○朝来市農地及び農業用施設等災害復旧事業分担金徴収条例

平成17年4月1日

条例第165号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、市が施行する農地及び農業用施設等災害復旧事業(以下「事業」という。)について徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業 次に掲げる事業をいう。

 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号。以下この号において「法」という。)の適用を受ける事業

 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和22年法律第150号)の適用を受ける事業

 法第2条第5項に規定する災害に係る事業で市が施行すべきと市長が認めるもの

(2) 受益者 事業の施行によって利益を受ける農地又は農業用施設等を所有し、又は管理する個人及び団体の代表者

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、当該事業費の総額から国県補助金及び起債により受けた額を控除した額を超えない範囲内で市長が定める。

(分担金の徴収の範囲等)

第4条 分担金は、事業が完了し、検査が終了した後に受益者から徴収する。

2 分担金の納入の方法は、規則で定める。

(分担金の滅免又は徴収の猶予)

第5条 市長は、特別の事情により必要と認める場合においては、代表者等の申請により分担金の徴収を猶予し、又は減額し、若しくは免除することができる。

(督促及び滞納処分等)

第6条 分担金についての督促及び滞納処分並びに延滞金の徴収等に関しては、朝来市税条例(平成17年朝来市条例第76号)の各相当規定を準用する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の農林水産業関係災害復旧事業の事業費分担金徴収条例(平成3年和田山町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年8月9日から適用する。

朝来市農地及び農業用施設等災害復旧事業分担金徴収条例

平成17年4月1日 条例第165号

(平成21年11月4日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 条例第165号
平成21年11月4日 条例第34号