○朝来市営住宅条例

平成17年4月1日

条例第212号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 市営住宅の管理(第4条―第49条)

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用(第50条―第56条)

第4章 法第45条第2項に基づく普通市営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)(第57条―第61条)

第5章 駐車場の設置及び管理(第62条―第71条)

第6章 補則(第72条―第76条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、朝来市営住宅及び共同施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、市民に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 普通市営住宅 市営住宅のうち公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する公営住宅に該当するものをいう。

(3) 小規模改良住宅 市営住宅のうち小規模住宅地区等改良事業制度要綱(平成9年建設省住整発第46号)に基づき建設した住宅及びその附帯施設をいう。

(4) 特定公共賃貸住宅 市が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第18条の規定に基づき建設及び管理する賃貸住宅をいう。

(5) 単独市営住宅 前3号に掲げる市営住宅以外の市営住宅で、特別に定める場合を除き、法等の規定を準用するものをいう。

(6) 特別賃貸単独住宅 前号に掲げる単独市営住宅のうち、地域における多様な賃貸住宅需要に対応することを目的とするものをいう。

(7) 共同施設 法第2条第9号に規定する共同施設をいう。

(8) 収入 普通市営住宅、小規模改良住宅及び単独市営住宅については、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいい、特定公共賃貸住宅については、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第1条第4号に規定する所得をいう。

(9) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業及び第3号に規定する小規模改良住宅並びに第5号に規定する単独市営住宅の建替事業をいう。

(10) 小規模住宅地区等改良事業 市が施行する住宅事情の改善、居住環境の整備、老朽住宅の建替えの促進等に関する事業及びこれらに附帯する事業で国土交通大臣の承認を受けた整備計画に基づいて定めた事業計画(以下「小規模住宅地区等改良計画」という。)に従って行うものをいう。

(市営住宅の整備基準)

第2条の2 法第5条第1項及び第2項の規定による条例で定める整備基準は、公営住宅等整備基準(平成10年建設省令第8号)で定める基準をもって、その基準とする。

(設置)

第3条 市は、住宅に困窮する者等を入居させるため、市営住宅を設置する。

2 市営住宅の名称及び位置は、別表第1に掲げるとおりとする。

第2章 市営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、次条に規定する場合を除くほか、市営住宅(小規模改良住宅を除く。以下この条、次条第9条及び第10条において同じ。)の入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 市庁舎の掲示板その他適当な場所における掲示

(2) 市の広報紙

(3) ケーブルテレビ

(4) 前3号に掲げるもののほか、公による手段

2 前項の規定による公募に当たっては、市長は当該市営住宅の供給の場所、戸数、規格、家賃、入居の資格、入居の申込方法、入居者の選考方法及び入居時期その他必要な事項を公示するものとする。

(公募の例外)

第5条 市長は、次に掲げる事由に係る者を前条第1項の規定による公募を行わないで市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 市営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に市営住宅に入居している者(以下「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 市営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(小規模改良住宅の入居者の公募の方法等に係る準用)

第5条の2 前2条の規定は、次条第4項の規定により入居させるべき者が入居せず、又は入居しなくなった場合における小規模改良住宅(以下「特定小規模改良住宅」という。)について準用する。

(入居の資格)

第6条 普通市営住宅及び単独市営住宅(特別賃貸単独住宅を除く。)に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 市町村税を滞納していない者であること。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)若しくは児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童をいう。)(以下これらの者を「親族等」という。)があること。ただし、次に掲げる者(身体上又は精神上著しく障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。)にあっては、この限りでない。

 60歳以上の者

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者でその障害の程度が次に掲げる障害の区分に応じそれぞれ次に定める程度のもの

(ア) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(イ) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で(ア)又は(イ)のいずれかに該当するもの

(ア) 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は同法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

(イ) 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)又は第10条の2の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(3) その者の収入が入居の申込みをした日において次のからまでに掲げる場合に応じ、それぞれからまでに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が次のいずれかに該当する場合 259,000円

(ア) 同居者に扶養親族である18歳未満の子(前号の児童を含む。)がある場合

(イ) 入居者及びその配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)又は婚姻の予約者の年齢の合計が80歳未満であって、入居者及びその配偶者については、婚姻の届出の日(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合にあっては、これに相当する日として市長が別に定める日)から2年以内である場合

(ウ) 配偶者又は婚姻の予定者のない者であり、かつ、同居者に扶養親族である20歳未満の子(里親に委託されている者を含む。)がある場合

 入居者が身体障害者である場合その他特に居住の安定を図る必要がある場合として次のいずれかに該当する場合 214,000円

(ア) 入居者又は同居者に前号イ又はに該当する者がある場合

(イ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(ウ) 入居者及びその配偶者又は婚姻の予約者の年齢の合計が80歳未満である場合

 普通市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 からまでに掲げる場合以外の場合 158,000円

(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(5) その者又は親族等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(6) 過去において市営住宅に入居していた者にあっては、市営住宅の明渡しの請求を受けた者でないこと。

2 特別賃貸単独住宅に入居することができる者は、前項第1号第2号第4号及び第5号の条件を具備する者でなければならない。

3 小規模改良住宅に入居することができる者は、次に掲げる者で、小規模改良住宅に入居を希望し、かつ、住宅に困窮すると認められるものでなければならない。

(1) 小規模住宅地区等改良事業の施行に伴い住宅を失った世帯に属する者

(2) 小規模住宅地区等改良計画の承認のあった日以降に、同計画に定める小規模住宅地区等改良事業地区内において災害により住宅を失った世帯に属する者

(3) その者又は親族等が暴力団員でないこと。

4 前項に規定する者が小規模改良住宅に入居せず、又は居住しなくなった場合においては、同項の規定にかかわらず、第1項各号の条件を具備する者は当該小規模改良住宅に入居することができる。

5 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備するものでなければならない。

(1) 市町村税を滞納していない者であること。

(2) 自ら居住するために住宅を必要とする者のうち、親族等があること。

(3) その者の収入が入居の申込みをした日において又はのいずれかに該当すること。

 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第6条の基準にある者

 に掲げる者のほか、居住の安定を図る必要がある者として特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第7条第1項の基準にある者

(4) 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として市長が認める者(入居の申込みをした日において前号の基準の収入がある者に限る。)

(5) その者又は親族等が暴力団員でないこと。

6 市長は、入居の申込みをした者が第1項第2号ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

7 市長は、入居の申込みをした者が第1項第2号ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、担当部課に意見を求めることができる。

(入居者の資格の特例)

第7条 市営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項、改良住宅等管理要領(昭和54年建設省住整発第6号。以下「管理要領」という。)第16条第1項若しくは第46条の規定による単独市営住宅の用途の廃止により当該市営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号同条第2項及び同条第4項に掲げる要件を満たす者とみなす。

2 前条第1項第3号イに掲げる市営住宅の入居者は、同条第1項各号(同条第1項第2号ただし書に規定する者にあっては、同条第1項第1号第3号及び第4号)に掲げる要件を満たすほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で、市営住宅に入居しようとする者は、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、次条及び第10条に定めるほか、前項の規定により入居の申込みをした者を市営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考等)

第9条 市長は、前条第1項の規定により入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超えるときは、当該申込みをした者について、普通市営住宅及び単独市営住宅にあっては住宅に困窮する実情を調査して、次の各号のいずれかに該当する者のうちから選考して、特定公共賃貸住宅にあっては抽選その他公平な方法によって、その入居者を決定するものとする。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族等と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適切な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困っている者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないため勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困っていることが明らかな者

2 前項の場合において住宅困窮順位の定めがたい者については、公開抽選により入居者を決定する。

3 市長は、第1項各号に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養しているひとり親、生活環境の改善を図るべき地域に居住する者又は第6条第1項第2号ただし書に該当する者で、速やかに普通市営住宅に入居することを必要としているものについては、市長が割当てをした普通市営住宅(以下「特定目的市営住宅」という。)に優先的に入居させることができる。

4 前項の場合において、優先的に入居させることができる者の数が入居させるべき特定目的市営住宅の戸数を超えるときは、公開抽選により入居者を決定する。

(入居補欠者)

第10条 市長は、前条の規定により入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を市営住宅入居補欠者名簿に登録することができる。

2 市長は、入居決定者が入居を辞退し、若しくは入居の許可を取り消されたときは、入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

3 第1項の規定による登録の有効期間は、登録の日から6箇月とする。

(小規模改良住宅の入居者の選考等に係る準用)

第10条の2 第9条(普通市営住宅及び単独市営住宅に係る部分に限る。)及び前条の規定は、特定小規模改良住宅について準用する。

(入居の手続等)

第11条 市営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 次条に規定する連帯保証人と連署する請書を提出すること。

(2) 第20条の規定により敷金を納付すること。

2 市営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 市長は、市営住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、市営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 市長は、市営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに市営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 市営住宅の入居決定者は、前項により指定された入居可能日から14日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りではない。

(連帯保証人の資格等)

第12条 連帯保証人は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 独立の生計を営んでいること。

(2) 入居決定者と同程度以上の収入があること。

2 入居者は、前項に規定する連帯保証人を変更しなければならない事由が生じた場合は、その事由が生じた日から30日以内にその旨を市長に届け出て、新たな連帯保証人について承認を得なければならない。

(同居等の承認)

第13条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族等以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。

2 市営住宅の入居者は、当該市営住宅の入居者に異動が生じたときは、市長に届け出なければならない。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第1項の承認をしないものとする。

(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第6条第1項第3号に規定する金額を超える場合

(2) 第49条第1項第1号から第7号までのいずれかに該当する場合

(3) 第1項の規定により同居させようとする者が暴力団員であるとき

4 市長は、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族等以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、前項第1号第2号の規定にかかわらず、第1項の規定による承認をすることができる。

(入居の継承)

第14条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、その事由が生じた日から30日以内にその旨を市長に届け出て、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、同項の承認をしないものとする。

(1) 当該承認を受けようとする者が入居者と同居していた期間が1年に満たない場合(当該承認を受けようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)である場合を除く。)

(2) 当該承認を受けようとする者に係る当該承認後における収入が令第9条第1項に規定する金額を超える場合

(3) 前項に規定する引き続き当該市営住宅に居住を希望する者(同居しようとする者を含む。)が暴力団員であるとき

(4) 第49条第1項第1号から第7号までのいずれかに該当する場合

3 前条第4項の規定は、第2項第1号同項第2号及び同項第4号に規定する承認について準用する。

(家賃の決定)

第15条 普通市営住宅及び単独市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、第17条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更生後の収入)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。)以下で政令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第39条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、普通市営住宅及び単独市営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該普通市営住宅及び単独市営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 政令第2条第1項第3号に規定する単独市営住宅に係る数値は、規則で定める。

3 政令第2条第1項第4号に規定する事業主体が定める数値は、規則で定める。

4 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、政令第3条に規定する方法により算出した額とする。ただし、単独市営住宅については、政令第3条の規定により定めがたい場合は、政令第2条第1項各号の規定により算出される当該住宅に係る家賃の最高額とし、規則で定める。

第15条の2 小規模改良住宅の毎月の家賃は、毎年度、第17条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合は、その更生後の収入)に基づき、公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)の規定による改正前の公営住宅法第12条第1項及び公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)の規定による改正前の公営住宅法施行令第4条の規定により算出した家賃の限度となる額(以下「家賃限度額」という。)以下で、政令第2条に規定する方法により算出した額とする。この場合において、同条第1項中「乗じた額(当該額が近傍同種の住宅の家賃の額を超える場合にあっては、近傍同種の住宅の家賃の額)」とあるのは、「乗じた額(当該額が家賃限度額を超える場合にあっては、家賃限度額)」と読み替えるものとする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第39条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、小規模改良住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該小規模改良住宅の家賃は、家賃限度額とする。

2 前項の規定を適用する場合における政令第2条第1項第4号に規定する事業主体が定める数値は、規則で定める。

3 第6条第3項の小規模改良住宅の入居者は、第1項の規定にかかわらず前2項の規定により算出した額からその6分の1に相当する額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を控除した額とする。ただし、第1項だたし書に該当する入居者にあっては、当該小規模改良住宅の家賃限度額とする。

第15条の3 特定公共賃貸住宅の毎月の家賃は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第20条の規定により算出した額以下で、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃との均衡を失しない額とし、別表第2に掲げるとおりとする。

2 前項に規定する家賃(敷金を含む。)は、次の各号のいずれかに該当するときには、変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。

(3) 改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(家賃に対する助成)

第16条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者の家賃負担の軽減を図るため、期限を定め規則で定めるところにより、家賃に対する助成を行うことができる。

2 前項の助成は、第15条の3の規定により定めた家賃の額から入居者の負担能力を勘案して規則で定める額との差額を当該家賃から減額することにより行う。

3 第1項に規定する家賃の助成を受けようとする入居者は、規則で定めるところにより、家賃助成の申請を市長にしなければならない。

4 市長は、家賃助成の申請を受けたときは、その内容を審査し、家賃の助成を行うことを決定するものとする。

5 市長は、前項の規定に基づき家賃の助成を行うことを決定したときは、当該助成額その他必要事項を当該入居者に通知するものとする。

(収入の申告等)

第17条 普通市営住宅、小規模改良住宅及び単独市営住宅の入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第18条 市長は、入居者(同居者を含む。)が次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、市長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 収入が著しく低額であるとき。

(2) 病気にかかったとき。

(3) 災害により著しい損害を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第19条 市長は、入居者から第11条第5項の入居可能日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第35条第1項又は第40条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日。第48条第1項による明渡しの請求のあったときは、明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。ただし、その期限が、日曜日若しくは土曜日、国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日若しくは同月3日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とする。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1箇月に満たないときは、その月の家賃は、その月の日割計算により、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

4 入居者が第47条に規定する手続を経ないで当該市営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第20条 市長は、入居者から入居時における3箇月分の家賃に相当する敷金を徴収する。

2 市長は、第18条各号に掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して規則で定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。

4 前項の規定にかかわらず、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。この場合において、敷金の額が控除すべき額に満たないときは、住宅を明け渡そうとする者は、直ちにその差額を納付しなければならない。

5 敷金には、利子を付けない。

(敷金の運用等)

第21条 市長は、敷金を公債、預金、土地の取得等安全かつ確実な方法で運用するものとする。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第22条 次に掲げる費用は、市の負担とする。

(1) 家屋の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段並びに給水施設、排水施設(汚物処理槽を含む。)、電気施設、ガス施設、消火施設、共同じんかい処理施設並びに道路の修繕に要する費用。ただし、給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。

(2) 共同施設の修繕に要する費用

2 前項第1号に掲げるものを除くほか、市営住宅の修繕に要する費用は、市長が別に定めるところにより、その全部又は一部を入居者に負担させることができる。

3 市長は、前項の規定にかかわらず、借上市営住宅の修繕費用に関しては、別に定めるものとする。

4 入居者の責めに帰すべき事由によって第1項各号に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず入居者は、市長の選択に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第23条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設、エレベーター、給水施設又は汚水処理施設の使用又は維持若しくは運営に要する費用

(4) 畳、建具その他の家屋の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(5) 給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(共益費の徴収)

第24条 市長は、前条各号に掲げる費用のうち、入居者の共通の利益を図るため特に必要があると認める費用を入居者から共益費として徴収することができるものとする。

2 第19条第2項及び第3項の規定は、前項の費用について準用する。

3 市長は、特別の事情があると認めるときは、第1項の費用の全部又は一部を徴収しないことができる。

(入居者の保管義務等)

第25条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設が滅失し、又は損傷したときは、入居者が原状に回復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第26条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(長期不在の届出)

第27条 入居者が市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより、届出をしなければならない。

(転貸等の制限)

第28条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(居住目的の制限)

第29条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(用途変更等の制限)

第30条 入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(1) 市営住宅の用途変更

(2) 市営住宅の模様替え又は増築

(3) 市営住宅の敷地内の空地の用途変更(花園、植樹等の用途に使用する場合を除く。)

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(管理上必要な指示)

第31条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、入居者に対して、市営住宅の修繕その他必要な事項を指示することができる。

(収入超過者等に関する認定)

第32条 市長は、毎年度、第17条第3項の規定により認定した市営住宅入居者(第6条第3項の規定による小規模改良住宅の入居者、特定公共賃貸住宅の入居者及び特別賃貸単独住宅の入居者を除く。以下次項において同じ。)の収入の額が第6条第1項第3号の金額を超え、かつ、当該入居者が、市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知するものとする。

2 市長は、第17条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き政令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知するものとする。

3 入居者は、前2項の認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(明渡し努力義務)

第33条 収入超過者は、当該市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者の家賃)

第34条 第32条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者は、第15条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならい。

2 市長は、前項に規定する家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃(特定小規模改良住宅にあっては、家賃限度額)以下で、政令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。この場合、特定小規模改良住宅にあっては、同条同項中「近傍同種の住宅の家賃の額」とあるのは、「家賃限度額」と読み替えるものとする。

3 第18条及び第19条の規定は、第1項に家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡し請求)

第35条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6箇月を経過した日以降の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次に掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者及び同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者及び同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者及び同居者が近い将来において定年退職する等の事由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第36条 第32条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第15条第1項及び第34条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃(特定小規模改良住宅にあっては、家賃限度額)を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額(特定小規模改良住宅にあっては、家賃限度額)の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

3 第18条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭について、第19条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第37条 市長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。

(期間通算)

第38条 市長は、第7条第1項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第32条から前条までの規定の適用については、その者が市営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき市営住宅に入居していた期間は、その者が明渡後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第44条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第32条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第39条 市長は、第15条第1項第34条第1項若しくは第36条第1項の規定による家賃の決定、第18条(第34条第3項又は第36条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第20条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第17条第3項第32条第1項又は第2項の規定による認定、第35条第1項の規定による明渡請求、第37条の規定によるあっせん等、又は第44条の規定による普通市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

(建替事業による明渡請求等)

第40条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は、第36条第2項の規定を準用する。この場合において、第36条第2項中「前条第1項」とあるのは「第40条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(仮住居の提供)

第41条 市長は、前条第1項の規定による請求に係る市営住宅の入居者に対して必要な仮住居を提供するものとする。

(移転料の支払い)

第42条 市長は、市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が当該事業の施行に伴い住居を移転した場合においては、その者に対して通常必要な移転料を支払うことができる。

(説明会の開催等)

第43条 市長は、市営住宅建替事業の施行に際し、説明会を開催する等の措置を講ずることにより、当該事業により除却すべき市営住宅の入居者の協力が得られるよう努めなければならない。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第44条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が、法第44条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望する旨を市長に申し出たときは、市長はその者を当該市営住宅に入居させなければならない。この場合において、第6条第1項から第4項まで及び第7条第2項の規定は適用しない。

(市営住宅建替事業による家賃の特例)

第45条 市長は、前条の規定により市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第34条第1項又は第36条第1項の規定にかかわらず、政令第12条に定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(単独市営住宅等の用途廃止)

第46条 市長は、災害その他特別の事由により、単独市営住宅又は共同施設を引き続いて管理することが不適当であると認めるときは、単独市営住宅及び共同施設の用途を廃止することができる。

(市営住宅の用途廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第47条 市長は、法第44条第3項、改良住宅等管理要領第16条第1項又は前条の規定による市営住宅の用途廃止による市営住宅の除却に伴い当該市営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第34条第1項又は第36条第1項の規定にかかわらず、政令第12条に定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第48条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第30条の規定により市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第49条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3箇月以上滞納したとき。

(3) 市営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 市営住宅又は共同施設の使用に関し、入居者の共同の利益に著しく反する行為をしたとき。

(5) 正当な事由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。

(6) 第13条第14条及び第25条から第30条までの規定に違反したとき。

(7) 第31条の規定による市長の指示に従わなかったとき。

(8) 普通市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

(9) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が暴力団員であることが判明したときを含む。)

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、市長の指定する期限までに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより普通市営住宅、小規模改良住宅及び単独市営住宅の入居者に対して同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額(小規模改良住宅にあっては、家賃限度額)とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に年5パーセントの割合による支払期後の利息を付した額の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第7号まで及び第9号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、普通市営住宅にあっては近傍同種の住宅の家賃の額、小規模改良住宅にあっては家賃限度額、特定公共賃貸住宅にあっては家賃の額の2倍の額の金銭を徴収することができる。

5 市長は、第1項第8号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6箇月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第50条 市長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省令・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が普通市営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、普通市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、普通市営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用手続)

第51条 社会福祉法人等は、前条の規定により普通市営住宅を使用しようとするときは、市長の定めるところにより、普通市営住宅の使用目的、使用期間その他普通市営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、市長に申請しなければならない。

2 市長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに普通市営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知するものとする。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、普通市営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の定める日までに普通市営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第52条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で規則で定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において普通市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額は、前項の規定による額を超えてはならない。

(準用)

第53条 社会福祉法人等による普通市営住宅の使用に当たっては、第19条から第31条まで、第40条及び第48条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第19条中「第11条第5項」とあるのは「第51条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第35条第1項又は第40条第1項」とあるのは「第40条第1項」と、「第49条第1項」とあるのは「第56条」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第54条 市長は、普通市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該普通市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該普通市営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第55条 普通市営住宅を使用している社会福祉法人等は、第51条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに市長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第56条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、普通市営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 普通市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第4章 法第45条第2項に基づく普通市営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)

(使用許可)

第57条 市長は、その区域内に特定優良賃貸住宅法第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により普通市営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、普通市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該普通市営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)

第58条 市長は、普通市営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該普通市営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理するものとする。

(入居者資格)

第59条 第57条の規定により、普通市営住宅を使用することができる者は、第6条第5項を準用する。

(家賃)

第60条 第57条の規定による使用に供される普通市営住宅の毎月の家賃は、第15条第1項第34条第1項及び第36条第1項の規定にかかわらず、当該普通市営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で規則で定める。

2 前項の入居者の収入については、第17条の規定を準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「第60条第1項」と読み替えるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については、第15条第3項の規定を準用する。この場合において、「第1項」とあるのは「第60条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第61条 第57条の規定による普通市営住宅の使用については、第58条から前条までに定めるもののほか、第4条第5条第8条から第10条まで、第11条から第14条まで、第18条から第31条まで、第40条から第43条まで及び第73条の規定を準用する。この場合において、第8条第1項中、「前2条」とあるのは「第59条」と、第19条第1項中「第35条第1項又は第40条第1項」とあるのは「第40条第1項」と、第39条第1項中「第15条第1項、第34条第1項若しくは第36条第1項の規定による家賃の決定、第18条(第34条第3項又は第36条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第20条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第17条第3項、第32条第1項又は第2項の規定による認定、第35条第1項の規定による明渡請求、第37条の規定によるあっせん等、又は第44条の規定による市営住宅への入居の措置」とあるのは「第59条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

第5章 駐車場の設置及び管理

(駐車場の管理)

第62条 市営住宅の共同施設として整備された駐車場の管理は、次条から第71条までに定めるところによる。

(駐車場の使用許可)

第63条 駐車場を使用しようとする者は、市長の許可を得なければならない。

(使用者の資格)

第64条 駐車場を使用する者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 市営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第49条第1項第1号から第7号までのいずれにも該当しないこと。

(使用の申込)

第65条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望するものは、規則で定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。

(使用者の決定)

第66条 市長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、市長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、市長は特定の者に当該駐車場を使用させることができる。

(使用の手続)

第67条 使用決定者は、当該通知を受けた日から14日以内に規則で定める所定の書類を提出しなければならない。

2 使用決定者がやむを得ない事情により前項に規定する手続を同項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が指定する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 市長は、使用決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項に規定する手続をしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

4 市長は、駐車場の使用決定者が第1項又は第2項に規定する手続をしたときは、当該使用決定者に対して、速やかに駐車場の使用可能日を通知しなければならない。

(使用料)

第68条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、規則で定めるものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(使用料の変更)

第69条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したことに伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(使用許可の取消し)

第70条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、又は明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3箇月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に損傷したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第63条に規定する使用者の資格を失ったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定については、第49条第2項から第5項までの規定を準用する。この場合において、同条中「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居」とあるのは「使用」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第70条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第71条 駐車場の使用については、第62条から前条までに定めるもののほか、第19条第27条第28条第29条本文第30条第1項本文及び第48条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

第6章 補則

(住宅管理人)

第72条 市長は、市営住宅及び共同施設の環境を良好な状況に維持するため、住宅管理人を置くことができる。

2 住宅管理人は、市長の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行うものとする。

3 前2項に規定するもののほか、住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第73条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適切な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第74条 市長は、市営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則で定めるところによりその使用を許可することができる。

(委任)

第75条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第76条 市長は、入居者が詐欺その他の不正の行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の生野町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年生野町条例第15号)、町営住宅管理条例(平成9年和田山町条例第22号)、山東町営住宅管理条例(平成9年山東町条例第19号)又は町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年朝来町条例第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4 当分の間、普通市営住宅、小規模改良住宅及び単独市営住宅に係る第6条第1項の規定の適用については、入居者が、現に同居し、又は同居しようとする親族がない場合においても同項第2号の条件を具備する者とみなす。

(平成22年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において50歳以上である者の入居資格については、改正後の朝来市営住宅条例第6条第1項第2号ア及び朝来市営コミュニティ住宅条例第7条第1項第2号アの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成23年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第19号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第51号)

この条例は、平成26年1月3日から施行する。

(平成30年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第7号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

種別

名称

位置

建設年度

構造

戸数

普通市営住宅

生野新町住宅(1)

朝来市生野町新町1191番地1

昭和51

簡耐2F

8

生野新町住宅(2)

朝来市生野町新町1182番地1

昭和56

簡耐2F

8

北真弓住宅(2)

朝来市生野町真弓258番地

昭和59

簡耐2F

4

但馬口住宅

朝来市生野町口銀谷253番地3

平成元

RC4F

16

溝ノ内住宅

朝来市生野町口銀谷2215番地3

平成2

木造2F

3

栃原口団地

朝来市生野町口銀谷2305番地

平成2

木造2F

4

生野2区住宅

朝来市生野町口銀谷261番地64

平成13

RC5F

16

西土田荘団地(1)

朝来市和田山町土田1231番地

昭和49

簡耐平

6

西土田荘団地(2)

朝来市和田山町土田1231番地

昭和50

簡耐平

4

枚田岡荘団地(1)

朝来市和田山町枚田岡273番地1

昭和49

簡耐平

8

枚田岡荘団地(2)

朝来市和田山町枚田岡273番地1

昭和50

簡耐平

8

枚田岡荘第2団地

朝来市和田山町枚田岡729番地1

昭和51

簡耐2F

6

土田荘第1住宅

朝来市和田山町土田728番地1

昭和57

RC4F

24

土田荘第2住宅

朝来市和田山町土田728番地1

昭和58

RC4F

24

枚田住宅

朝来市和田山町枚田1343番地

平成6

RC7F

35

加古団地

朝来市山東町楽音寺186

昭和59

木造2F

10

粟鹿住宅

朝来市山東町早田304番地1

平成6

RC3F

18

宮ノ下住宅

朝来市山東町楽音寺28番地1

平成7

RC3F

15

宮ノ下第2住宅

朝来市山東町楽音寺33番地1

平成10

RC4F

20

けやき団地

朝来市伊由市場372番地

昭和61

木造2F

10

新井団地(1)

朝来市新井451番地

平成元

木造2F

10

新井団地(2)

朝来市新井451番地

平成2

木造2F

6

新井団地(3)

朝来市新井451番地

平成3

木造2F

6

新井団地(4)

朝来市新井576番地

平成4

木造2F

5

新井団地(5)

朝来市新井576番地

平成5

木造2F

5

小規模改良住宅

猪野々団地(A)

朝来市生野町猪野々124番地

平成12

簡耐2F

7

猪野々団地(B―1)

朝来市生野町猪野々124番地

平成13

木造平

2

猪野々団地(B―2)

朝来市生野町猪野々124番地

平成14

木造平

4

猪野々団地(C)

朝来市生野町猪野々124番地

平成14

木造平

2

特定公共賃貸住宅

生野2区住宅

朝来市生野町口銀谷261番地64

平成13

RC5F

4

単独市営住宅

猪野々単独住宅

朝来市生野町猪野々124番地

昭和58

木造平

6

特別賃貸単独住宅

生野新町単独住宅(1)

朝来市生野町新町1096番地

平成6

簡耐2F

4

生野新町単独住宅(2)

朝来市生野町新町1096番地

平成6

簡耐2F

1

別表第2(第15条の3関係)

種別

名称

家賃(月額)

特定公共賃貸住宅

生野2区住宅

82,000円

朝来市営住宅条例

平成17年4月1日 条例第212号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 建築・住宅
沿革情報
平成17年4月1日 条例第212号
平成22年12月27日 条例第38号
平成23年3月30日 条例第11号
平成25年3月27日 条例第19号
平成25年12月25日 条例第51号
平成30年3月27日 条例第7号
令和元年12月25日 条例第18号
令和3年7月9日 条例第21号
令和4年6月28日 条例第18号
令和6年3月28日 条例第7号