○朝来市し尿処理施設条例

平成17年4月1日

条例第157号

(設置)

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に基づき、廃棄物の適正な処理並びに生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的としてし尿処理施設(以下「処理施設」という。)を設置する。

(名称及び位置等)

第2条 処理施設の名称及び位置並びに業務は、次のとおりとする。

名称

位置

業務

朝来市クリーンセンター和田山事業所

朝来市和田山町枚田212番地

(1) し尿の収集処理

(2) 浄化槽の維持管理及び引抜汚泥の処理

(管理)

第3条 処理施設は、常に良好な状態において管理し、かつ、最も効率的に運用しなければならない。

(手数料)

第4条 業務の運営上必要な手数料は、朝来市廃棄物処理手数料条例(平成17年朝来市条例第80号)の定めるところによる。

(使用の制限)

第5条 市長は、第2条の業務の規定にかかわらず、処理施設の運営管理上搬入される廃棄物を制限することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、処理施設の運営管理その他必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の事業所の設置及び管理等に関する条例(昭和52年朝来郡広域行政事務組合条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

朝来市し尿処理施設条例

平成17年4月1日 条例第157号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年4月1日 条例第157号