○朝来市農道維持管理規程

平成17年4月1日

告示第129号

(趣旨)

第1条 この告示は、市に属する農道の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「市に属する農道」とは、市又は土地改良区が施行して朝来市農道現況台帳に登載された農道(以下「農道」という。)をいう。

(維持管理)

第3条 農道の維持管理は、市が行うものとする。ただし、その全部又は一部をその受益者に委託することができる。

(利用者の責務)

第4条 農道を利用する者は、農道の構造を保全するため、使用車両について、兵庫県道路交通法施行細則(昭和35年兵庫県公安委員会規則第11号)に規定する制限を超えて運行してはならない。

(損害賠償の義務)

第5条 市長は、利用者の不注意により、農道を損傷したときは、当該利用者に修繕をさせ、又は損害を賠償させることができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の山東町農道維持管理規程(昭和50年山東町訓令第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

朝来市農道維持管理規程

平成17年4月1日 告示第129号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年4月1日 告示第129号