○朝来市市営土地改良事業の経費の賦課徴収及び県営土地改良事業分担金の徴収に関する規則
平成17年4月1日
規則第137号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝来市市営土地改良事業の経費の賦課徴収及び県営土地改良事業分担金の徴収に関する条例(平成17年度朝来市条例第176号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(代表者の選任)
第2条 土地改良法(昭和24年法律第195号)第3条に規定する資格を有する者は、当該事業に係る代表者(以下「代表者」という。)を選任し、代表者届出書(様式第1号)により市長に届け出るものとする。
(賦課金及び分担金の額)
第3条 条例第2条第1項の規定により徴収する賦課金及び分担金の額は、市営土地改良事業及び県営土地改良事業の施行に要する経費(工事費、測量設計費、用地費、補償費及び工事雑費の計をいう。以下同じ。)から国県の補助金を除いた額の2分の1の額とする。ただし、国営及び都道府県営土地改良事業における地方公共団体の負担割合の指針(平成3年5月31日付、3構改D第389号、農林水産省構造改善局長通知)に示されている事業については、当該土地改良事業の施行に要する経費に国県及び市の負担率合計を控除した率を乗じて得た額の範囲内の額とする。
(納入方法)
第5条 代表者は、前条の賦課金及び分担金を当該事業の着手前に徴収する。
2 市長は、納期の1箇月以前に納付書を代表者に送付するものとする。
3 代表者は、納期までに賦課金及び分担金を納付できないときは、債務負担契約書(様式第4号)により契約を結ぶものとする。
(賦課金及び分担金の減免)
第6条 条例第6条の規定により賦課金及び分担金を減額し、又は免除することができる事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 受益者が特定できない不特定多数の者の利用する目的でもって行う環境整備に係る事業
(2) 受益者は、特定できるが、公共性が高く市が必要とした場合に無条件で利用できる施設整備に係る事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要であると認めた事業
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の県営ならびに町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する規則(昭和59年山東町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとする。
附則(平成26年規則第17号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。