○朝来市林業者等健康増進施設条例施行規則

平成17年4月1日

規則第146号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市林業者等健康増進施設条例(平成17年朝来市条例第193号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 朝来市林業者等健康増進施設(以下「運動広場」という。)が使用できる時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(使用者の遵守事項)

第3条 運動広場を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 指定された場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となるおそれがある物品又は動物の類を持ち込まないこと。

(3) 騒音、暴力等、他に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 酒気を帯びて使用しないこと。

(5) 利用の許可が必要とされている施設又は設備を許可を受けずに使用しないこと。

(6) 許可なしに物品の販売、宣伝その他これらに類する行為をしないこと。

(7) 施設に特別の設備をしないこと(第8条第1項の規定により市長の承認を受けて行う場合を除く。)

(8) みだりに共用の場所に物品を放置しないこと。

(9) 施設及び設備の使用の終了後、速やかに整理整頓をすること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、運動広場の係員の指示に従うこと。

(入場の拒否等)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対して入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) 泥酔者及び感染性の疾患を有する者

(2) 前条の規定に違反し、又はそのおそれがある者

(3) 市長が、不適当と認めるとき。

(使用の許可申請)

第5条 条例第4条の規定により運動広場の施設を使用しようとする者は、運動広場使用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の許可申請書は、使用しようとする日の3箇月前からその前日までの間に受け付けるものとする。ただし、市長が管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(使用許可の基準)

第6条 市長は、許可申請書を受理した場合、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、条例第4条の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 運動広場の施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、運動広場の管理上支障があるとき。

(使用の許可)

第7条 市長は、許可申請書を受理し、使用の許可を決定したときは、運動広場使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を当該申込みをした者に交付するものとする。この場合において、運動広場の管理上必要があるときは、当該許可に条件を付すことができる。

2 市長は、許可申請書の提出があった場合、その内容が前条各号のいずれかに該当すると認めるときは、その理由を付して当該申込みをした者に文書で不許可の通知をするものとする。

(設備等の設置の承認)

第8条 条例第4条の許可を受けた施設に、特別の設備等をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けた者は、その利用の終了後、速やかに当該設備等を撤去し、原状に回復しなければならない。

(使用の変更)

第9条 許可書の交付を受けた者は、使用の開始前に使用内容を変更しようとするとき、又は使用を中止するときは、直ちに市長に届け出て承認を受けなければならない。

(事務の委任)

第10条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、次に掲げる事務を教育委員会に委任することができる。

(1) 施設の管理運営

(2) 使用の申請受理及び許可

(委任)

第11条 この規則で定めるもののほか、運動広場の管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の生野町林業者等健康増進施設の管理に関する規則(平成4年生野町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市林業者等健康増進施設条例施行規則

平成17年4月1日 規則第146号

(令和4年4月1日施行)