○朝来市市民農園条例施行規則

平成17年4月1日

規則第141号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市市民農園条例(平成17年朝来市条例第182号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可と変更)

第2条 条例第4条の規定により、朝来市市民農園(以下「市民農園」という。)の使用の許可を受けようとする者は、事前に市民農園使用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは市民農園使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

3 前項の許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可のあった日から10日以内に農園賃貸借契約書(様式第3号)により契約を締結しなければならない。

4 使用の許可を受けた者は、許可書に記載された内容を変更し、又は取消しを受けようとするときは、市民農園使用変更(取消し)申請書(様式第4号)を提出し、変更(取消し)の許可を受けなければならない。

5 市長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査の上、市民農園使用変更(取消し)許可書(様式第5号)により使用者に通知するものとする。この場合において、使用者は、当該許可のあった日から10日以内に、変更(取消し)契約を締結しなければならない。

(使用料等の納付)

第3条 条例第5条に定める使用料又は賃借料(以下「使用料等」という。)は、使用開始前に納付しなければならない。ただし、農園使用者は、農園賃貸借契約の定めるところによるものとする。

(使用料等の還付及び免除)

第4条 条例第6条のただし書の規定により使用料等の還付を受けようとする者及び条例第7条の規定により使用料等の減額又は免除を受けようとする者は、市民農園使用料等還付(免除)申請書(様式第6号)に、使用料等を納付したことを証する書面及び許可書を添えて市長に提出しなければならない。

(読替え)

第5条 市民農園を指定管理者に管理させる場合において、第2条第1項中「様式第1号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「様式第2号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、同条第3項中「様式第3号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、同条第4項中「様式第4号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、同条第5項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「様式第5号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」とする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、市民農園の管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の朝来町市民農園管理規則(平成11年朝来町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第209号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第35号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の朝来市市民農園条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

朝来市市民農園条例施行規則

平成17年4月1日 規則第141号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年4月1日 規則第141号
平成17年12月15日 規則第209号
平成18年3月31日 規則第35号
平成19年3月27日 規則第19号
平成23年3月30日 規則第14号
平成27年2月6日 規則第1号
平成28年4月26日 規則第19号
令和4年3月30日 規則第12号