○朝来市さのう高原セカンドハウス村用地貸付規則
平成17年4月1日
規則第131号
(趣旨)
第1条 この規則は、さのう高原におけるセカンドハウス村用地の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「用地」とは、セカンドハウス又は学校、事業所における寮その他の宿泊施設、保養所若しくは研修施設(以下「セカンドハウス等」という。)を建築するために、市が貸し付ける土地をいう。
(貸付面積及び貸付料の基準)
第3条 貸付面積及び貸付料は、次に掲げる基準により定める。
(1) 貸付土地は、現状のままとする。
(2) 貸付面積は、賃借申込人1人に対し、1,000平方メートルを標準とする。ただし、賃借しようとする用地が学校、事業所の宿泊施設、保養所、研修施設の用地である場合又は特別な事情がある場合は、市と賃借申込人が協議の上定める。
(3) 貸付料は、3.3平方メートル(1坪)当たり年額80円とする。
(4) 前号の規定にかかわらず貸付料は、急激なる経済変動が生じた場合など特別な事情が生じた場合は、当該過去3年間における物価、地価等の上昇額を著しく超えない範囲内においてその都度変更することができる。
2 前項の貸付料は、市長の発行する納入通知書により指定の期日までに納入するものとする。
(入村協力金)
第4条 入村協力金(以下「協力金」という。)とは、賃借人が初回入村契約時に負担する費用をいう。
2 協力金は、区画の場所により、3.3平方メートル(1坪)当たり8,000円から1万円の範囲で、市長が定めた額とする。
3 協力金は、土地賃貸借契約期間満了時においても返還しない。
4 賃借人は、協力金の額から第8条に規定する申込金の額を差し引いた額を契約締結後1週間以内に市の指定する金融機関口座に振り込むものとする。
5 協力金が、契約締結後1週間を経過しても納入されない場合は、入村の意思がないものとみなし契約を解除する。
6 前項の場合においては、申込金は返還しない。
7 協力金は、初回契約時1回限りのもので契約更新時には再度納入することを要しない。
(貸付期間)
第5条 用地の貸付期間は、30年とする。
2 前項の貸付期間は、30年を超えない範囲内において更新することができる。
(用地の賃借申込み)
第6条 用地の賃借は、土地賃貸借申込書(様式第1号)(以下「申込書」という。)により市長に申し込むものとする。
(入村条件適格者の選考)
第7条 市長は、申込者の中から、さのう高原セカンドハウス村開村の主旨に照らし、入村条件適格者を選考し決定する。
2 選考の結果、入村適格者と認めた場合は、後日当該申込者に対し申込書受理の通知を行う。
(申込金)
第8条 申込金は、入村条件適格者が決定後、契約手続に入る段階で納入するものであり、協力金の10分の2に相当する額とする。この金額は、後日協力金に算入する。
2 申込金納入後、申込人の意思により申込みを撤回する場合は、申込金は返還しない。
(契約の締結)
第9条 入村適格者として、申込書受理の通知を受けた者は、通知の日後1週間以内に申込金を納入し、土地賃貸借契約(様式第2号)により締結しなければならない。
2 入村条件適格者として、申込書受理の通知後1週間を経過しても契約を締結しない場合は、契約の意思がないものとみなす。
3 前項の場合においては、申込みがなかったものとして処理し、再募集するものとする。
(契約締結後の義務)
第10条 賃借人は、契約締結の日後1年以内に本人名義のセカンドハウス等を建築しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めた場合は、協議の上建築の延期を決定する。
2 当地域内においては、所定の場所以外のところへごみ、汚物又は廃棄物を捨ててはならない。また、悪臭を発散させたり騒音を発し他人に迷惑をかけてはならない。
3 市長は、賃借人が前項の規定に反した場合は、賃貸借契約を解約することができる。
4 前項の規定により市長が賃貸借契約を解約した場合には、現に受領した金銭は、返還しないものとする。
(土地賃借権の譲渡及び転貸許可)
第11条 土地の賃借権を譲渡し、又は転貸しようとする者は、賃借権譲渡、転貸許可申請書(様式第3号)により市長に申請するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の朝来町さのう高原セカンドハウス村用地貸付規則(平成5年朝来町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。