○朝来市営住宅条例施行規則

平成17年4月1日

規則第164号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市営住宅条例(平成17年朝来市条例第212号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居者資格の収入判定)

第2条 条例第6条に規定する入居者資格の収入要件の判定は、次条の入居申込時における前年中の収入若しくは申込時の収入により行うものとする。

(入居の申込及び決定)

第3条 条例第8条第1項の規定により入居の申込みをしようとする者(以下「入居申込者」という。)は、入居申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 所得証明書

(2) 納税証明書

(3) 住民票謄本

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、条例第9条の規定により市営住宅の入居者(以下「入居者」という。)として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し、その決定を入居決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

4 市長は、条例第8条第3項の規定により借上げに係る普通市営住宅(以下「借上住宅」という。)の入居決定者に対し、当該借上住宅の借上げの期間の満了時に明け渡さなければならない旨を、前項の入居決定通知書に明記しなければならない。

(公開抽選の方法)

第4条 条例第9条第2項及び第4項の規定による公開抽選は、入居申込者の立会いにより、その公開抽選により定めた順位に従い入居者を決定するものとする。

2 前項の公開抽選の方法は、その都度市長が定めるものとする。

(特定目的の普通市営住宅)

第5条 条例第9条第3項の規定による市長が特定の目的で割り当てる普通市営住宅(以下「特定目的市営住宅」という。」は、次に掲げるとおりとする。

(1) 生活環境の改善を図るべき地域に居住する者への特定目的市営住宅は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が入居者を募集しても入居申込者がない場合にあっては、他の普通市営住宅に準じその取扱いができるものとする。

 西土田荘団地

 枚田岡荘団地

 枚田岡荘第2団地

 けやき団地

(2) 20歳未満の子を扶養しているひとり親又は条例第6条第1項第2号ただし書に該当する者への特定目的市営住宅は、社会情勢等をかんがみ、市長が必要であると判断したときに別に定めるものとする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、前号以外の普通市営住宅内の一定戸数を特定目的市営住宅に割り当てることができるものとする。

2 前項の特定目的市営住宅への入居者選考の優先的取扱いを受ける者は、条例第6条第1項各号に規定する入居者の資格を有していなければならない。

(請書の提出)

第6条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、様式第3号によるものとする。

2 前項の請書には次の書類を添付しなければならない。

(1) 連帯保証人の所得証明書

(2) 連帯保証人の印鑑登録証明書

3 連帯保証人は、1人とする。

4 連帯保証人が保証する極度額は、入居時における家賃及び駐車場の使用料の12箇月分に相当する額とする。

(連帯保証人の免除)

第7条 条例第11条第3項に規定する連帯保証人と連署することができない特別の事情がある者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 条例第6条第1項第2号アからまでのいずれか該当する者

(2) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)第22条第2項(第22条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定により永住許可を受けた者

(3) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条から第5条までに定める特別永住者として永住することができる資格を有する者

(4) 入管法第19条の3に規定する中長期在留者

2 前項に規定する者で連帯保証人との連署の免除を受けようとするものは、連帯保証人連署免除申請書(様式第3号の2)を市長に提出しなければならない。

(連帯保証人の変更)

第8条 条例第12条第2項に規定する連帯保証人を変更しなければならない事由が生じた場合とは、次に掲げるときとする。

(1) 住所不明になったとき。

(2) 後見開始の審判、保佐開始の審判若しくは保証をすることにつき補助人の同意を得ることを要する旨の審判を受けたとき、又は破産手続開始の決定を受けたとき。

(3) 失業その他保証能力に著しく影響を及ぼす事情が発生したとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定により連帯保証人を変更するときは、連帯保証人変更届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 前項の届出書には、新たな連帯保証人と連署する請書を添付しなければならない。

(入居の許可)

第9条 市長は、条例第11条第5項の規定による入居可能日を、入居許可通知書(様式第5号)により入居決定者に通知するものとする。

2 前項の規定により入居者となった者は、14日以内に当該市営住宅に住民票を異動させ、居住しなければならない。

(入居の延期承認)

第10条 条例第11条第6項の規定による入居の延期承認を受けようとする者は、入居延期承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請者に対し、その決定内容を入居延期承認通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(同居の承認)

第11条 条例第13条第1項の規定による同居の承認を受けようとする者は、同居承認申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 所得証明書

(2) 住民票謄本

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、第1項の申請者に対し、その決定内容を同居承認決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

4 条例第13条第2項の規定により、同居者に異動が生じたときは、速やかに入居者異動届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

5 前項の届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住民票謄本

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(入居者の氏名変更)

第12条 入居名義人が氏名を変更する場合は、氏名変更届(様式第12号)により市長に届け出なければならない。

2 前項の届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住民票謄本

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(入居の承継)

第13条 条例第14条の規定による入居承継の承認を受けようとする者は、入居承継承認申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住民票謄本

(2) 戸籍謄本又は除籍謄本

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、第1項の申請者に対し、その決定内容を入居承継承認決定通知書(様式第14号)により通知するものとする。

4 前項により入居承継の承認を受けた者は、様式第3号の請書を提出しなければならない。

5 第6条の規定は、前項の請書について準用する。

(利便性及び経過年係数)

第14条 条例第15条第3項及び条例第15条の2第2項の規定により、市長が定める当該普通市営住宅の有する利便性に係る係数は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 条例第15条第2項の規定により、単独市営住宅に適用する数値は、政令第2条第1項第3号の規定により算出する。ただし、算出した数値が0.2以下の場合は、0.2とする。

(近傍同種の住宅の家賃)

第15条 条例第15条第4項に規定する近傍同種の住宅の家賃は、別に定める。

(特定公共賃貸住宅の家賃に対する助成要件)

第16条 条例第16条に規定する家賃に対する助成は、別表第2に掲げる特定公共賃貸住宅について行うものとする。

2 前項の家賃の助成を受けることができる入居者は、次に掲げる要件を具備する者でなければならない。

(1) 入居した日において入居者若しくはその配偶者が18歳以上40歳以下の者又は義務教育終了前の子供を有する者

(2) 助成の申請をした日において入居者の収入が月額313,000円以下である者

(3) 家賃及び市町村税を滞納していない者

(特定公共賃貸住宅の家賃に対する助成期限等)

第17条 条例第16条第1項に規定する期限及び同条第2項に規定する入居者の負担能力を勘案して市長が定める額は、別表第2の住宅に応じ同表に掲げる期限及び収入区分に応じた額とする。

(特定公共賃貸住宅の家賃に対する助成の申請等)

第18条 条例第16条第3項の規定により家賃の助成を受けようとする者は、毎年市長の指定する日までに特定公共賃貸住宅家賃助成申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第16条第5項に規定する通知は、特定公共賃貸住宅家賃助成決定通知書(様式第16号)によるものとする。

(家賃等の端数処理)

第19条 条例第15条の規定により算出される普通市営住宅の家賃又は近傍同種の住宅の家賃、条例第19条第3項の規定により算出される日割計算による市営住宅の家賃、条例第34条の規定により算出される収入超過者に対する家賃、条例第51条第1項の規定による社会福祉事業等の使用に係る使用料、条例第60条の規定によるみなし特定公共賃貸住宅の家賃及び条例第68条の規定による駐車場の使用料の端数処理は、政令第16条の規定により行うものとする。

(収入の申告)

第20条 条例第17条第1項の規定により、入居者は、毎年8月に収入申告書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居者(同居者を含む。)で所得がある者全員の所得証明書

(2) 住民票謄本

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(収入の額の通知等)

第21条 市長は、条例第17条第3項の規定により、入居者に対し収入額認定通知書(様式第18号)により通知しなければならない。

2 条例第17条第4項の規定により意見を述べようとする者は、市長の定める日までに収入額認定に対する意見申出書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、条例第32条第1項の規定により収入超過者として認定した場合は、収入額認定兼収入基準超過認定通知書(様式第20号)により通知しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、条例第32条第2項の規定により高額所得者として認定した場合は、収入額認定兼収入基準超過認定兼高額所得認定通知書(様式第21号)により通知しなければならない。

5 条例第32条第3項の規定により意見を述べようとする者は、市長の定める日までに収入基準超過認定兼高額所得認定に対する意見申出書(様式第22号)を市長に提出しなければならない。

6 条例第17条第4項の規定により認定を更正する場合は収入額認定更正通知書(様式第23号)条例第32条第3項の規定により認定を更正する場合は収入額認定兼収入基準超過認定兼高額所得認定更正通知書(様式第24号)により行うものとする。

7 第1項第3項及び第4項の通知は、毎年2月に行うものとする。

(家賃等の減免又は徴収猶予)

第22条 条例第18条の規定による家賃の減免若しくは徴収猶予、条例第20条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収猶予又は条例第68条第2項の規定による駐車場使用料の減免若しくは徴収猶予を必要とする者は、家賃等減免(徴収猶予)申請書(様式第25号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、減免又は徴収猶予を受けようとする理由を証明する書類を添付しなければならない。

3 前2項の申請内容の実情を調査し、特別の事情があると認める入居者に対して行う家賃等の減免及び徴収猶予の期間は、市長が別に定める基準による。

4 市長は、第1項の申請者に対し、その決定内容を家賃等減免(徴収猶予)決定通知書(様式第26号)により通知するものとする。

(敷金の還付)

第23条 条例第20条第3項の規定により敷金の還付を受けようとする者は、敷金還付請求書(様式第27号)を市長に提出しなければならない。

(共益費)

第24条 条例第24条第1項に規定する共益費は、別表第1に掲げるとおりとする。

(修繕費用の負担)

第25条 条例第22条第2項の規定による市営住宅の修繕負担は、別に定める。

2 条例第22条第3項の規定による借上市営住宅の修繕負担は、当該借上市営住宅に係る借上条件により、前項の規定を基準としてその借上げの都度市長が別に定めるものとする。

(長期不在の届出)

第26条 条例第27条の規定により市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長に長期不在届(様式第28号)を提出しなければならない。

(用途変更等の承認)

第27条 条例第29条及び第30条第1項ただし書に規定する承認を受けようとする者は、用途変更等許可申請書(様式第29号)及び誓約書(様式第30号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、用途変更等の許可を行うときは、用途変更等許可書(様式第31号)により前項の申請者に通知するものとする。

(高額所得者への明け渡し請求)

第28条 条例第35条第1項の規定による明渡請求は、高額所得者明渡通知書(様式第32号)により行うものとする。

2 条例第35条第4項の規定により前項の明渡期限を延期しようとする者は、明渡期限延期申請書(様式第33号)に、その申請内容を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請内容を審査し延期を決定したときは、明渡期限延期決定通知書(様式第34号)により通知するものとする。

(住宅のあっせん申出)

第29条 条例第37条の規定により住宅のあっせんを申し出る者は、住宅あっせん申出書(様式第35号)を市長に提出しなければならない。

(市営住宅等の明渡請求)

第30条 条例第40条及び条例第49条第1項の規定による市営住宅明渡請求、条例第70条第1項の規定による駐車場の明渡請求は、市営住宅等明渡通知書(様式第36号)によるものとする。

2 条例第49条第6項の規定による明渡請求には、様式第36号に当該普通市営住宅の借上げに係る期間が終了する旨の記載を追加しなければならない。

(市営住宅等の返還届)

第31条 条例第48条第1項の規定により市営住宅を、同条同項を準用する駐車場を明け渡そうとする者は、返還届出書(様式第37号)を市長に提出しなければならない。

(社会福祉事業等の使用許可申請等)

第32条 条例第51条第1項の規定による社会福祉事業等への使用許可を申請しようとする者は、社会福祉事業等使用許可申請書(様式第38号)により行うものとする。

2 市長は、条例第51条第2項の規定による前項の使用を許可する場合は、社会福祉事業等使用許可書(様式第39号)により通知するものとする。

3 条例第55条の規定により許可内容を変更する場合は、社会福祉事業等使用許可変更申請書(様式第40号)により行うものとする。ただし、変更内容が重要な部分でないときは、省略することができる。

4 前項の使用許可の変更を許可する場合は、社会福祉事業等使用変更許可書(様式第41号)により通知するものとする。

(社会福祉事業等に係る使用料)

第33条 条例第52条第1項の規定による社会福祉事業等に使用する場合の使用料は、政令第2条第2項に規定する最下位の「家賃算定基礎額」に同条第1項の規定による当該普通市営住宅に係る数値を乗じた額とする。

(社会福祉事業等の使用許可取消通知)

第34条 市長は、条例第56条の規定により社会福祉事業等の使用許可を取り消すときは、社会福祉事業等使用許可取消書(様式第42号)により通知するものとする。

(みなし特定公共賃貸住宅の家賃)

第35条 条例第60条第1項の規定により市長が定めるみなし特定公共賃貸住宅の家賃は、政令第2条第2項に規定する「家賃算定基礎額」を特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令第2条第1号及び第2号に規定する国土交通大臣が定める算定の方法(平成5年建設省告示第1602号)1の(1)に規定する「基準額」に置き替え、条例第15条第1項及び第3項の規定を準用し算出するものとする。

2 前項で決定した家賃は、収入額の認定と併せ様式第18号により通知するものとする。

(駐車場の管理)

第36条 条例第62条の規定により管理を必要とする駐車場は、別表第3に掲げるとおりとする。

(駐車場の申込及び決定)

第37条 条例第65条第1項の規定により駐車場の使用申込みをしようとする者は、駐車場使用申込書(様式第43号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第65条第2項の規定により駐車場の使用者として決定したときは、駐車場使用決定通知書(様式第44号)により通知するものとする。

3 前項の使用者の決定は、1住戸に1区画を基本とし、残区が発生したときは、条例第66条の規定によるものとする。

4 条例第66条に規定する公正な方法は、第4条の規定を準用する。

(駐車場の使用手続き)

第38条 条例第67条第1項に規定する書類は、駐車場使用請書(様式第45号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 駐車場を使用する車の車検証の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 条例第67条第4項の規定による通知は、駐車場使用許可書(様式第46号)によるものとする。

(駐車場の使用料)

第39条 条例第68条第1項に規定する駐車場の使用料は、別表第3のとおりとする。

(住宅管理人の設置)

第40条 条例第72条第1項に規定する住宅管理人は団地ごとに1人とする。ただし、1団地の戸数が20を超えるときは、2人とすることができる。

2 住宅管理人は、市長が委嘱するものとする。

3 住宅管理人の任期は、1年とする。

4 住宅管理人は、再委嘱されることができる。

5 市長は、住宅管理人が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを解嘱する。

(1) 市営住宅の管理に不正があったとき。

(2) 条例又はこの規則に違反する行為があったとき。

(3) 市長の指示及び市長が指定する職員の指揮に従わなかったとき。

(4) その職務を忠実に遂行しないと認めたとき。

(5) 当該市営住宅を返還したとき。

(6) やむを得ない理由により職務が遂行できないとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、不適当と認めたとき。

6 住宅管理人の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 申請書、報告書及び届出書の進達その他連絡に関すること。

(2) 市営住宅の転貸及び入居の権利の譲渡を防止すること。

(3) 市営住宅の保管状況を常に注視し、必要な報告をすること。

(4) 無承認の用途外使用、模様替え、増築、工作物設置及び同居を防止すること。

(5) 入居者に対し、条例及びこの規則並びにこれらに基づく市長の指示に従うよう注意し、必要な報告をすること。

(住宅管理人の手当)

第41条 市長は、住宅管理人に対して手当を支給することができる。

(立入検査)

第42条 条例第73条第3項に規定する、その身分を示す証票は、様式第47号のとおりとする。

(敷地の目的外使用)

第43条 条例第74条に規定する敷地の目的外使用の許可を得ようとする入居者は、市長に敷地目的外使用許可申請書(様式第48号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で使用の可否を決定し、その結果を敷地目的外使用許可(不許可)決定書(様式第49号)により当該申請をした入居者に通知するものとする。

(委任)

第44条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の生野町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年生野町規則第7号)、町営住宅管理条例施行規則(平成10年和田山町規則第2号)、山東町営住宅管理条例施行規則(昭和47年山東町規則第4号)又は町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年朝来町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の朝来市営住宅条例施行規則の規定は、平成24年3月分の家賃から適用し、同月前に係る家賃については、なお従前の例による。

(令和元年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第14条及び第24条関係)

種別

名称

利便性係数

共益費

普通市営住宅

生野新町住宅(1)

0.85

生野新町住宅(2)

0.85

北真弓住宅(2)

0.88

但馬口住宅

0.94

溝ノ内住宅

0.92

栃原口団地

0.92

生野2区住宅(2LDK)

0.96

3,000円

生野2区住宅(3LDK)

0.96

3,000円

西土田荘団地(1)

0.83

西土田荘団地(2)

0.83

枚田岡荘団地(1)

0.94

枚田岡荘団地(2)

0.94

枚田岡荘第2団地

0.81

土田荘第1住宅

0.93

土田荘第2住宅

0.93

枚田住宅

0.90

加古団地

0.90

粟鹿住宅

0.85

宮ノ下住宅

0.90

宮ノ下第2住宅

0.90

けやき団地

0.80

新井団地(1)

0.85

新井団地(2)

0.85

新井団地(3)

0.85

新井団地(4)

0.85

新井団地(5)

0.85

小規模改良住宅

猪野々団地(A)

0.84

猪野々団地(B―1)

0.84

猪野々団地(B―2)

0.84

猪野々団地(C)

0.84

単独市営住宅

猪野々単独住宅

0.80

特別賃貸単独住宅

生野新町単独住宅(1)

0.87

生野新町単独住宅(2)

0.87

別表第2(第16条、第17条関係)

種別

名称

期間

収入区分

入居者の負担能力を勘案して定める額

特定公共賃貸住宅

生野2区住宅

入居の許可の日から5年を経過した日の属する年度末までとする。ただし、入居世帯の世帯員に満15歳未満の者がいるときは、当該者が満15歳に達する日の属する年度末まで期間を延長することができる。

収入の月額が186,000円以下の者

57,000円

18歳以下の子1人につき5,000円を減額する。

収入の月額が186,000円を超え214,000円以下の者

61,000円

収入の月額が214,000円を超え259,000円以下の者

66,000円

収入の月額が259,000円を超え313,000円以下の者

70,000円

別表第3(第36条関係)

種別

名称

駐車場使用料(月額)

普通市営住宅

生野2区住宅

2,000円

但馬口住宅

2,000円

枚田住宅

2,000円

加古団地

2,000円

粟鹿団地

2,000円

宮ノ下住宅

2,000円

宮ノ下住宅

2,000円

宮ノ下第2住宅

2,000円

特別賃貸単独住宅

生野新町単独住宅

2,000円

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様式第10号 削除

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朝来市営住宅条例施行規則

平成17年4月1日 規則第164号

(令和4年12月23日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 建築・住宅
沿革情報
平成17年4月1日 規則第164号
平成25年2月25日 規則第2号
令和元年12月25日 規則第16号
令和2年3月31日 規則第22号
令和3年7月9日 規則第22号
令和4年3月30日 規則第12号
令和4年7月4日 規則第27号
令和4年12月23日 規則第45号