○朝来市ごみ処理施設条例

平成17年4月1日

条例第158号

(設置)

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に基づき、廃棄物の適正な処理並びに生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的としてごみ処理施設(以下「処理施設」という。)を設置する。

(名称及び位置等)

第2条 処理施設の名称及び位置並びに業務は、次のとおりとする。

名称

位置

業務

朝来市クリーンセンター山東事業所

朝来市山東町迫間393番地

廃棄物の埋立処分

(管理)

第3条 処理施設は、常に良好な状態において管理し、かつ、最も効率的に運用しなければならない。

(搬入の許可)

第4条 処理施設に廃棄物を搬入しようとする者(以下「搬入者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、施設保全に支障があると認められるときは、搬入を許可しないことができる。

(搬入の取消し等)

第5条 市長は、搬入者がこの条例に違反したときは、搬入の許可を取り消し、又は搬入を停止させることができる。

(手数料)

第6条 第2条の業務につき徴収する手数料は、朝来市廃棄物処理手数料条例(平成17年朝来市条例第80号)の定めるところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、処理施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の事業所の設置及び管理等に関する条例(昭和52年朝来郡広域行政事務組合条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年条例第17号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年条例第19号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

朝来市ごみ処理施設条例

平成17年4月1日 条例第158号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年4月1日 条例第158号
平成25年3月27日 条例第17号
平成28年3月29日 条例第19号