○朝来市大町公園条例

平成17年4月1日

条例第210号

(設置)

第1条 住民の心豊かな生活の醸成及び健康の増進並びに各種交流活動等を通じた地域活性化に寄与するため、朝来市大町公園(公園内の附属建物、施設及び設備等を含む。以下「公園」という。)を設置する。

(位置)

第2条 公園の位置は、朝来市和田山町白井1004番地1とする。

(開園時間)

第3条 公園の開園時間は、午前8時から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(行為の禁止)

第4条 公園においては、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。ただし、第7号から第10号までに規定するもののうち市長の許可を受けたものについては、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 木竹を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを損傷すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) たき火その他危険な行為をすること。

(5) 風紀を乱し、その他公園の利用者に著しく迷惑を及ぼすこと。

(6) 汚物又は廃物を捨てること。

(7) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(8) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(9) 車両等を乗り入れ、又は止めておくこと。

(10) 前各号に掲げるもののほか、公園の使用を妨げる行為をすること。

(行為の制限)

第5条 公園において次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 行商、募金、出店その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行をすること。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること。

(5) 集会をし、又は集団行動をすること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、公園の設置目的以外の目的で使用すること。

(使用の禁止及び制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、公園の使用を禁止し、若しくは制限し、又は前条の許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により前条の許可を受けたとき。

(2) 許可を受けた使用の目的以外の目的で公園を使用しようとするとき。

(3) 公園を滅失し、又は損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 公園の管理者の指示に従わないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理上必要があると認められるとき。

(原状回復の義務等)

第7条 公園を滅失し、又は損傷した者は、これを原状に回復し、又はこれに要する経費を負担する等、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第8条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体で市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に公園の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 公園の維持管理に関する業務

(2) 使用の許可に関する業務

(3) 使用料の取扱いに関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、公園の管理上必要な業務

3 指定管理者に第1項の管理を行わせる場合における第3条から第6条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(使用料)

第9条 公園の使用料は、無料とする。ただし、第5条の許可を受けて使用する場合は、公園の維持管理に要する費用を徴収することができる。

(利用料)

第10条 第8条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、前条に定める使用料を上限として指定管理者が市長の承認を得て公園の利用料を定めることができる。

2 前項の規定において定めた利用料については、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、公園の管理運営に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大町公園の設置及び管理に関する条例(平成11年和田山町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第266号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

朝来市大町公園条例

平成17年4月1日 条例第210号

(平成18年4月1日施行)