保険給付の支払の一時差止終了通知書兼支払通知書(様式第8号)により被保険者に通知し、差し止めていた保険給付費を速やかに支払う。

第4章 保険給付費からの滞納保険料の控除

(滞納保険料控除の基準)

第8条 市長は、法第67条第3項に規定する保険給付費からの滞納保険料相当額の控除を次の基準により行い、当該被保険者の滞納保険料に充当する。

(1) 控除を行う場合 次に掲げる事項のいずれかに該当するとき。

 第6条の規定により差し止めた額が、滞納保険料額以上となった後1月間を経過してもなお滞納保険料が解消しないとき。

 第6条の規定により差し止めた保険給付費の支給決定を行った日の属する年度の翌年度の5月末日までに滞納保険料が、解消しないと見込まれるとき。

 滞納保険料の全部又は一部が、徴収権の消滅時効により徴収ができなくなると見込まれるとき。

(2) 控除額 控除を行う時点で納期限が経過している滞納保険料額(当該額が差し止めた保険給付費に満たない場合は、差し止めた保険給付費に相当する額)

(3) 充当順位 前号の控除額が滞納保険料額に満たない場合の当該被保険者の滞納保険料への充当は、納期の古いものから順に行う。

2 市長は、前項の規定により差し止めた保険給付費から滞納保険料の控除をする場合は、介護保険給付に係る滞納保険料控除通知書(様式第9号)によりあらかじめ被保険者に通知する。この場合において、控除額を滞納保険料に充当した結果、当該被保険者の滞納保険料が完納され、又は滞納額が著しく減少することとなる場合は、介護保険給付に係る滞納保険料控除及び支払方法変更終了通知書(様式第10号)により被保険者に通知し、被保険者証の提出を求めて被保険者証の支払方法変更の記載を消除する。

3 市長は、第1項の規定により滞納保険料額を控除してなお保険給付費に残額がある場合、当該残額を、速やかに被保険者に支払わなければならない。

第5章 第2号被保険者に係る保険給付の差止め

(第2号被保険者に係る保険給付差止めの記載の手続)

第9条 第2号被保険者から要介護認定等の申請があったときは、市長は介護保険要介護認定等申請受理通知書(様式第11号)により当該被保険者の医療保険者に通知し、介護保険給付の差止めの要否を医療保険者に確認するものとする。ただし、当該被保険者の加入する医療保険が国民健康保険以外の場合にあっては、この通知を省略することができる。

2 前項の通知を受けた医療保険者は、当該被保険者の医療保険料等の納付状況を確認し、保険給付の差止めが必要と認められるときは、介護保険給付の支払一時差止依頼書(様式第12号)により市長に保険給付の差止めを依頼するものとする。

3 市長は、前項の依頼があった者について保険給付差止めの記載をしようとするときは、介護保険給付の差止予告通知書(様式第13号)に弁明書(様式第14号。以下「様式第14号」という。)を添え、10日間の期間を付して弁明の機会を付与するものとする。

4 前項の弁明は、様式第14号又は任意の書面に証拠書類を添え、指定された期限までに行わなければならない。ただし、書面をもって行うことが困難な事情がある場合には、予告通知書に記載する日時及び場所において口頭によって行うことができる。

5 前項の規定により弁明が口頭で行われた場合は、聴取を行った担当職員が弁明記録書(様式第15号)に記録し、弁明者に記録内容の確認を求めるものとする。

6 市長は、前項の規定による弁明がない場合又は弁明に理由がないと認めるときは、被保険者に介護保険給付の差止処分通知書(様式第16号)を交付して被保険者証に保険給付差止めの記載を行う。

(第2号被保険者に係る保険給付差止めの記載等の基準)

第10条 市長は、法第68条に規定する保険給付差止めの記載を次の基準により行うものとする。

(1) 朝来市国民健康保険(以下「市国保」という。)被保険者の場合

 記載の対象とする滞納期間 1年間とする。

 被保険者証への記載の時期 原則として認定の結果の記載の際に行う。ただし、前条第2項の規定により市国保から差止依頼があったときから弁明の機会の付与を経て保険給付差止めの記載を行うことができることとなった時点で、次の認定までの期間が6月を超える場合で、滞納被保険者への納付指導を続けてもなお認定までの間に前号に該当する未納国民健康保険税が解消する見込みがないものとして市国保から依頼があったときは、次の認定を待たずに被保険者証の提出を求めて記載を行うものとする。

 差止額 差止額がの滞納期間を経過した未納国民健康保険税額以上となるまで原則として保険給付の全部の支払を差し止める。

(2) 前号に掲げるもの以外の医療保険被保険者の場合

 記載の対象とする滞納期間 医療保険者の定めるところによる。

 被保険者証への記載の時期 原則として認定の結果の記載の際に行う。ただし、前条第2項の規定により医療保険者から差止依頼があったときから弁明の機会の付与を経て保険給付差止めの記載を行うことができることとなった時点で、次の認定までの期間が6月を超える場合で、滞納被保険者への納付指導を続けてもなお認定までの間に前号に該当する未納医療保険料等が解消する見込みがないものとして医療保険者から依頼があったときは、次の認定を待たずに被保険者証の提出を求めて記載を行うものとする。

 差止額 差止額が差止めを行う時点の未納医療保険料額以上となるまで原則として保険給付の全部の支払を差し止める。

2 前項の規定により差止めを行う場合は、介護保険給付費支給決定通知書兼支払一時差止通知書(様式第17号)により被保険者に通知する。

(災害その他の特別の事情の確認方法及び審査基準)

第11条 法第68条第1項の規定により保険給付差止めの適用を除外される災害その他の政令で定める特別の事情の確認方法及び審査基準については、第3条の規定を準用する。この場合、同条第1項中「法第66条第1項」とあるのは「法第68条第1項」と、「支払方法変更」とあるのは「保険給付差止め」と、同項第2号中「第3号及び第4号」とあるのは「第3号」と、「生活保護台帳、各種公費負担医療受給者台帳」とあるのは「生活保護台帳」とする。

(未納医療保険料等の完納等による保険給付差止めの終了)

第12条 第9条及び第10条の規定により保険給付差止めが行われた被保険者が未納医療保険料等を完納したとき又は加入している医療保険が変わったとき若しくは第1号被保険者となったときは、介護保険給付の差止措置終了申請(届出)(様式第18号。以下「様式第18号」という。)に被保険者証を添えて、速やかに市長に届出を行うものとする。

2 医療保険者は、前項の規定に該当する被保険者を把握したときは、介護保険給付の支払一時差止措置終了依頼書(様式第19号。以下「様式第19号」という。)により、速やかに市長に差止措置の終了を依頼するものとする(第1号被保険者となった場合を除く。)

3 市長は、前2項に定める届出等に基づき介護保険給付の差止措置が終了となる事実を確認したときは、介護保険給付の差止措置終了承認(不承認・確認)通知書(様式第20号。以下「様式第20号」という。)に保険給付差止めの記載を消除した被保険者証を添えて被保険者に通知する。

(特別の事情による保険給付差止めの終了)

第13条 第9条及び第10条の規定により保険給付差止めが行われた後に令第32条に規定する事情が生じたため、保険給付差止めの記載の消除を受けようとする者は、様式第18号に証拠書類及び被保険者証を添えて市長に申請しなければならない。

2 令第32条に規定する事情の審査基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 滞納額の著しい減少 当該被保険者の医療保険者が判断するところによる。

(2) 第3条第1項第1号に掲げる事情 同条第2項の規定を準用する。

3 医療保険者は、前項第1号に掲げる事由により保険給付差止めを終了することが適当と認められる被保険者がある場合は、様式第19号により、速やかに市長に差止措置の終了を依頼するものとする。

4 市長は、第1項の申請に対する可否を決定したときは様式第20号に保険給付差止めの記載を消除した被保険者証(承認の場合)又は記載を消除しない被保険者証(不承認の場合)を添えて被保険者に通知する。

(保険給付の差止めが終了した場合の支払)

第14条 市長は、前2条の規定により保険給付の差止めを終了した場合において、差し止めた保険給付額があるときは、被保険者に対し介護保険給付の支払一時差止終了通知書兼支払通知書(様式第21号)により通知して、速やかに当該被保険者に差し止めていた保険給付費を支払うものとする。

第6章 給付額減額の記載

(給付額減額処分の通知)

第15条 市長は、法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載を行う場合には、介護保険給付額減額通知書(様式第22号)により被保険者に通知する。

(災害その他の特別の事情の確認方法及び審査基準)

第16条 法第69条第1項の規定により給付額減額等の適用を除外される災害その他の政令で定める特別の事情については、次に掲げる書類等により確認する。

(1) 令第35条第1号及び第2号並びに省令第113条第1号及び第2号に規定する事情 条例第11条及び条例施行規則第24条第2項の規定に基づき提出された保険料減免申請書、利用者負担減免申請書その他の公簿書類又は前条第3項に規定する弁明書若しくは弁明記録書

(2) 省令第113条第3号及び第4号に規定する事情 生活保護実施機関が有する生活保護台帳、当該実施機関が発行する生活保護境界層証明書等の公簿書類

2 前項第1号に掲げる事情に該当するか否かの審査基準は、第3条第2項に定めるところによる。

(特別の事情による給付額減額等の終了)

第17条 法第69条第1項の規定により給付額減額等が行われた後に令第35条に規定する事情が生じたため、給付額減額等の記載の消除を受けようとする者は、介護保険給付額減額措置終了申請書(様式第23号)に証拠書類及び被保険者証を添えて市長に申請しなければならない。

2 令第35条に規定する事情のうち前条第1項第1号に掲げる事情の審査基準は、第3条第2項に定めるところによる。

3 市長は、第1項の申請に対する可否を決定した場合は、介護保険給付額減額措置終了承認(不承認)通知書(様式第24号)に給付額減額等の記載を消除した被保険者証(承認の場合)又は記載を消除しない被保険者証(不承認の場合)を添えて被保険者に通知する。

(委任)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の和田山町介護保険の保険給付の制限に関する要綱(平成13年和田山町要綱第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年告示第89号)

この告示は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年告示第53号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年告示第74号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年5月10日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の朝来市区集会施設整備補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の朝来市外国籍障害者等福祉給付金支給要綱、第3条の規定による改正前の朝来市社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係る実施要綱、第4条の規定による改正前の朝来市老人クラブ等社会活動促進事業補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の朝来市高年齢者就業機会確保事業費等補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の朝来市訪問介護利用者負担額補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の朝来市介護保険住宅改修支援業務事務費補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の朝来市人生80年いきいき住宅助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の朝来市高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱、第10条の規定による改正前の朝来市障害者居宅生活支援相互利用事業実施要綱、第11条の規定による改正前の朝来市身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱、第12条の規定による改正前の朝来市国民健康保険税滞納世帯に係る資格証明書及び短期被保険者証の交付要綱、第13条の規定による改正前の朝来市介護保険の保険給付の制限に関する要綱、第14条の規定による改正前の朝来市機能訓練実施要綱、第15条の規定による改正前の朝来市森林整備地域活動支援交付金交付要綱、第16条の規定による改正前の朝来市街なみ環境整備事業協議会活動助成金交付要綱、第17条の規定による改正前の朝来市知的障害者(児)プール利用補助事業実施要綱、第18条の規定による改正前の朝来市精神障害者短期入所事業実施要綱、第19条の規定による改正前の朝来市知的障害児活動支援事業実施要綱、第20条の規定による改正前の朝来市簡易耐震診断推進事業実施要綱、第21条の規定による改正前の朝来市自立支援教育訓練給付金支給要綱、第22条の規定による改正前の朝来市住宅再建等支援金交付要綱、第23条の規定による改正前の朝来市地域支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の朝来市災害復旧事業補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の朝来市外出支援サービス事業実施要綱、第26条の規定による改正前の朝来市転入者住宅建設等対策事業補助金交付要綱、第27条の規定による改正前の朝来市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱、第28条の規定による改正前の朝来市障害者地域活動支援センター事業実施要綱、第29条の規定による改正前の朝来市居宅生活支援事業実施要綱、第30条の規定による改正前の朝来市通所授産施設利用者負担軽減事業実施要綱、第31条の規定による改正前の朝来市国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免取扱規程、第32条の規定による改正前の朝来市精神障害者デイケア事業実施要綱、第33条の規定による改正前の朝来市視覚障害者(児)パーソナルコンピュータ貸与事業実施要綱、第34条の規定による改正前の朝来市コミュニケーション支援事業実施要綱、第35条の規定による改正前の朝来市被災者生活再建支援金交付要綱、第36条の規定による改正前の朝来市住民基本台帳実態調査要綱、第37条の規定による改正前の朝来市未熟児養育医療費助成事業実施要綱、第38条の規定による改正前の朝来市専用水道事務取扱要綱及び第39条の規定による改正前の朝来市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年告示第38号)

この告示は、平成29年3月29日から施行する。

(平成31年告示第20号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年告示第69号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

朝来市介護保険の保険給付の制限に関する要綱

平成17年4月1日 告示第95号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成17年4月1日 告示第95号
平成22年10月1日 告示第89号
平成23年4月1日 告示第53号
平成28年5月10日 告示第74号
平成29年3月29日 告示第38号
平成31年3月28日 告示第20号
令和4年3月30日 告示第69号