○朝来市乳児健康診査(3箇月児・8箇月児)実施要綱

平成17年4月1日

告示第100号

(目的)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定により実施する乳児健康診査の一層の徹底を図り、乳児の保健管理の向上を図ることを目的とし、乳児健康診査(3箇月児・8箇月児)(以下「乳児健診」という。)を行うものとする。

(対象)

第2条 この要綱において乳児健診の対象となる乳児は、朝来市内に居住する生後3箇月から4箇月まで及び8箇月から9箇月までの乳児とする。

(受診児の把握)

第3条 市長は、該当者の調査の実施及び住所変更等転出転入状況を明確にする等受診児を確実に把握しなければならない。

(実施の委託)

第4条 市長は、事業の一部について、医療機関に対し、その実施を委託することができる。

(通知)

第5条 市長は、受診児に対し健診の実施日時(以下「健診日」という。)、場所及び健診内容等について、次の書類を送付するものとする。

(1) 3~4箇月健康診査のお知らせ

(2) 8~9箇月健康診査のお知らせ

2 市長は、指定した健診日に受診できない受診児については、次回の健診日を通知するとともに電話等により可能な限り健康診査を要する者のフォローに努めなければならない。

(実施内容)

第6条 乳児健診は、3箇月期及び8箇月期にそれぞれ1回の受診をするものとし、健診の実施に当たっては、乳幼児健康診査実施要綱(平成15年2月18日付け健増第1271号兵庫県健康局長通知)を参照し、次に掲げる内容を行うものとする。

(1) 発育栄養状態

身体計測(体重、身長、胸囲、頭囲等)、筋骨の発達、皮膚の緊満、皮下脂肪の状況及び血色の診察

(2) 精神及び運動機能の発達

姿勢の観察、筋緊張、引き起こし反応等による発達健診

(3) 疾病又は異常

発育不全、栄養の不足又は過剰による身体症状、貧血、皮膚疾患、慢性疾患、先天奇形、先天性代謝異常、中枢神経系異常、聴力及び視力障害、歯科的異常、虐待が疑われる身体所見

(4) 保健指導

栄養指導(離乳食指導を含む。)、生活指導、予防接種、事故防止

(記録)

第7条 市長は、診察結果及び指導事項を母子管理カード(別記様式)に記録するものとする。

(受診児に対する事後の処置)

第8条 市長は、受診児の保護者に対し、健康診査の結果を通知するとともに、指導を要する乳児については、適切な措置を講ずるものとする。

(未受診児に対する措置)

第9条 市長は、未受診児に対しては、訪問指導等により適切な保健指導を行うものとする。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年告示第46号)

この告示は、平成28年4月4日から施行する。

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朝来市乳児健康診査(3箇月児・8箇月児)実施要綱

平成17年4月1日 告示第100号

(平成28年4月4日施行)