○朝来市環境を害する旅館建設の規制に関する条例

平成17年4月1日

条例第162号

(目的)

第1条 この条例は、市内における風紀上の環境を著しく害すると思われる旅館等の建設を規制することにより、健全なる環境の保全を図り、善良な風俗を保持し、もって公共の福祉増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 旅館業 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項から第4項までに定めるものをいう。

(2) 集落 住宅地、官公署、病院、診療所、教育又は文化施設、社会福祉施設、厚生施設等の総称をいう。

(3) 公園 公園、緑地、遊園地等で市長が指定したものをいう。

(旅館建設の同意)

第3条 市内において、旅館業を営むことを目的とする建造物(以下「旅館」という。)を建築(増改築を含む。)しようとする者又は旅館以外の用途に供されていたものを旅館に改造しようとする者は、当該工事着手前に市長に申請してその同意を得なければならない。

(審議会への諮問)

第4条 市長は、前条の規定による申請に係る旅館業の内容が風紀上健全性を欠くと思われるときは、同意又は同意拒否の決定に先立って朝来市環境審議会に諮問し、その意見を求めなければならない。

(旅館建設の規制基準)

第5条 風紀上健全性を欠くと思われる旅館建設を規制する基準は、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 集落、公園等から200メートル以内の場所

(2) 小学校児童、中学校生徒等が通学路として通常使用している道路に接近している場所

(3) 前2号に掲げるもののほか、社会通念上特に不適当と認められる場所

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

朝来市環境を害する旅館建設の規制に関する条例

平成17年4月1日 条例第162号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成17年4月1日 条例第162号