○朝来市犬の登録及び狂犬病予防注射事務に関する事務処理要綱

平成17年4月1日

訓令第58号

(趣旨)

第1条 この訓令は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定める犬の登録及び狂犬病予防注射事務を円滑に行うために必要な事項を定める。

(犬の所有者の解釈)

第2条 法第4条(登録)の所有者は、所有権を有する者の意味であり、管理者は含まないものである。

2 法第5条(注射)以下の所有者は、「所有者以外の者が管理する場合には、その者を含む。」と定義されており、管理者を含むものである。

(実施計画)

第3条 集合注射時に登録申請が多いことから、集合注射の実施計画の策定に当たっては、あらかじめ選任獣医師と協議し、頭数、地域、自然条件及び集合注射等との関連を考慮して、犬の所有者が登録をしやすいようにする。

(登録申請)

第4条 省令第3条の規定に基づく登録申請は、犬の登録申請書(様式第1号)により行う。

2 登録に要する手数料は、朝来市手数料徴収条例(平成17年朝来市条例第79号。以下「手数料条例」という。)第2条に規定する額とし、手数料と引換えに鑑札を申請者に交付する。

3 他市町村から転入してきた者で、犬の登録を行っていない者については、新規の登録申請を行う。

(鑑札の作成及び配布)

第5条 作成した鑑札は、物品として管理することとし、物品受払簿(様式第2号)を作成して、作成日、作成枚数及び鑑札番号等を記載する。

2 鑑札を交付したとき及び獣医師に前渡ししたときは、物品受払簿に交付日や鑑札番号を記載する。

(原簿の作成)

第6条 登録申請書を受理したときは、犬の登録原簿(様式第3号)を作成し、保管する。

(犬の死亡の届出)

第7条 省令第8条第1項の規定に基づく犬の死亡に伴う届出は、犬の死亡届(様式第4号)により行う。

2 届出を受理したときは、犬の登録原簿の備考欄等にその旨を記載する。

(登録事項の変更の届出)

第8条 省令第7条、第9条及び第10条の規定に基づく変更の届出は、登録事項変更届(様式第5号)により行う。

2 届出を受理したときは、犬の登録原簿の備考欄等にその旨を記載する。

(他市町村への転出)

第9条 転出により他市町村から犬の登録原簿の送付依頼があったときは、速やかに犬の登録原簿を送付する。

(鑑札の再交付)

第10条 政令第1条2の規定に基づく申請は、犬の鑑札・注射済票再交付申請書(様式第6号)により行う。

2 再交付に要する手数料は、手数料条例第2条に規定する金額とし、手数料と引換えに鑑札を申請者に交付する。

(鑑札の引替交付)

第11条 他市町村から転入してきた者に対しては、登録事項の変更届を提出させるとともに、旧住所地の市町村が交付した鑑札を添付させることとする。

2 鑑札を亡失している場合は、鑑札亡失届(様式第7号)を添付させるとともに、登録の有無について旧所在地の市町村に確認を行う。登録がないことが判明したときは、新規の登録を行う。

3 鑑札を持参した届出者及び登録があることが判明した届出者には、新しい鑑札を交付する。

4 転入の手続が終了したときは、旧所在地の市町村に対して犬の登録原簿の送付依頼を行う。

(登録申請書の受理事務及び鑑札交付事務の委託)

第12条 登録申請書の受理事務及び鑑札交付事務は、一般社団法人兵庫県獣医師会(以下「獣医師会」という。)に委託できるものとし、各年度ごとに事務の内容を明確にし、委託契約を締結するものとする。

2 委託料については、受託者と協議して決定する。

(鑑札の前渡し)

第13条 前条第1項による鑑札は、あらかじめ選任獣医師に前渡しし、狂犬病予防注射時に登録申請があったときは、犬の所有者に鑑札を交付する。

2 前渡しを行ったときは、選任獣医師から受領書(様式第8号)を徴収する。また、物品受払簿に前渡しをした鑑札の枚数、番号及び日付等を記載する。

3 年度が終了し、選任獣医師から鑑札の返納を受けるときは、当該獣医師が交付した鑑札の番号及び枚数並びに返納する鑑札の番号及び枚数を記載した犬の鑑札・狂犬病予防注射済票の交付明細書(様式第9号)を添付させる。

4 前渡しを行った選任獣医師が鑑札を亡失したときは、鑑札番号、枚数、亡失日時及び理由を記載した前渡し鑑札・済票亡失届(様式第10号)を提出させる。

(鑑札の亡失)

第14条 市長は、年度途中で鑑札を亡失したときは、当該鑑札の番号、枚数及び亡失日等を記載した無効通知を作成し、公示する。

(鑑札の廃棄)

第15条 市長は、年度が終了し、未交付の鑑札があるとき及び前渡しを行った鑑札が返納されてきたときは、作成枚数と交付枚数を確認のうえ、犬の鑑札及び狂犬病予防注射済票の廃棄決定書(様式第11号)を作成し、廃棄を行う。

2 廃棄決定を行い、廃棄した時は、物品受払簿にその旨を記載し、残数を0にする。

(健康福祉事務所等との関係)

第16条 健康福祉事務所等で、法第6条又は動物の保護及び管理に関する条例(平成5年兵庫県条例第8号)第27条の規定に基づき捕獲又は収容した犬を返還する際、登録の有無を確認することとなっているため、健康福祉事務所等から登録等に関する問い合わせがあった場合は、迅速に対応する。

2 健康福祉事務所等で、動物の保護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。)第7条の規定に基づき引取りを行った際、当該引取り犬が登録犬であるときは、市において犬の登録原簿の削除を行う必要があるため、健康福祉事務所等に対して次の事項について依頼しておく。

(1) 所有権の放棄であるため、健康福祉事務所等では登録事項変更届の「所有者の変更欄」等に「健康福祉事務所等へ引取依頼のため所有権放棄」と記載したものを徴収しておく。

(2) できる限り鑑札の添付を指導する。鑑札を亡失している場合は、鑑札亡失届を添付する。

(犬に狂犬病予防注射を受けさせる義務者)

第17条 犬に狂犬病予防注射を受けさせる義務者は、法第5条に規定する犬の所有者及び所有者以外の管理者である。

(狂犬病予防注射の実施者と覚書)

第18条 狂犬病予防注射の実施者は、獣医師の免許を有する者とする。

2 狂犬病予防注射の徹底を図るため、市長と獣医師会との間で「狂犬病予防注射業務に関する覚書」(別記)を締結し、同会が狂犬病予防注射を実施する獣医師を選任する。

(実施計画)

第19条 集合注射を実施するときは、獣医師会と協議して、実施計画を前年度末までに策定する。

2 選任獣医師等による個別注射については、各獣医師で計画を立てる。

3 法第13条の規定に基づく臨時の狂犬病予防注射を行う場合は、県主管課と連絡を密にして対策に協力する。

(狂犬病予防注射済票の作成)

第20条 市が狂犬病予防注射実施者に交付するために作成した狂犬病予防注射済票(以下「済票」という。)は、物品として管理することとし、物品受払簿を作成して、作成日、作成枚数、済票番号等を記載しておく。

2 済票を交付したとき及び選任獣医師に前渡ししたときは、物品受払簿に交付日や済票番号を記載しておく。

(済票の交付)

第21条 集合注射時においては、狂犬病予防注射を実施した際に獣医師が発行する狂犬病予防注射済証と同時に済票を交付する。

2 済票の交付に関する手数料は、手数料条例第2条に規定する金額とし、手数料と引換に済票を交付する。

3 個別注射時においては、済票の前渡しを行っている選任獣医師には、狂犬病予防注射済証の発行に併せて済票を交付するよう依頼する。

4 済票の前渡しを行っていない獣医師には、狂犬病予防注射済証を発行させるとともに犬の所有者等に対して、市役所で済票の交付を受けさせるよう指導する。ただし、獣医師が所有者の代わりに済票を市役所に取りに来る場合は、この限りではない。

(注射料金の決定)

第22条 選任獣医師が行う狂犬病予防注射料金は、覚書に基づき市長と獣医師会とで別途協議して決定する。

2 狂犬病予防注射料金の改正について、獣医師会から要望が出されたときは、近隣市町の動向を考慮に入れて当該獣医師会と協議して決定する。

(犬の登録原簿への転記)

第23条 選任獣医師等から狂犬病予防注射の実施報告があったときは、注射月日及び済票番号等必要事項を犬の登録原簿に記載する。

(済票の再交付)

第24条 政令第3条の規定に基づく申請は、犬の鑑札・注射済票再交付申請書(様式第6号)により行う。

2 再交付に要する手数料は、手数料条例第2条に規定する金額とし、手数料と引換えに済票を申請者に交付する。

(済票の引換交付)

第25条 済票は、当該年度は全国有効であるため、住所変更等による済票の引換交付は必要ない。

(済票の前渡し)

第26条 済票は、あらかじめ選任獣医師に前渡しし、狂犬病予防注射時に犬の所有者等に済票を交付する。

2 前渡しを行ったときは、選任獣医師から受領書(様式第8号)を徴収する。また、物品受払簿に前渡しをした済票の枚数、番号及び日付等を記載する。

3 年度が終了し、選任獣医師から済票の返納を受けるときは、当該獣医師が交付した済票の番号、枚数並びに返納する済票の番号及び枚数を記載した犬の鑑札・狂犬病予防注射済票の交付明細書(様式第9号)を添付する。

4 前渡しを行った選任獣医師が済票を亡失したときは、済票番号、枚数、亡失日時及び理由等を記載した前渡鑑札・済票亡失届(様式第10号)を提出させる。

(済票の亡失)

第27条 市長は年度途中で済票を亡失した場合は、当該済票の番号、枚数、亡失日及び理由等を記載した無効通知を作成し公示する。

(済票の廃棄)

第28条 市長は、年度が終了し、未交付の済票があるとき及び前渡しを行った済票が返納されてきたときは、作成枚数と交付枚数を確認のうえ、犬の鑑札及び狂犬病予防注射済票の廃棄決定書(様式第11号)を作成し、廃棄を行う。

2 廃棄決定を行い、廃棄したときは、物品受払簿にその旨を記載し、残数を0にする。

(狂犬病予防注射の猶予)

第29条 妊娠、疾病及びその他の理由で予防注射に耐えないと判断した犬は、期限を限り狂犬病予防注射猶予書(様式第12号)を交付して狂犬病予防注射を猶予することができる。

2 狂犬病予防注射の猶予の申請は、狂犬病予防注射猶予申請書(様式第13号)により行う。

(手数料の減免申請)

第30条 犬の登録申請手数料、犬の鑑札再交付手数料、狂犬病予防注射済票交付手数料又は狂犬病予防注射済票再交付手数料は、市長が必要と認めたときには、その一部又は全部を免除することができる。減免申請は、犬の登録申請手数料等減免申請書(様式第14号)により行う。

2 減免申請は、犬の登録又は狂犬病予防注射を受ける前に行うものとし、減免を決定したときは、犬の登録申請手数料等減免決定書(様式第15号)を交付し、犬の所有者等は、集合注射の際、担当者等に提示しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の犬の登録及び狂犬病予防注射事務に関する事務処理要綱(平成12年生野町)、犬の登録及び狂犬病予防注射事務に関する事務処理要綱(平成12年和田山町訓令第18号)又は犬の登録及び狂犬病予防注射事務に関する事務処理要綱(平成12年山東町訓令第2の2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市犬の登録及び狂犬病予防注射事務に関する事務処理要綱

平成17年4月1日 訓令第58号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第58号
令和4年3月30日 訓令第4号