○朝来市都市公園条例

平成17年4月1日

条例第208号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)及び都市公園法施行規則(昭和31年建設省令第30号)に基づき、都市公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 都市公園の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(区域の変更等)

第3条 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止しようとするときは、当該都市公園の名称、位置、区域(都市公園を廃止する場合を除く。)その他必要と認める事項を公示しなければならない。

(住民1人当たりの敷地面積の標準)

第4条 市の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とする。

(都市公園の配置及び規模の基準)

第5条 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)

第6条 法第4条第1項の条例で定める一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。

2 令第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

(移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準)

第7条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項に規定する条例で定める基準は、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第115号)で定める基準(福祉のまちづくり条例(平成4年兵庫県条例第37号)第13条第1項に規定する特定施設整備基準(以下「特定施設整備基準」という。)が同令で定める基準を上回る場合にあっては、特定施設整備基準)をもって、その基準とする。

(行為の禁止)

第8条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第2項、法第6条第1項若しくは第3項又は次条の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 公園施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 木竹を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを損傷すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) たき火その他危険な行為をすること。

(5) 風紀を乱し、その他都市公園の利用者に著しく迷惑を及ぼすこと。

(6) 汚物又は廃物を捨てること。

(7) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(8) 広告及びはり紙等を表示すること。

(9) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、都市公園の使用を妨げる行為をすること。

(行為の制限)

第9条 都市公園において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 行商、募金、出店その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行をすること。

(4) 競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しをすること。

(使用の禁止及び制限)

第10条 市長は、次のいずれかに該当すると認めたときは、使用を停止し、又は前条の許可を取り消すことができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、管理上必要があると認めたとき。

(損害賠償義務)

第11条 都市公園を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はこれに要する経費を負担する等その損害を賠償しなければならない。

(使用料)

第12条 都市公園の使用料は、無料とする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、都市公園の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の和田山町都市公園の設置及び管理に関する条例(平成12年和田山町条例第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第266号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第18号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

和田山駅北1号公園

朝来市和田山町東谷94番地

和田山駅北2号公園

朝来市和田山町駅北22番地

和田山駅南1号公園

朝来市和田山町東谷3丁目70番地

和田山駅南2号公園

朝来市和田山町平野558番地

朝来市都市公園条例

平成17年4月1日 条例第208号

(平成25年4月1日施行)