○朝来市斎場条例
平成17年4月1日
条例第161号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、火葬及び葬儀を行うため朝来市斎場(以下「斎場」という。)を設置する。
(位置)
第2条 斎場の位置は、朝来市山東町大月23番地2とする。
(施設)
第3条 斎場に次に掲げる施設を置く。
(1) 火葬棟 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第7項に規定する火葬場及び霊安室
(2) 葬祭棟 葬儀等を行う式場、控室及び待合室
(休業日)
第4条 斎場の休業日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。
(1) 1月1日から1月3日までの日
(2) 設備の保守点検に必要な日
(利用時間)
第5条 斎場の施設の利用時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 火葬棟 午前10時から午後6時まで。ただし、霊安室の利用は、1遺体1回につき連続する48時間以内とする。
(2) 葬祭棟
ア 通夜の場合 午後5時から翌日午前9時まで
イ 告別式の場合 午前9時から午後4時まで
ウ その他の場合 午前9時から午後6時まで
2 利用時間には、実際に利用する時間のほか、その準備及び設備等の原状回復に要する時間を含むものとする。
(利用の許可)
第6条 斎場を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用の不許可等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可せず、利用の許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。
(1) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれのあるとき。
(2) 施設、附属設備、器具その他工作物(以下「施設等」という。)を破損するおそれのあるとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則、条件若しくは指示に違反するとき。
(4) 斎場の管理上支障のあるとき。
(5) 前各号に規定するもののほか、市長が特にその利用を不適当と認めるとき。
(使用料)
第8条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、特に必要と認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(損害賠償責任)
第11条 利用者は、斎場の施設等を破損し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。
(市の免責)
第12条 斎場の施設等の利用により、又は第7条の規定に基づく処分によって利用者に生じた損害については、市は、一切の責任を負わない。
(指定管理者による管理)
第13条 市長は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体で市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に斎場の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に斎場の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 火葬に関する業務
(2) 斎場の維持管理に関する業務
(3) 利用の許可に関する業務
(4) 使用料の取扱いに関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、斎場の管理上必要な業務
3 指定管理者は、施設の維持管理に要する費用を負担するものとする。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の事業所の設置及び管理等に関する条例(昭和52年朝来郡広域行政事務組合条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第35号)
この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成24年条例第16号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和5年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の朝来市婦人・若者等活動促進施設条例別表の規定、第2条の規定による改正後の朝来市さんとう緑風ホール条例別表の規定、第3条の規定による改正後の朝来市手数料徴収条例別表の規定、第5条の規定による改正後の朝来市山東野外活動施設条例別表の規定、第6条の規定による改正後の朝来市社会体育施設条例別表第2の規定、第7条の規定による改正後の朝来市文化会館条例別表第1及び別表第2の規定、第8条の規定による改正後の朝来市あさご芸術の森美術館条例別表第2の規定、第9条の規定による改正後の朝来市斎場条例別表の規定、第10条の規定による改正後の朝来市埋蔵文化財センター条例別表第2の規定、第11条の規定による改正後の朝来市旧生野鉱山職員宿舎条例別表の規定、第12条の規定による改正後の朝来市生野まちなみ交流館条例別表の規定及び第13条の規定による改正後の朝来市生涯学習センター条例別表の規定は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の朝来市婦人・若者等活動促進施設条例別表の規定、第2条の規定による改正後の朝来市さんとう緑風ホール条例別表の規定、第3条の規定による改正後の朝来市手数料徴収条例別表の規定、第5条の規定による改正後の朝来市山東野外活動施設条例別表の規定、第6条の規定による改正後の朝来市社会体育施設条例別表第2の規定、第7条の規定による改正後の朝来市文化会館条例別表第1及び別表第2の規定、第8条の規定による改正後の朝来市あさご芸術の森美術館条例別表第2の規定、第9条の規定による改正後の朝来市斎場条例別表の規定、第10条の規定による改正後の朝来市埋蔵文化財センター条例別表第2の規定、第11条の規定による改正後の朝来市旧生野鉱山職員宿舎条例別表の規定、第12条の規定による改正後の朝来市生野まちなみ交流館条例別表の規定及び第13条の規定による改正後の朝来市生涯学習センター条例別表の規定は、この条例の施行日以後の利用又は申請に係る使用料等について適用し、施行日前の利用又は申請に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
施設の名称 | 区分 | 単位 | 使用料 | |||
市内 | 市外 | |||||
火葬棟 | 大人(12歳以上) | 1体 | 21,000円 | 42,000円 | ||
小人(12歳未満) | 1体 | 14,000円 | 28,000円 | |||
妊娠4箇月以上の胎児 | 1胎 | 7,000円 | 14,000円 | |||
改葬遺骨 | 1件 | 7,000円 | 14,000円 | |||
身体の一部(胞衣物等を含む。) | 1件 | 3,500円 | 7,000円 | |||
小動物 | 収骨なし | 20キログラム以上 | 1体 | 7,000円 | 14,000円 | |
20キログラム未満 | 1体 | 3,500円 | 7,000円 | |||
収骨あり | 20キログラム以上 | 1体 | 14,000円 | 28,000円 | ||
20キログラム未満 | 1体 | 7,000円 | 14,000円 | |||
霊安室 | 1回 | 2,700円 | 5,500円 | |||
葬祭棟 | 式場(控室を含む。) | 通夜 | 1回 | 50,000円 | 100,000円 | |
告別式 | 1回 | 38,000円 | 76,000円 | |||
待合室1(和室) | 1回 | 2,000円 | 4,100円 | |||
待合室2(和室) | 1回 | 1,800円 | 3,700円 |
備考
1 「市内」とは、死亡者(死胎児については、その父又は母)が死亡時に市の住民基本台帳に記録又は外国人登録票に登録されている場合をいい、身体の一部及び胞衣物等については、本人が申請時に市の住民基本台帳に記録されている場合をいう。ただし、改葬遺骨については、改葬しようとする遺骨が埋葬されている墓地の所在地が、市にある場合をいう。
2 「市外」とは、前項に定める場合以外をいう。
3 式場又は待合室で冷暖房設備を使用するときは、市内使用料に20%を乗じて得た額を加算する。