○朝来市生野工業団地維持管理規則

平成17年4月1日

規則第151号

(目的)

第1条 この規則は、生野工業団地(以下「団地」という。)の適正な維持管理を実施するために必要な事項を定めることにより、団地の環境整備を促進し、もって、団地と地元住民との融和を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において用いる用語は、工場立地法(昭和34年法律第24号)における用語の例による。

(維持管理対象施設)

第3条 この規則に基づく維持管理の対象となる施設は、次に掲げるものとする。

(1) 団地内の緑地

(2) 団地内の緑地以外の環境施設

(3) 前2号に掲げるもののほか、団地共用施設

(維持管理主体)

第4条 前条に規定する施設の維持管理は、市が行う。

(事業の内容)

第5条 市は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 緑地その他の共用施設の維持管理に関する事業

(2) 団地の環境整備の促進に関する事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために市長が必要と認める事業

(予算)

第6条 前条に掲げる事業の実施のため必要な経費は、すべて市の会計予算に計上する。

(器具及び備品の管理)

第7条 維持管理に必要な器具及び備品については、前条に定める予算に基づいて調達し、事業用物品として管理するものとする。

(団地内の事業者に対する指導)

第8条 市は、第1条の目的を達成するため、必要に応じ、団地内の事業者に対し、環境整備に関する指導助言を行うものとする。

(地元住民との融和)

第9条 市は、地元住民との融和を図るため、団地内共通施設の地元住民への開放に努めるものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、団地の維持管理に必要な事項及びこの規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

朝来市生野工業団地維持管理規則

平成17年4月1日 規則第151号

(平成17年4月1日施行)