○朝来市黒川温泉施設条例
平成17年4月1日
条例第202号
(設置)
第1条 市民福祉の向上と健康増進に供するとともに、観光の振興による地域の活性化を図ることを目的として、朝来市黒川温泉施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 朝来市黒川温泉「美人の湯」
(2) 位置 朝来市生野町黒川456番地
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の使用許可に関する業務
(2) 施設の運営に関する業務
(3) 施設及び附属設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の申請)
第5条 施設の指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添えて市長に申請しなければならない。
(指定管理者の指定)
第6条 市長は、次に掲げる基準を総合的に審査し、施設の管理を行わせるのに最も適していると認めるものを指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。
(1) 事業計画書の内容が、利用者に対する最適なサービスの確保に資するものであること。
(2) 事業計画書の内容が、施設の適切な維持及び管理を図ることができるものであること並びに管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書の内容に沿った管理を安定して行う能力を有しているものであること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の設置目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。
(業務報告の聴取等)
第7条 市長は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第8条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。
(利用料金)
第9条 施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。
2 施設の利用料金は、法第244条の2第8項の規定により、当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用の制限等)
第10条 指定管理者は、施設の利用が公序良俗に反し、若しくは公益に害するおそれがあると認めるとき、又は施設の管理運営上支障があると認めるとき、その他その利用を不適当と認めるときは、施設の利用を拒否し、又は制限することができる。
(開館時間)
第11条 施設の開館時間は、午前10時から午後8時までとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、開館時間を一時的に変更することができる。
3 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て開館時間を一時的に変更することができる。
(休館日)
第12条 施設の休館日は、水曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)とする。
2 市長は、必要があると認めるときは休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
3 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、休館日を変更し、又は臨時で休館日を定めることができる。
(遵守事項及び市長の指示)
第13条 市長は、利用者の遵守事項を定め、施設の管理上必要があるときは、利用者に対し、その都度適宜な指示をすることができる。
(損害賠償)
第14条 指定管理者及び利用者は、その責めに帰すべき理由により、施設等を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(秘密保持義務)
第15条 指定管理者又は施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、施設の業務により取得した個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 利用料金(1人1回につき) |
大人 | 1,000円 |
小人 | 500円 |
備考 小人は、小学生以下とする。