○朝来市道路占用料の徴収に関する条例
平成17年4月1日
条例第205号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、市が法第32条第1項又は第3項の規定による道路の占用(以下「占用」という。)の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法について必要な事項を定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表に掲げるとおりとする。ただし、法第35条に規定する事業及び全国にわたる事業で道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)で定めるものに係るものについては、政令別表に定める額とする。
2 第4条第2項の規定により納付する占用料の額が100円に満たないときは、その額は、100円とし、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(占用料の減額又は免除)
第3条 市長は、占用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、占用者の申請により、占用料を減額し、又は免除することができる。
(1) かんがい用水、自家用飲料水、雨水等の送水管又は排水管を埋設するため占用するとき。
(2) 沿道の土地から道路に出入する通路の設置のため占用するとき。ただし、通路の幅が3メートルを超えるものは、その超える部分を除く。
(3) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業及び西日本旅客鉄道株式会社の行う事業に係るもの
(4) 街灯(広告物を添加しないもの)、カーブミラー、掲示板等で営利目的がなく交通安全及び公衆の利便に寄与するもの
(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めたとき。
(占用料の徴収方法)
第4条 占用者は、市長の発行する納入通知書により、占用料を納付しなければならない。
2 占用料は、占用期間が1年以内であるときはその全額を1回に、占用期間が1年を超えるときは毎会計年度内の占用に係る額を当該年度ごとに納付するものとする。
(占用料の不還付)
第5条 既に納めた占用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、占用者の申請により、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 法第71条第2項各号のいずれかに該当し、占用の許可を取り消されたとき。
(2) 天災その他不可抗力の理由により占用できなくなったとき。
(督促手数料及び延滞金)
第6条 法第73条第1項の規定により督促状を発したときは、督促手数料及び延滞金を徴収する。
2 督促手数料の額は、督促状1通につき80円とする。
3 延滞金の額は、納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、その金額に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額に相当する金額とする。
4 市長は、占用料の延納が災害その他特別の事情によるものと認める場合においては、前項の延滞金を減額し、又は免除することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 1,000円 | |
第2種電柱 | 1本につき1年 | 1,600円 | ||
第3種電柱 | 1本につき1年 | 2,200円 | ||
第1種電話柱 | 1本につき1年 | 930円 | ||
第2種電話柱 | 1本につき1年 | 1,500円 | ||
第3種電話柱 | 1本につき1年 | 2,100円 | ||
その他の柱類 | 1本につき1年 | 72円 | ||
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| 街灯 | 1本につき1年 | 72円 | |
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 10円 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 5円 | ||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 700円 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 480円 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,400円 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 1個につき1年 | 600円 | ||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 4,400円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,400円 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1メートル未満 | 長さ1メートルにつき1年 | 48円 | |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 72円 | ||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 95円 | ||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 190円 | ||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 480円 | ||
外径が1メートル以上のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 950円 | ||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,400円 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 上空に設ける通路 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 2,900円 | |
地下に設ける通路 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,500円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,400円 | ||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 46円 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 440円 | ||
政令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(一時的に設けるもの) | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 440円 | |
看板(その他のもの) | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 4,400円 | ||
標識 | 1本につき1年 | 1,100円 | ||
旗ざお(祭礼縁日等に際し一時的に設けるもの) | 1本につき1日 | 46円 | ||
旗ざお(その他のもの) | 1本につき1月 | 440円 | ||
幕(祭礼縁日等に際し一時的に設けるもの) | その面積1平方メートルにつき1日 | 46円 | ||
幕(その他のもの) | その面積1平方メートルにつき1月 | 440円 | ||
アーチ(車道を横断するもの) | 1基につき1月 | 4,400円 | ||
アーチ(その他のもの) | 1基につき1月 | 2,200円 | ||
政令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 440円 | ||
政令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 140円 | ||
政令第7条第6号に掲げる施設並びに同条第7号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.006を乗じて得た額 |
階数が2のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.009を乗じて得た額 | ||
階数が3のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.011を乗じて得た額 | ||
階数が4以上のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.013を乗じて得た額 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.006を乗じて得た額 | ||
政令第7条第8号に掲げる休憩所、給油所及び自動車修理所 | 上空、トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.006を乗じて得た額 |
階数が2のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.009を乗じて得た額 | ||
階数が3のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.011を乗じて得た額 | ||
階数が4以上のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.013を乗じて得た額 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.018を乗じて得た額 |
備考
1 政令とは、道路法施行令(昭和27年政令第479号)をいう。
2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置するものが設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置するものが設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。
6 Aとは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。