○朝来市多々良木地区農産物直売所兼総合案内所条例施行規則

平成17年4月1日

規則第143号

(使用時間及び休業日)

第2条 朝来市多々良木地区農産物直売所兼総合案内所(以下「直売所兼案内所」という。)の使用時間は、午前8時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、使用時間を変更することができる。

2 休業日は、毎週火曜日及び12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、休業日を変更することができる。

(使用者の義務)

第3条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、設備、備品等を滅失し、又は損傷しないこと。

(2) 施設、器具は万全の注意をもって使用し、使用後は所定の位置に格納するとともに整理整とんに努めること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長の指示に従うこと。

(行為の禁止)

第4条 使用者は、次の行為をしてはならない。

(1) 指定する場所以外に車等を乗り入れること。

(2) 指定する場所以外で喫煙又は火気を使用すること。

(3) 乱暴な言動で他人に迷惑をかけること。

(4) 行商、募金その他これに類する行為をすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、衛生、風紀又は保安を害し、管理上障害となる行為をすること。

(使用の禁止又は制限)

第5条 使用者の危険防止及び施設の維持管理上必要があると認められるときは、使用の禁止又は制限をすることができる。

(管理日誌)

第6条 市長は、直売所兼案内所の管理日誌を備え利用状況等必要事項を記載しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、直売所兼案内所の管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の朝来町多々良木地区農産物直売所兼総合案内所の管理および運営に関する規則(昭和58年朝来町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第36号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

朝来市多々良木地区農産物直売所兼総合案内所条例施行規則

平成17年4月1日 規則第143号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年4月1日 規則第143号
平成18年3月31日 規則第36号