○朝来市畜産団地施設条例

平成17年4月1日

条例第172号

(設置)

第1条 地域の自立経営農家の育成を促進するため、集約型ブロイラー飼育を目的とする朝来市畜産団地施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

第1朝来市畜産団地共同畜舎

朝来市伊由市場302番地1

第2朝来市畜産団地共同畜舎

朝来市沢73番地

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体で市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持管理に関する業務

(2) 使用料の取扱いに関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理上必要な業務

3 指定管理者は、施設の維持管理に要する費用を負担するものとする。

(使用の条件)

第4条 施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設の維持管理については周到な注意をもって取扱いすること。

(2) 目的以外の用途に使用しないこと。

(3) 転貸しないこと。

(4) 業務の停止などやむを得ない場合は、速やかに返納すること。

(使用料)

第5条 使用者は、使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料の額は、施設の維持管理に要する費用の実費とする。

3 前項の使用料の納期は、当該年度末までとする。

(使用料の免除)

第6条 市長は、公益上その他特別の理由によりその必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第7条 既納の使用料は、返還しない。

(利用料)

第7条の2 第3条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第5条に定める使用料を上限として指定管理者が市長の承認を得て施設の利用料を定めることができる。

2 前項の規定において定めた利用料については、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の朝来町畜産団地施設の設置及び管理に関する条例(昭和58年朝来町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第266号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

朝来市畜産団地施設条例

平成17年4月1日 条例第172号

(平成18年4月1日施行)