○朝来市保健センター条例

平成17年4月1日

条例第156号

(設置)

第1条 地域住民に密着した保健福祉サービスの総合的拠点とするため、朝来市保健センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターの位置は、朝来市和田山町法興寺378番地1とする。

(業務)

第3条 センターは、その目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 各種の健康相談、保健指導及び健康教育に関すること。

(2) 各種の健康診査、検診及び予防接種に関すること。

(3) 市民の健康維持増進に関する諸事業の実施に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの目的を達成するために必要な業務

(職員)

第4条 センターに必要な職員を置くことができる。

(利用の許可)

第5条 センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用料の納付)

第6条 センターの使用料は、無料とする。ただし、第3条に規定する業務以外に利用する場合は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(原状回復の義務)

第8条 センターの利用の許可を受けた者は、センターの利用が終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第9条 故意又は過失によりセンターの施設、附属設備若しくは備品等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復できないときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年条例第40号)

この条例は、平成28年3月28日から施行する。

(令和6年条例第5号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

施設の名称

使用料(1時間当たり)

多目的ホール

300円

健康教育室

200円

栄養指導室

200円

調理実習室

300円

備考

1 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。

2 1時間を超えた利用時間に30分以上1時間未満の端数があるときは1時間に切り上げ、30分未満の端数があるときは切り捨てる。

朝来市保健センター条例

平成17年4月1日 条例第156号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年4月1日 条例第156号
平成20年3月26日 条例第13号
平成27年12月25日 条例第40号
令和6年3月28日 条例第5号