○朝来市児童公園条例

平成17年4月1日

条例第211号

(設置)

第1条 市は、児童の健康の増進及びその発達を助長し、健全な育成に寄与することを目的とし、児童公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

朝来市奥銀谷ひなた広場

朝来市生野町奥銀谷1415番地

朝来市サンファースト小田和児童公園

朝来市生野町円山979番地13

朝来市栃原アスティ児童公園

朝来市生野町栃原1505番地1

朝来市西土田児童公園

朝来市和田山町土田112番地2

朝来市枚田岡児童公園

朝来市和田山町枚田岡715番地

朝来市小谷児童公園

朝来市山東町小谷17番地1

朝来市沢児童公園

朝来市山内665番地2

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体で市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に児童公園の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に児童公園の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 児童公園の維持管理に関する業務

(2) 使用の許可に関する業務

(3) 使用料の取扱いに関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、児童公園の管理上必要な業務

3 指定管理者に第1項の管理を行わせる場合における第4条及び第6条並びに第7条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(使用の制限)

第4条 市長は、児童公園において次に掲げる行為をする者に対し、児童公園の使用を拒絶し、又は退園を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑になるおそれのある行為

(2) 児童公園の施設設備等を損傷し、又は滅失するおそれのある行為

(3) 前2号に掲げるもののほか、児童公園の管理上支障があると認められる行為

(行為の禁止)

第5条 使用者は、児童公園において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 児童公園の施設設備等を損傷し、又は汚損すること。

(2) 木竹を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを損傷すること。

(3) 火災、爆発その他危険を生ずるおそれのある行為をすること。

(4) 広告類を掲示し、又は配布すること。

(5) 汚物又は廃物を捨てること。

(6) 風紀を乱し、その他児童公園の使用者に著しく迷惑をかけること。

(7) 禁止区域へ車等を乗り入れ、又は駐車すること。

(8) 動物を捕獲し、又は殺傷すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、児童公園の使用を妨げる行為をすること。

(使用の許可)

第6条 児童公園において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これに類する営利等を目的とする行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行をすること。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること。

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

3 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の児童公園の使用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、前項の許可を与えることができる。

(許可の条件)

第7条 市長は、前条の許可を与えるに当たり、児童公園の管理のため必要な範囲内で条件を付すことができる。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、その責めに帰すべき事由により児童公園の施設設備等を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する経費を負担しなければならない。

(使用料)

第9条 児童公園の使用料は、無料とする。ただし、第6条第1項各号の許可を受けた者にあっては、電気、水道等の使用料を負担しなければならない。

(使用料の免除)

第10条 前条ただし書の経費は、市長が公益上その他必要と認めるときは、その一部又は全部を免除することができる。

(利用料)

第11条 第3条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第9条に定める使用料を上限として指定管理者が市長の承認を得て児童公園の利用料を定めることができる。

2 前項の規定において定めた利用料については、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の和田山町立児童公園の設置及び管理等に関する条例(昭和46年和田山町条例第46号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第266号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

朝来市児童公園条例

平成17年4月1日 条例第211号

(平成18年4月1日施行)