○朝来市キャンプ場条例施行規則
平成17年4月1日
規則第154号
(趣旨)
第1条 この規則は朝来市キャンプ場条例(平成17年朝来市条例第200号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可)
第2条 キャンプ場を利用しようとする者は、キャンプ場利用申込書(様式第1号。以下「利用申込書」という。)を、市長に提出し、許可を受けなければならない。
(利用許可の変更等)
第3条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、利用許可書に記載された内容の変更を受けようとするときは、改めて利用申込書を提出し、許可を受けなければならない。
(使用料の納付)
第4条 条例第6条に定める使用料は、利用開始前に納付しなければならない。
(使用料の減免)
第5条 条例第7条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、利用申込書にその理由を記載して提出し、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の利用申込書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、許可書を交付するものとする。
(職務の委任)
第6条 市長は、次に掲げる職務を朝来市農林業体験実習館館長に委任することができる。
(1) 利用の申込受理及び許可
(2) 使用料の徴収及び還付に関すること。
(利用者の義務)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 特別の設備をするときは、事前に届け出て許可を受けるとともに終了後は直ちに原状に復し、その旨を届けること。
(2) 利用後は清掃し、常に清潔に努めること。
(3) 施設を破損し、又は器具を紛失したときは、届け出て指示に従うこと。
(行為の禁止)
第8条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに竹木及び草花を伐採すること。
(2) 指定する場所以外に車等を乗り入れること。
(3) 指定する場所以外で喫煙又は火気を使用すること。
(4) 乱暴な言動で他人に迷惑をかけること。
(5) 行商、募金その他これに類する行為をすること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、衛生、風紀又は保安を害し管理上障害となる行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第9条 市長は、利用者の危険防止のため必要があると認めるときは、利用の禁止又は制限をすることができる。
(管理日誌)
第10条 市長は、キャンプ場の管理日誌を備え、利用状況備品の貸出し、その他必要事項を記載しなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、キャンプ場の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の朝来町キャンプ場の管理および運営に関する規則(昭和57年朝来町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。