○朝来市保健センター及び朝来市生野保健センター条例施行規則

平成17年4月1日

規則第114号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市保健センター及び朝来市生野保健センター条例(平成17年朝来市条例第156号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、保健センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休日)

第3条 センターの休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 市長は、特に必要があると認めたときは、前項の休日を変更し、又は臨時に休日とすることができる。

(利用許可の申請手続)

第4条 条例第5条の規定により、センターの利用の許可を受けようとする者は、保健センター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(利用許可書の交付)

第5条 市長は、前条の許可をするときは、保健センター利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(利用許可の取消し及び中止)

第6条 市長は、利用者が次に該当すると認めたときは、その利用許可を取り消し、又は中止を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請によって利用の許可を受けたとき。

(2) 許可の条件に反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めたとき。

(利用者の義務及び責務)

第7条 利用者は、利用の期間中建物、附属設備及び備品を注意して利用しなければならない。

2 利用者は、その責めに帰すべき理由によってセンターの施設、附属設備その他の備品等を滅失し、又は損傷したときは、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

3 利用者は、センターの利用を終了したときは、火気の後始末及びその利用場所、設備等の清掃及び整とんをしなければならない。

4 市長の許可なくして、施設内において物品の販売その他商行為をしてはいけない。

5 前各項に掲げる事項のほか、職員の指示に従わなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の生野町保健センター管理運営規則(平成11年生野町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成28年規則第2号)

この規則は、平成28年3月28日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市保健センター及び朝来市生野保健センター条例施行規則

平成17年4月1日 規則第114号

(令和4年4月1日施行)