○朝来市野外運動施設条例施行規則

平成17年4月1日

規則第125号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市野外運動施設条例(平成17年朝来市条例第168号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、朝来市野外運動施設(以下「運動施設」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 運動施設の使用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、使用時間を変更することができる。

(使用の許可)

第3条 運動施設を使用しようとする者は、野外運動施設使用申込書(様式第1号。以下「使用申込書」という。)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込みを受理したときは、その内容を審査し、その使用を適当と認めたときは、野外運動施設使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。

(使用料の納付)

第4条 条例第6条に定める使用料は、使用開始前に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第7条に規定する市長が特別に必要と認めたとき及び免除の範囲は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 市内の保育所、認定こども園、小学校及び中学校が行事のため使用するとき 全額

(2) 市又は教育委員会が主催して使用するとき 全額

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者が使用するとき 半額(10円未満の端数切上げ)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき 市長が定める額

2 前項の規定により使用料の全部又は一部の免除を受けようとする者は、使用申込書にその理由を記載して提出し、市長の許可を受けなければならない。

3 市長は、前項の使用申込書を受理したときは、その内容を審査し、前項の免除を適当と認めるときは、使用許可書にその旨を記載し、許可書を交付するものとする。

(使用料の還付)

第6条 条例第8条ただし書前段に規定する事由により返還する使用料の額は、納付した使用料の全額とする。

2 条例第8条ただし書後段に規定する事由により返還する使用料の額は、市長が定める額とする。

3 前2項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、野外運動施設使用料還付請求書(様式第3号)に、使用料の領収書又は使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

(使用者の義務)

第7条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、設備、備品等を滅失し、又は損傷しないこと。

(2) 施設及び器具は、万全の注意をもって使用し、使用後は、所定の位置に格納するとともに清掃整とんに努めること。

(3) その他市長の指示に従うこと。

(行為の禁止)

第8条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 指定する場所以外に自動車等を乗り入れること。

(2) 指定する場所以外で喫煙し、又は火気を使用すること。

(3) 乱暴な言動で他人に迷惑をかけること。

(4) 行商、募金その他これに類する行為をすること。

(5) その他衛生、風紀及び保安を害し管理上障害となる行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第9条 市長は、使用者の危険防止及び施設の維持管理上必要があると認められるときは、その使用を禁止し、又は制限をすることができる。

(管理日誌)

第10条 市長は、運動施設の管理日誌を備え、利用状況、備品の貸出しその他必要事項を記載するものとする。

(管理の委託)

第11条 条例第10条の規定により管理及び運営の委託を受けた者は、次の各号に従わなければならない。

(1) 管理及び運営の委託を受けた者は、条例及びこの規則の定めるところにより善良な管理を行わなければならない。

(2) 市長は、管理及び運営を委託した者が前項の規定に違反し、管理及び運営を委託することが野外運動施設の目的を達成するに適当でないと認めるときは、管理及び運営の委託を解除しなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第204号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

(平成27年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市野外運動施設条例施行規則

平成17年4月1日 規則第125号

(令和4年4月1日施行)