○朝来市健康診査事業実施要綱

平成17年4月1日

告示第99号

(目的)

第1条 この告示は、生活習慣病の発生しやすい壮年期の住民に対して、疾病の予防及び早期発見並びに健康についての認識と自覚の高揚を図るため、健康診査(以下「市民健診」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(検診の種類)

第2条 市民健診の種類は、特定健診、特定基本健診、肺がん検診、大腸がん検診、胃がん検診、肝炎ウイルス検診、前立腺がん検診、子宮頸がん検診、乳がん検診、腹部超音波検診、骨粗しょう症検診、歯周病検診及び胃がんリスク検診(ABC検診)とする。

(検査項目)

第3条 市民健診の健診又は検診(以下「検診」という。)に係る検査項目及び方法は、別に定める。

(対象者)

第4条 市民健診の対象者は、受診時に朝来市に住所を有する者で次に掲げる検診の種類ごとに定めるものとする。この場合において、年齢は検診を実施する年度に当該年齢に達する者とする。

(1) 特定健診

 40歳から74歳までの朝来市国民健康保険被保険者

 後期高齢者医療被保険者

 40歳以上の生活保護受給者

(2) 特定基本健診 20歳から39歳までの者

(3) 肺がん検診 20歳以上の者

(4) 大腸がん検診 35歳以上の者

(5) 胃がん検診 35歳から79歳までの者

(6) 肝炎ウイルス検診 40歳以上で過去に肝炎ウイルス検診を受けたことがない者

(7) 前立腺がん検診 50歳以上の男性

(8) 子宮頸がん検診 20歳以上の女性

(9) 乳がん検診 40歳以上の女性

(10) 腹部超音波検診 40歳から69歳までの者

(11) 骨粗しょう症検診 40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の女性

(12) 歯周病検診 40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳、76歳の者及び2歳児健診対象児の保護者並びに妊婦

(13) 胃がんリスク検診(ABC検診) 40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳の者で過去に胃がんリスク検診(ABC検診)を受けたことがないもの

(受診回数)

第5条 市民健診を受診できる回数は、検診の種類ごとに、年度内に1回とする。ただし、子宮頸がん及び乳がん検診は、別に定める。

(受診の申込み)

第6条 第4条第1号から第10号までに掲げる検診を受診しようとする者は、別に定める市民健診登録申込書を市長に提出し、登録を受けなければならない。

2 第4条第11号及び第13号の検診を受診しようとする者は、対象年齢に達した年度に前項による登録を受けるものとする。

3 前2項の受診の申込みは、別に定める期間内に、次に掲げる場所において受け付けるものとする。

(1) 健康福祉部健幸づくり推進課

(2) 前号に掲げるもののほか、届出場所と指定された施設

(受診票の交付)

第7条 市長は、前条第1項及び第2項に基づき登録をした者(以下「登録済者」という。)に対し、別に定める受診票を交付する。

2 前項の規定により、交付を受けた受診票を、損傷し、又は紛失したときは、再交付の申請をし、受診票の交付を受けることができる。

(実施期間)

第8条 市民健診の実施期間は、別に定める。

(実費の支払)

第9条 検診の受診者は、別表に掲げる検診の実費に相当する額の一部(以下「実費」という。)を市に納めなければならない。ただし、次に掲げる検診を受診する者は、市が指定する実施医療機関等(以下「実施医療機関等」という。)に支払わなければならない。

(1) 乳がん検診

(2) 歯周病検診

(受診方法)

第10条 市民健診の受診者は、市又は実施医療機関等に受診票を提出し、実費を支払った後、受診するものとする。

(受診日時)

第11条 市民健診の受診日時は、受診票により指定された日時又は別途定める日時を原則とする。

(受診結果)

第12条 受診結果は、別に定めるところにより、受診した者に直接通知するものとする。

(業務の委託)

第13条 市民健診の検診業務は、兵庫県健康財団、兵庫県厚生農業協同組合連合会、朝来市及び隣接市町の医師会、医療機関並びに検査機関に委託して実施する。

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか、市民健診の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年告示第104号)

この告示は、平成22年11月25日から施行する。

(平成23年告示第84号)

この告示は、平成23年8月26日から施行し、平成23年6月1日から適用する。

(平成24年告示第15号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第89号)

この告示は、平成25年9月11日から施行し、改正後の朝来市健康診査事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年告示第65号)

この告示は、平成26年7月1日から施行し、改正後の朝来市健康診査事業実施要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年告示第80号)

(施行期日等)

1 この告示は、平成26年10月1日から施行し、第1条の規定による改正後の朝来市健康診査事業実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、朝来市健康診査事業実施要綱の一部改正する要綱(平成26年朝来市告示第65号)の施行による改正部分を除き、平成24年4月1日から、第2条の規定による改正後の朝来市健康診査事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成24年4月1日からこの告示の施行の日の前日までに実施した検診は、改正後の要綱の規定により実施したものとみなす。

(平成27年告示第26号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第42号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第22号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第29号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年告示第66号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第23号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第50号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

検診名

実施方法

実費

(円)

適用

特定健診

集団

無料

全対象者

個別

無料

40歳から74歳までの朝来市国民健康保険被保険者又は後期高齢者医療被保険者

特定基本健診

集団

1,000

生活保護受給者を除く対象者

無料

生活保護受給者

肺がん検診

集団

300

生活保護受給者を除く対象者

無料

生活保護受給者及び70歳以上の対象者

大腸がん検診

集団

500

生活保護受給者を除く対象者

無料

生活保護受給者及び70歳以上の対象者

胃がん検診

集団

1,500

生活保護受給者を除く対象者

無料

生活保護受給者及び70歳以上79歳の対象者

肝炎ウイルス検診

集団

1,000

40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳の者及び70歳以上の者を除く対象者

無料

40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳の者及び70歳以上の対象者

前立腺がん検診

集団

800

全対象者

子宮頸がん検診

集団

1,500

生活保護受給者及び70歳以上の者を除く対象者

無料

生活保護受給者及び70歳以上の対象者

乳がん検診

集団

1,600

生活保護受給者及び70歳以上の者を除く対象者

無料

生活保護受給者及び70歳以上の対象者

腹部超音波検診

集団

1,500

全対象者

骨粗しょう症検診

集団

700

70歳の者を除く対象者

無料

70歳の対象者

歯周病検診

個別

600

70歳、76歳の者及び妊婦を除く対象者

300

70歳及び76歳の対象者

無料

妊婦

胃がんリスク検診(ABC検診)

集団

2,000

40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳の対象者

備考 実施方法の欄中「集団」とは保健センター、公民館等の施設や医療機関で日時を決め実施するものをいい、「個別」とは医療機関において一般外来者と同様、日時を指定せずに実施するものをいう。

朝来市健康診査事業実施要綱

平成17年4月1日 告示第99号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年4月1日 告示第99号
平成22年11月25日 告示第104号
平成23年8月26日 告示第84号
平成24年3月29日 告示第15号
平成25年9月11日 告示第89号
平成26年6月26日 告示第65号
平成26年10月1日 告示第80号
平成27年4月1日 告示第26号
平成28年4月1日 告示第42号
平成29年3月29日 告示第22号
平成30年3月27日 告示第29号
平成31年3月28日 告示第66号
令和2年3月26日 告示第23号
令和4年3月30日 告示第50号