○朝来市保健センター条例
平成17年4月1日
条例第156号
(設置)
第1条 地域住民に密着した保健福祉サービスの総合的拠点とするため、朝来市保健センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターの位置は、朝来市和田山町法興寺378番地1とする。
(業務)
第3条 センターは、その目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 各種の健康相談、保健指導及び健康教育に関すること。
(2) 各種の健康診査、検診及び予防接種に関すること。
(3) 市民の健康維持増進に関する諸事業の実施に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの目的を達成するために必要な業務
(職員)
第4条 センターに必要な職員を置くことができる。
(利用の許可)
第5条 センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用料の減免)
第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(原状回復の義務)
第8条 センターの利用の許可を受けた者は、センターの利用が終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第9条 故意又は過失によりセンターの施設、附属設備若しくは備品等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復できないときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第13号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第40号)
この条例は、平成28年3月28日から施行する。
附則(令和6年条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
施設の名称 | 使用料(1時間当たり) |
多目的ホール | 300円 |
健康教育室 | 200円 |
栄養指導室 | 200円 |
調理実習室 | 300円 |
備考
1 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。
2 1時間を超えた利用時間に30分以上1時間未満の端数があるときは1時間に切り上げ、30分未満の端数があるときは切り捨てる。