○朝来市勤労者住宅資金融資あっせん要綱

平成17年4月1日

告示第143号

(目的)

第1条 この告示は、勤労者に対し、住宅建築(増改築を含む。)又は購入に必要な資金の融資を行うことにより、勤労者の生活環境の改善及び整備並びに生活維持安定による勤労福祉の向上を図ることを目的とする。

(預託金)

第2条 前条の目的を達成するため、市は、予算の範囲内で必要と認める金額を取扱融資機関(以下「融資機関」という。)に預託する。

2 融資機関は、前項の預託金に自己資金を加えて、この告示による住宅資金融資を行うものとする。

(融資総額)

第3条 融資総額は、原則として預託金の3倍とする。

(融資機関)

第4条 この融資の融資機関は、近畿労働金庫但馬支店とする。

(融資対象)

第5条 この告示により融資を受けることができる者は、次に掲げるすべての事項を充足している者とする。

(1) 市内に居住し、又は転入しようとする勤労者で、同一事業所に3年以上引き続き勤務するもの

(2) 市内に自己の住宅を建築し、又は購入しようとする者

(3) 融資金の返済能力を十分有する者

(4) 原則として年齢が20歳以上60歳未満の者

(5) 市税を滞納していない者

(融資の条件)

第6条 融資条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 融資限度額 1,000万円以内とする。

(2) 融資期間 30年以内とする。

(3) 融資利率 融資機関との協議による。

(4) 償還方法 元利均等償還とする。

(5) 担保 不動産又は有価証券とする。

(6) 融資金の使途 申込者自ら居住するための住宅建築(購入)資金で、住宅の全部又は一部が営利の目的に使用されないこと。

(7) 貸付決定 融資が決定した者に対する貸付けは、融資を行う融資機関の業務規定による。

(連帯保証人)

第7条 連帯保証人は、原則として不用とする。ただし、融資機関は必要により連帯保証人を徴することができるものとする。

(融資申込手続)

第8条 この告示による融資を受けようとする者は、所定の申込書に必要書類を添えて市長に申し込むものとする。

2 前項により申込書を受理したときは、市長は、速やかに融資機関に対し、融資のあっせんを行う。

3 市長から申込書の回付を受けた融資機関は、市長の意思を尊重し業務規定に基づいて融資の可否を決定の上その結果を、市長及び申込者へ通知するものとする。

(融資金の繰上償還)

第9条 市長は、融資を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、融資機関と協議の上、融資金の残額を繰上償還させることができる。

(1) 虚偽の申込みにより融資を受けたとき。

(2) 正当な理由がなく融資金の償還を怠ったとき。

(3) 融資の対象となった建築物を他人に譲渡したとき。

(報告)

第10条 市長は必要があると認めるときは、融資機関に対して必要な報告をさせることができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の和田山町勤労者住宅資金融資あっせん要綱(平成7年和田山町要綱第5の2号)又は朝来町勤労者住宅資金融資あっせん要綱(昭和54年朝来町要綱第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

朝来市勤労者住宅資金融資あっせん要綱

平成17年4月1日 告示第143号

(平成17年4月1日施行)