○朝来市介護保険給付における受領委任払事務取扱要綱

平成17年4月1日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険給付のうち、償還払となる給付について、受領委任払方式を実施することにより被保険者の一時的な支払の負担を軽減し、安定した介護保険のサービスの利用促進を図るため、その実施方法等について定めるものとする。

(受領委任払の対象とする保険給付)

第2条 受領委任払の対象とする保険給付は、次のとおりとする。

(1) サービス利用限度額内の住宅改修費

(2) サービス利用限度額内の福祉用具購入費

(対象被保険者)

第3条 受領委任払を利用することができる被保険者は、介護保険の認定を受けた要介護又は要支援の者のうち、前条に定めるサービスを利用しようとする者(以下「サービス利用者」という。)とする。ただし、保険料を滞納しているとき、又は被保険者証に介護保険法(平成9年法律第123号)第69条第1項の規定による給付減額等の記載があるときは、受領委任払を利用することができない。

(受領委任払の承認申請等)

第4条 サービス利用者は、受領委任払を利用しようとする場合は、受領委任払承認申請書兼誓約書兼同意書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、速やかにこれを審査し、その結果を受領委任払承認(却下)通知書(様式第2号)により当該サービス利用者に通知するものとする。

(受領委任払登録の申請等)

第5条 受領委任払の対象事業者として登録を受けようとする者は、受領委任払事業者登録申請書兼誓約書(様式第3号。以下「登録申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 法人は登記事項証明書、法人以外はその代表者の公的身分証明書の写し

(2) 事業所の履歴、実績一覧表

(3) 第1号の者に係る市税の納税証明書

(4) 事業所の事業内容が分かる書類

2 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、速やかにこれを審査し、その結果を受領委任払事業者登録決定(却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、受領委任払事業者台帳(様式第5号)を整備し、受領委任払取扱事業者として認めた者(以下「登録事業者」という。)を登録するものとする。

4 登録事業者は、登録の決定を受けた内容に変更が生じるときは受領委任払事業者登録内容変更届出書(様式第6号)により、登録を廃止し、又は事業所の休止若しくは再開をするときは受領委任払事業者廃止(休止・再開)届出書(様式第7号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(受領委任払分の保険給付)

第6条 市長は、前条の申請があった場合は、申請の内容を審査し保険給付額を決定し、サービス利用者に通知するとともに、給付決定額を事業者に支払うものとする。

(不正利得の返還)

第7条 市長は、サービス利用者及び登録事業者が偽りその他不正行為によってこの告示による受領委任の手続を行ったと認めるときは、その者から請求のある保険給付費を支給しないことができるものとし、既に保険給付費を支給していた場合は、相当する金額の全額又は一部を返還させることができるものとする。

(譲渡又は担保の禁止)

第8条 この告示に基づき発生する権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の介護保険給付における受領委任払事務取扱要綱(平成13年1月1日生野町、平成14年4月1日適用)、介護保険給付における受領委任払事務取扱要綱(平成12年和田山町要綱第29号)又は介護保険給付における受領委任払事務取扱要綱(平成13年朝来町要綱第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年告示第69号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第7号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に改正前の朝来市介護保険給付における受領委任払事務取扱要綱第4条の規定により締結した契約は、この告示の施行後も、なおその効力を有する。

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朝来市介護保険給付における受領委任払事務取扱要綱

平成17年4月1日 告示第96号

(令和5年3月1日施行)