○朝来市保健センター及び朝来市生野保健センター条例
平成17年4月1日
条例第156号
(設置)
第1条 地域住民に密着した保健福祉サービスの総合的拠点とするため、保健センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
朝来市生野保健センター | 朝来市生野町口銀谷747番地3 |
朝来市保健センター | 朝来市和田山町法興寺378番地1 |
(業務)
第3条 センターは、その目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 各種の健康相談、保健指導及び健康教育に関すること。
(2) 各種の健康診査、検診及び予防接種に関すること。
(3) 市民の健康維持増進に関する諸事業の実施に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの目的を達成するために必要な業務
(職員)
第4条 センターに必要な職員を置くことができる。
(利用の許可)
第5条 センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用料の減免)
第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第13号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第40号)
この条例は、平成28年3月28日から施行する。
別表(第6条関係)
施設の名称 | 施設区分 | 1時間当たり基本使用料 | 付記 |
朝来市生野保健センター | 多目的ホール | 300円 | 利用時間が1時間に満たない場合は、1時間とみなす。ただし、1時間を超えた利用時間に1時間未満の端数が生じた場合、その端数時間が30分を超えたときは1時間とみなし、端数時間が30分に満たないときは、切り捨てる。 |
健康教育室 | 200円 | ||
調理実習室 | 300円 | ||
健康指導室 | 100円 | ||
相談室 | 100円 | ||
朝来市保健センター | 多目的ホール | 300円 | |
健康教育室 | 200円 | ||
栄養指導室 | 200円 | ||
調理実習室 | 300円 |