○朝来市大町公園条例施行規則
平成17年4月1日
規則第163号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝来市大町公園条例(平成17年朝来市条例第210号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(遵守事項)
第2条 朝来市大町公園(以下「公園」という。)に入園した者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となるおそれがある物品、動物等を携帯しないこと。
(3) 騒音又は怒声を発し、暴力を用い、その他他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 公園の施設及び設備等を損傷し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。
(5) 許可なしに、物品の販売、宣伝その他これらに類する行為をしないこと。
(6) 許可なしに、宣伝文、ポスター、ビラ等を配布し、若しくは掲示し、又はくぎ等を打たないこと。
(7) 第7条第1項の規定により市長の承認を受けて行う場合を除き、公園に特別の設備及び装飾等をしないこと。
(8) 使用した施設、設備等を使用後直ちに原状に回復すること。
(9) みだりに物品等を放置しないこと。
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示に従うこと。
2 前項の申請は、使用しようとする日の3日前までに行うことを原則とし、使用しようとする日の1箇月前から行うことができる。
(許可の基準)
第4条 市長は、許可申請書が提出された場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該申請に係る行為を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 公園の施設又は設備等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的行為又は不法行為を行うおそれがあると認められる組織の利益になるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公園の管理上支障があるとき。
2 市長は、前項の許可に当たって、公園の管理上必要があるときは、当該許可に条件を付すことができる。
(設備等の設置の承認等)
第7条 使用者は、公園に特別の設備、装飾等をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けた使用者は、使用後、速やかに当該設備、装飾等を撤去し、原状に回復しなければならない。
(読替え)
第8条 公園を指定管理者に管理させる場合において、第2条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条中「様式第1号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「様式第2号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、第6条第1項中「様式第3号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「様式第4号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、第7条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、公園の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大町公園管理規則(平成11年和田山町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年規則第37号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。