○朝来市あさご村おこしセンター条例施行規則

平成17年4月1日

規則第148号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市あさご村おこしセンター条例(平成17年朝来市条例第196号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休業及び使用時間)

第2条 朝来市あさご村おこしセンター(以下「村おこしセンター」という。)の休業日は、市長の定めるところによる。

2 村おこしセンターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、使用時間を変更することができる。

(使用の許可)

第3条 条例第5条の使用の許可を受けようとする者は、あさご村おこしセンター使用申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、あさご村おこしセンター使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。

(使用許可の変更等)

第4条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用許可書に記載された内容を変更し、又は取消しを受けようとするときは、あさご村おこしセンター使用変更(取消し)申請書(様式第3号)を提出し、変更(取消し)の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、あさご村おこしセンター使用変更(取消し)許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用料の納付)

第5条 条例第6条により定められた使用料は、使用開始前に納付しなければならない。

(還付手続)

第6条 条例第6条第2項ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、あさご村おこしセンター使用料還付申請書(様式第5号)に使用料を納付したことを証明する書面及び使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

(使用料の免除)

第7条 条例第7条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、あさご村おこしセンター使用料減額(免除)申請書(様式第6号)にその理由を記載して市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の申込みを受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、使用許可書にその旨を記載し、処理するものとする。

(職務の委任)

第8条 市長は、次に掲げる職務を村おこしセンター所長に委任する。

(1) 使用の申込受理、許可等に関すること。

(2) 使用料等の徴収又は還付に関すること。

(使用者の義務)

第9条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 特別の設備をしたときは、終了後、直ちに現状に復すること。

(2) 使用後は、清掃し、常に清潔に努めること。

(3) 施設又は器具を破損し、又は紛失したときは、委託管理者等に届け、その指示に従うこと。

(行為の禁止)

第10条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 指定する場所以外での喫煙及び火災、爆発その他の危険を生ずるおそれのある行為

(2) 騒音、乱暴な言動又は大声を発する行為

(3) 施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失するおそれのある行為

(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれのある物品又は動物を携帯する行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、衛生、風紀若しくは保安を害し又は管理上障害となる行為

(使用の禁止又は制限)

第11条 市長は、使用者の危険防止のため、又は施設保全のため必要があると認められるときは、使用の禁止又は制限をすることができる。

(管理の委託)

第12条 条例第10条の規定により村おこしセンターの管理を委託した場合には、条例及びこの規則に基づく市長の権限のうち、条例第6条第2項第7条及び第8条の規定に基づく権限以外の権限は、受託団体に置かれた村おこしセンターの管理者が行うものとする。ただし、条例第3条の規定により所長を置いた場合は、第8条の規定が優先する。

(受託者の義務)

第13条 条例第10条の規定により、管理の委託を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 村おこしセンターの各施設の利用状況を年3回(4月、8月、12月)市長に報告すること。

(2) 条例及び規則の定めるところにより、善良な管理を行うこと。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、村おこしセンターの管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の朝来町村おこしセンターの管理および運営に関する規則(昭和63年朝来町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市あさご村おこしセンター条例施行規則

平成17年4月1日 規則第148号

(令和4年4月1日施行)