○朝来市美しいまち(道)づくり市民支援の輪(アダプト制度)実施要綱

平成17年4月1日

告示第116号

(目的)

第1条 この告示は、市にとって重要な公共空間である道路、公園等の公共施設(以下「道路等」という。)を、市民(企業を含む。)が美化及び保全のためボランティアで管理する市民と市が一体となった地域活動を推進することを目的とする。

(届出)

第2条 支援者になろうとする者(企業を含む。)は、自ら道路等の管理区域を定め、市長に道路美化支援申出書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 支援活動を辞退しようとする者(企業を含む。)は、市長に道路美化支援辞退届(様式第2号)を提出しなければならない。

(認定書の交付)

第3条 市長は、道路美化支援申出書の提出があった場合は、その内容を審査し適切と認められるときは、申出者へ認定書を交付する。

(支援者の役割分担)

第4条 支援者が行う道路等の美化活動の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 管理区域内の空き缶及び吸殻等の散乱ゴミの収集

(2) 管理区域内の除草

(3) 情報の提供

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な活動

(市の役割分担)

第5条 市長は、支援者の活動に対し、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 物品の支給

 ゴミ袋

 清掃に必要な用具類

 その他

(2) ボランティア活動保険の加入

(3) アダプト・サインの設置

(表彰)

第6条 市長は、道路等の管理が特に優れていると認められる場合は、当該支援者を表彰することができる。

(庶務)

第7条 美しいまち(道)づくり市民支援の輪(アダプト制度)に関する庶務は、市民生活部市民課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の美しいまち(道)づくり町民支援の輪(アダプト制度)実施要綱(平成12年朝来町要綱第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年訓令第49号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年告示第86号)

この告示は、平成26年10月30日から施行する。

(平成30年告示第33号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年告示第21号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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朝来市美しいまち(道)づくり市民支援の輪(アダプト制度)実施要綱

平成17年4月1日 告示第116号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成17年4月1日 告示第116号
平成23年4月1日 訓令第49号
平成26年10月30日 告示第86号
平成30年3月27日 告示第33号
平成31年3月28日 告示第21号