○朝来市よふど温泉施設条例

平成17年4月1日

条例第203号

(設置)

第1条 市民福祉の向上と健康増進に供するとともに、都市住民等との交流による地域の活性化を図ることを目的として、朝来市よふど温泉施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 名称 朝来市よふど温泉

(2) 位置 朝来市山東町森108番地

(管理)

第3条 市長は、施設を常に良好な状態において管理し、最も効率的に運用しなければならない。

(開館時間)

第4条 施設の開館時間は、午前10時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 施設の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)

(2) 第3木曜日。ただし、その日が休日に当たるときは、その翌日

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時の休館日を定めることができる。

(指定管理者による管理)

第6条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体で市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持管理に関する業務

(2) 利用の許可に関する業務

(3) 使用料の取扱いに関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上必要な業務

3 指定管理者は、施設の維持管理に要する費用を負担するものとする。

4 指定管理者に第1項の管理を行わせる場合における第3条から第5条まで及び第8条並びに第9条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(使用料)

第7条 施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、別表に掲げる額を施設の使用料として納めなければならない。

(利用料)

第7条の2 第6条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、前条に定める使用料を上限として指定管理者が市長の承認を得て施設の利用料を定めることができる。

2 前項の規定において定めた利用料については、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用の制限等)

第8条 市長は、施設の利用が公序良俗に反し、若しくは公益を害するおそれがあると認めるとき、又は施設の管理上支障があると認めるとき、その他その利用を不適当と認めるときは、施設の利用を拒否し、又は制限することができる。

(遵守事項及び市長の指示)

第9条 市長は、利用者の遵守事項を定め、施設の管理上必要があるときは、利用者に対し、その都度適宜な指示をすることができる。

(損害の弁償等)

第10条 利用者は、その責めに帰すべき理由により、施設等を滅失し、又は損傷したときは、市長の指示するところにより、これを原状に回復し、又はその損害を弁償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山東町温泉施設の設置及び管理に関する条例(平成12年山東町条例第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第266号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

使用料(1人1回につき)

大人

1,000円

小人

500円

備考 小人は小学生以下とする。(3歳未満の幼児は除く。)

朝来市よふど温泉施設条例

平成17年4月1日 条例第203号

(平成20年5月15日施行)