○朝来市農林産物加工施設条例
平成17年4月1日
条例第166号
(設置)
第1条 食生活の改善を行うことにより、もって市民の健康及び福祉の増進を図ることを目的として朝来市農林産物加工施設(以下「加工施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 加工施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(利用者の資格)
第3条 加工施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)の資格は、第1条の目的のため適当であるとして市長が別に定めるところによる。
(利用許可)
第4条 利用者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第5条 利用者は、使用料を納めなければならない。
2 前項の使用料の額は、維持管理に要する費用として市長が定めた額とする。
(使用料の減免)
第6条 市長が特別に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
2 前項の規定において定めた利用料については、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 建物又は附属設備を損傷し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(3) 加工施設の設置の目的以外に使用し、又は使用しようとするとき。
(4) 管理者の指示に従わないとき。
(5) 加工施設の管理上支障があるとき。
(原状回復の義務)
第8条 利用者は、その責めに帰すべき理由により、その施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。
(指定管理者による管理)
第9条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体で市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に加工施設の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に加工施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 加工施設の維持管理に関する業務
(2) 利用の許可に関する業務
(3) 使用料の取扱いに関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、加工施設の管理上必要な業務
3 指定管理者は、加工施設の維持管理に要する費用を負担するものとする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、施設の設置及び管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の町立農林産物加工研修施設の設置及び管理等に関する条例(昭和54年和田山町条例第1号)山東町転作作物加工施設の設置及び管理に関する条例(昭和56年山東町条例第10号)又は朝来町農産物加工施設の設置及び管理に関する条例(平成3年朝来町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年条例第266号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第27号)
この条例は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成20年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第30号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 所在地 |
朝来市朝来農産物加工所 | 朝来市新井189番地1 |
朝来市朝来農産物加工貯蔵庫 | 朝来市新井187番地 |
朝来市栃原農産物加工施設 | 朝来市生野町栃原297番地1 |